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このHPは、2024/07/31をもって、防滑事業(床の滑り止め) / アクリル・ポリカ、ガラス研磨再生事業 | エスリードジャパン(大阪府) 全国対応 (sleadjapan.com)に統合します。
このHPは、2024/07/31をもって、防滑事業(床の滑り止め) / アクリル・ポリカ、ガラス研磨再生事業 | エスリードジャパン(大阪府) 全国対応 (sleadjapan.com)に統合します。
レジオネラ属菌放置?
ルートインジャパン(東京)は13日、宮崎市青島西1で運営するホテル「ルートイングランティアあおしま太陽閣」内の温浴施設で基準値以上のレジオネラ菌が検出されたのに、宮崎市保健所に1年以上報告せず営業していたと発表した。検出されたのは基準値の最大400倍だった。客らの健康被害は確認されていないとしている。
同社によると、温浴施設は「健康ランド華の湯」。施設では衛生に関する管理要領などに基づき全浴槽で年2回以上、水質検査をしており、2023年3月、4月、9月、24年2月、5月の検査でいずれも基準値以上のレジオネラ菌を検出した。検出されたのは23年3~9月は基準値の最大2倍、24年2月は最大46倍、同5月は400倍だった。
超過が確認されれば保健所に報告し、安全を確認した上で保健所の指導のもと営業を再開するが、施設では報告せず、独自に消毒洗浄し、陰性確認を行わないまま営業を再開していた。
23年度の水質検査結果を提出していないとして市保健所から複数回提出を求められたが、その後も未提出で、市保健所から6月11日、立ち入り検査を受けたという。
健康ランド華の湯は現在、営業を停止しているという。ルートインジャパンは「保健所の指導のもと、より安心・安全な施設運営に努める」としている。
セラミックタイル表面に施工されている、コーティングの目的をご存じですか?
現在主流になっているセラミックタイルは、タイル表面にシリコーン樹脂コーティングが施工されている物がほとんどです。
その表面に施工されているコーティングは、防滑の為だと施設の担当者様やお客様に説明している方がいるようですが、表面に施工されているコーティングの理由は、1つは製造コストを下げる為であり本磨きのセラミックタイルは光沢が出るまで100%磨いている為製造コストがかかります。
現在主流になっているセラミックタイルは、約80%ぐらい磨いたタイルにシリコーン樹脂コーティングを施工すると、本磨きと忖度内光沢が出て製造コストが下がる為です。
2つ目はシリコーン樹脂コーティングを施工する事により防汚性が高くなり汚れが付きにくくなる為。
新品の時で乾いている時は、滑りにくいです。それは、樹脂表面が高分子の凹凸が有る為に滑りにくいように感じるだけで滑り止め効果は有りません。水を撒いてテストすると滑ります。又、滑らないのではなく滑り出しが遅いだけで滑ります。
表面のシリコン樹脂コーティングを施工されているタイルには、滑り止め溶剤も反応しません。(PH1の塩酸を塗っても反応しません。)
樹脂の高分子の粒子が小さく㎚の世界なので、防滑の施工溶剤の方が粒子が大きいので高分子の層を溶剤が通過しないので反応せず滑りも止まらないのです。
弊社が、ドラックストア・スーパー・施設様で現在主流になっているセラミックタイルの防滑施工に使用している施工溶剤は、㎚の隙間を通過ししっかりと滑りが止まります。(セーフティグループしか、施工出来ません)
hしかも、施工時に水をほとんど使わないので新店・既存店でも関係なく対応出来ます。
条件にもよるが100㎡施工時間約2時間で施工完了します。
セラミックタイルの表面に施工されているコーティングは、防滑の為というのは間違いです。
飛散防止(防犯)、遮熱(暑さ対策)、装飾、曇り止め、親水性(鏡・ガラスの透明度UP)など
臭いの元はなに?
お風呂は1日の疲れを癒しリラックスできる場所ですが、浴室内で嫌なにおいが発生すると気持ちも滅入ってしまいますよね・・・
お風呂場で嫌なにおいが発生する原因はいくつかあると思いますが、ほとんどの原因は床や壁などに蓄積した皮脂汚れ(体脂肪)が酸化して、それが醗酵する為に臭いが発生しています。
銭湯やスーパー銭湯、大浴場の防滑工事に行かせて頂きますが、ほとんどの所は臭いにおいがしています。
防滑施工により床のタイル・石の隙間を拡げ中に蓄積している体脂肪や汚れを出してしまい、空気や水が流通するようにすると臭いがおさまります。施工中に、タイル・石から体脂肪を出して酸化醗酵した脂を洗剤で中和分解すると凄い匂いがします。
一般住宅のお風呂はユニットバスが主流で床材がタイルから長尺シートになったりしていますが、お風呂が匂う原因は、体脂肪の蓄積によるものです。
とあるプールの階段部分も滑るので対策して欲しいとのご依頼を頂き、施工させて頂いたのですが床材が長尺シートで滑っている原因は体脂肪の蓄積であり、臭いもしていました。洗剤で中和分解すると滑りも止まり臭いもなくなりました。
ただ、浴場もプールも日々清掃はしているのですが体脂肪が蓄積しています。
その理由は、清掃に使用している洗剤の選択が間違っているので脂を分解出来ない為です。
市販のお風呂用の洗剤や清掃用品の販売している業者様より購入していると言われますが、見せて頂くとほとんどが中性洗剤でした。中性洗剤では体脂肪は中和分解する事は不可能です。
体脂肪は動物性油脂であるので簡単に分解出来ません。溶けたり固まったりするので少しずつ蓄積しまいますよねしていきます。
解かりやすい例えでは、フライパンで肉を焼くと脂が出てフライパンに溶けた形で透明な脂が残っていると思いますが、そのままフライパンが冷めるまで置いておくと脂が白く固まってしまいますよね。
お風呂でも同じことが起こっています。お風呂を使ていないときは床が冷えている為、残留している脂は固まっています。お風呂を使用するとお湯を使うので蓄積している脂が溶ける。冷えると又固まるを繰り返す事により、残留する脂が少しずつ増えていきます。その残留した脂が酸化醗酵する事により雑菌の餌となり臭いだけでなく衛生的にも悪くなります。
そして、残留している脂が時間と共に酸化しそれが醗酵する事により臭いが発生するというサイクルです。
床材がタイルや石の場合は、内部に蓄積した脂や汚れを出してしまわないと根本的な解決策にはならないのですが、長尺シートの場合は適正な洗剤で適正なな清掃方法で清掃すると臭いの原因が解決する事が多いです。
洗剤はアルカリ洗剤でPH10~11.5で汚れの度合いに応じて使い分ける必要性が有ります。
脂(体脂肪)は酸性なので、中性洗剤では綺麗にならないし脂を除去出来ません。アルカリ洗剤で脂を中和分解して除去する必要があります。
また、ボディーソープ・シャンプー・コンディショナー等の残留もカビや雑菌の繁殖の元になり臭いが発生の原因にもなります。
土地工作物責任、施設管理者責任・・・
施設側の責任を肯定した裁判例
盛岡地判平成23年3月4日判タ1353号158頁
ア 事案の概要
当時48歳の男性が、ホテルの大浴場を日帰り入浴のために利用していたところ、内風呂の中央部分に設置されていた2段の階段で転倒したというものです。
階段部分には御影石が使用され、ジェットバーナー仕上げ等がされていました。
この訴訟は、ホテル側が、自らには責任がない(損害賠償債務が存在しない)ことの確認を求めて提訴され、男性側がホテルの責任を争ったものです。
イ 判旨(抜粋)
(ア)土地工作物責任について
「本件階段部分に用いられている御影石は、十和田石よりも濡れたときに滑りやすいものであることは否定し難いが、ジェットバーナー仕上げ等がされており、一般的に浴場の床材に使用されているものである。
しかも、当該ホテルの浴場は源泉かけ流しとはいえ、平成21年7月当時も毎日床の清掃がされていたことがうかがわれる。
そして、当該ホテルは開業から20年以上経っているとはいえ、その程度の期間経過により、直ちに温泉施設の床として通常備えているべき安全性を欠くに至ったとまでいえるかは疑問もあり、証拠上、本件階段部分の床がそのような安全性を欠いていたとまで認めることもできない。」
「内風呂の中央部分に階段があることについては、確かに、階段がないのがベストであるとはいえるものの、構造上や設計上その他の必要から階段を設置した場合に、そのことが直ちに「瑕疵」とまでいえるかは疑問がある。
現に、温泉施設に階段を含めた段差が設けられている例もあるところ、そのような段差があれば、相当の確率で転倒事故が発生するとまで認めることはできず、これまで他に本件階段部分での転倒による重大事故は発生していないことをも考慮すれば、階段が設置されていることが直ちに「瑕疵」であるということはできない。」
「以上より、工作物責任に関する被告の主張は理由がない。」
(イ)安全配慮義務について
a 規範部分
「浴場の利用者は通常、床を素足で歩く」うえ、「本件階段部分は浴場の中央部分であり、近くに浴槽や洗い場があることからすると・・・濡れていることが多いと考えられる。・・・御影石はジェットバーナー仕上げ等をしたとしても十和田石よりも滑りやすいことは否定し難い。」「本件転倒事故の現場は階段になっており、階段を上り下りしようとするときは片足を上げた状態になり、しかも体の重心が前後に移動することもあって、瞬間的に、体の中心よりも後ろ側に重心が傾き、結果として背部から転倒しやすくなる・・・。・・・本件階段部分の横の長さは約3メートルであり、相当広いといえる。」
「そうすると、本件階段部分の床が水分で濡れている状態で、素足で歩くと、滑り抵抗値が少なくなる結果、滑ってしまう可能性があり、いったん滑ってしまうと転倒は避けられないと認められる。なお、本件階段部分の御影石にはグラインダーで溝がつけられているというものの、その溝は大した深さではなく、溝と溝との間隔も広いから、滑った際にそれを食い止める程の力はないことが明らかである。」
「本件階段部分に至る通路の床材は原告も最も滑りにくいという十和田石であるのに対し、本件階段部分はジェットバーナー仕上げ等がされているとはいえ、濡れると滑りやすい御影石であり、通路を通って本件階段部分に至ると滑りやすさが変わるという事情も認められる。
・・・滑りにくい場所から滑りやすい場所に来たときには、滑る可能性を意識しづらい結果、予期せずして滑ってしまうことも想定される。」「温泉にはリラックスをしに行く場合も多く、注意が散漫になりがちであり、しかも、本件の階段は横に広く、段差がわずか2段であるがゆえに、利用者が滑らないように注意をしなければという気持ちを抱きにくいという特殊性も認められる。」
「そして、当該ホテルは客室だけで750名の収容が可能な○○県でも有数のホテルであり、浴場の利用者も多く、その年齢等もまちまちであることがうかがわれる。」
「当該ホテルの大浴場には、内風呂の奥に檜風呂があったり、外に露天風呂があったりし、大浴場内で度々移動することが予定されており、この移動に伴う滑りの危険性への対策の必要性がより認められるところである。」
「以上のことを踏まえると、原告には、浴場の利用者に対する信義則に基づく安全管理上の義務として、利用者が本件階段部分において滑って転倒しないように配慮すべき義務があったというべきである。ただし、温泉施設の床が滑りやすいことは一般的に認識されていることであり、施設の設置者だけに一方的な義務があると考えることは相当ではなく、上記義務は利用者が一定の注意を払うことを前提としたものと理解すべきと考えられる。」
「具体的には、利用者に分かりやすく転倒への注意喚起の表示をしたり、床についてさらなる滑りへの対策をしないのであれば、利用者の動線上に手すりを設置したりするなど、利用者が注意を払うことと相まって、トータルとして転倒を防止することができる程度の対策を講じたりすべき義務があると考えられる(床材を十和田石のような滑らないものにしたり、本件階段部分にマットを敷いたりすることによって滑り自体を生じなくすることも一つの対策の講じ方と考えられる。)。」
b あてはめ
「確かに、内風呂の入り口付近に転倒への注意喚起の立看板や表示がされていたが、・・・本件階段部分には他の部分よりも滑りやすいという特性があるのであり、温泉施設全般に関する注意喚起とは別に、分かりやすく本件階段部分に対する注意喚起の表示をすべきであったと考えられる。
しかし、本件階段部分には注意喚起の表示はされていなかったというのである。」
「また、本件階段部分の床について、ジェットバーナー仕上げにして溝をつけただけで、それ以上の滑りへの対策は特にされていなかったし、本件階段部分付近に手すりも設置されていなかったというのである。」
「なお、原告は本件階段部分の浴槽とは反対側に袖壁があると指摘しているが、・・・階段の横の長さは約3メートルであり、浴槽側を通る場合には、袖壁を手すりとして用いることはできないことになり、袖壁があるから滑りへの対策が十分であるということにはならない。」
「そうすると、原告は、私法上、利用者に対して果たすべき上記義務を十分に履行していなかったといわれても仕方ないと考えられる。」
汚れ落とし・カビ除去
年数が経ち玄関のヒサシの柱がくすんでしまっています。
綺麗にならないかとの相談があり、テスト施工で見て頂くことになりました。
汚れを落とすと綺麗になります。
施工前、施工後でこんなに違いが・・・
新品にはならないが、年数がたった今の現状で綺麗になります。
汚れを落としただけでなく、表面に保護材を塗ると見た目が変わります。
木材の汚れ落としや、木製のお風呂やお風呂の縁の木製部分の黒カビの除去等も施工しています。
研磨再生
紫外線の影響や傷などが付き、年数が経過し経年劣化した状況。
研磨再生完了状況。
原因は何なんでしょうか・・・
クルマのヘッドライトの表面が年数とともにくすみ、黄ばんでしまうことがありますよね。
なぜなんでしょうか。
クルマのヘッドライトに「くすみ」や「黄ばみ」が目立っていませんか?
ヘッドライトが黄ばむ主な原因は紫外線です。
他にも、小石などが当たった際にできる傷や太陽光の熱などの経年劣化が原因になっています。
ヘッドライトに使われる素材は、樹脂の一種であるポリカーボネートです。
ポリカーボネートはプラスチックで最高クラスの強度を誇り、同じ厚みのガラスの約200倍、アクリルの約50倍の耐衝撃性をもちます。
耐熱温度が120℃と熱にも強い特性をもちますが、紫外線や傷には強くありません。
直射日光による紫外線は、ダメージを与える原因の一つです。
通常、ヘッドライトにはコーティングが施されていますが、経年劣化で剥がれてしまいます。ヘッドライトのコーティングが剥がれた部分や傷に紫外線が当たることで、黄ばみが発生します。
黄ばみの原因となる紫外線を防ぐ方法に、屋根付きのカーポートでの駐車やボディカバーの使用があります。
しかし、100%紫外線を防ぐことは難しいといえるでしょう。
山側にある観覧車と海に近い潮風の当たる所にある観覧車で窓のポリカーボネートの痛み方が違うのでポリカーボネートの製造メーカーに問い合わせをし頂いた回答によると、ポリカーボネートの表面の耐光性のコーティングが施されているが、
山側にある観覧車の窓は経年劣化と紫外線の影響によりコーティングが剥がれて紫外線や雨が直接ポリカーボネートに当たる為に劣化し黄ばみが出て来るそうです。(表面から黄ばむので研磨する事により比較的透明になりやすいです。)
海側に近い所にある観覧車の窓は、山側と同じ様にコーティングが剥がれるが、その後ポリカーボネート表面に紫外線、雨水、潮風が当たる事によりポリカーボネートが形成されている高分子の鎖が切れる事により雨水、潮風が内部にまで浸透する為に、白く変色してしまうそうです。その為、研磨しても簡単には透明に戻りません。(白く浸食されている深さまで研磨しないといけない為。)
洗車時などにヘッドライトを磨く人もいますが、コーティング剤を剥がしてしまう原因となるためやってはいけない行為です。
また、ポリカーボネートは耐薬品性が悪く、有機溶剤やアルカリ性に弱い特徴があります。
洗剤を使用する際には、性質の確認もしておきましょう。
ヘッドライトが黄ばむと光量不足で車検を通らないこともあるため、注意が必要です。
ヘッドライトの黄ばみを予防するには、カーポートやボディカバーを使用して紫外線を浴びせないことが大切です。
対策せずに紫外線がクルマに当たり続けると、ヘッドライトの経年劣化が早まる原因になります。
ヘッドライトを磨く行為は傷つける原因になるため逆効果ですが、
すでに黄ばんでいる場合は対処が必要です。
裁判所の判断は・・・
主 文
1 控訴人の控訴に基づき,原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。
2 前項の部分に係る被控訴人の請求を棄却する。
3 被控訴人の附帯控訴を棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
事 実 及 び 理 由
第1 控訴及び附帯控訴の趣旨
1 控訴の趣旨
主文第1項,第2項及び第4項と同旨
2 附帯控訴の趣旨
(1) 原判決を次のとおり変更する。
(2) 控訴人は,被控訴人に対し,122万8106円及びこれに対する平成3 0年4月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 訴訟費用は,第1,2審とも控訴人の負担とする。
(4) 仮執行宣言
第2 事案の概要
(以下,別途定めるほかは,原判決の略称をそのまま用いる。)
1 本件は,被控訴人が,控訴人の経営するスーパーマーケット内で買物をした 際,同店舗内レジ前通路で転
倒して負傷したこと(本件事故)について,控訴人に対し,安全配慮義務違反の不法行為若しくは債務不
履行による損害賠償請 求権又は土地工作物責任による損害賠償請求権に基づき,141万6389円 及び
これに対する本件事故日である平成30年4月12日から支払済みまで平 成29年法律第44号による改
正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害 金の支払を求める事案である。
原審は,被控訴人の請求のうち,控訴人に対し,不法行為による損害賠償請 5 求権に基づき,57万8512円及びこれに対する上記遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余を棄却したところ,控訴人が同請求を認容した部分 を不服として控訴をし,被控訴人が同請求を棄却した部分を不服として附帯控 訴をした(なお,被控訴人は,当審において,請求額のうち元金部分を122 万8106円に減縮した)。
2 前提事実,争点及び当事者の主張は,次のとおり補正するほかは,原判決「事 実及び理由」の「第2事案の概要」の1及び2(原判決2頁7行目から7頁 5行目まで)のとおりであるから,これを引用する。
{C}{C}{C}(1) {C}{C}{C}原判決5頁6行目の「これにより,」から同頁7行目末尾までを「これに より,以下のとおり合計118万1080円の損害を被ったものであり,同 15 額から既払金6万4620円を控除した上で,その1割に相当する弁護士費 用11万1646円を加算すると,控訴人が賠償すべき損害額は122万8 106円となる。」に改める。
{C}{C}{C}(2) {C}{C}{C} 原判決5頁8行目の「治療費 10万8330円」を「治療費 11万4 650円」に,同頁9行目の「1万5150円及び被告既払額」を「7万9 20 770円」に,同頁17行目の「通院慰謝料 105万円」を「通院慰謝料 100万円」にそれぞれ改め,同頁18行目冒頭から同頁20行目末尾までを削除し,同頁21行目の「オ」を「エ」に改め,同頁24行目冒頭から 同頁25行目末尾までを削除する。
{C}{C}{C}(3) {C}{C}{C} 原判決6頁12行目冒頭から同頁14行目末尾までを削除し,同頁15行 25 目の「オ」を「エ」に,同頁18行目の「カ」を「オ」に,同頁20行目の 「キ」を「カ」にそれぞれ改める。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所は,被控訴人の本件請求は理由がないものと判断する。その理由は, 次のとおりである。
{C}{C}{C}(1) {C}{C}{C}認定事実 5 争点に対する判断に当たり認定した事実は,次のとおり補正するほかは, 原判決「事実及び理由」の「第3 争点に対する判断」の1(原判決7頁7 行目から9頁10行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
ア 原判決8頁15行目から同頁16行目までの「レジ台の前には利用客が 並んでいたが,」を「当日は平日であって,本件事故が発生した時刻は, 10 仕事帰りの買物客などで本件店舗が混雑する時間帯にあり,本件事故発生 時もレジ台の前には会計待ちの利用客が並んでいたが,」に改めるとともに,同頁19行目の「(甲24,原告本人)」を「(甲24,乙8,証人 A,原告本人)」に改める。
イ 原判決9頁9行目から同頁10行目までの「記載されている。」を「記載されている一方,買物中に注意すべき点として,鮮魚コーナー,冷凍ケース,製氷機等の周辺の床では,濡れている場合や氷が落ちたりしている 場合があり,滑りやすくなっていること,惣菜コーナーの前の床は,調理 の油で汚れ滑りやすくなっていること,青果コーナーでは,野菜くずなど が床に落ちている場合があり,踏みつけたりするときに滑ることがあること等が記載されており,その末尾に添付されている図面には,転倒事故が 発生しやすい場所として,これらの場所や雨天の店舗入口等が挙げられて いるが,レジ付近の通路は転倒事故が発生しやすい場所として挙げられて いない。」に改める。
争点1(本件事故の発生につき控訴人に不法行為責任若しくは債務不履行 25 責任又は土地工作物責任が成立するか)について
ア 被控訴人の主張は,前記のとおり,控訴人は,本件店舗において,天ぷ らのように油を使用し,踏めば滑って転倒することが容易に予想される商 品を扱っており,それが床に落ちることも十分に予見可能なのであるから, 顧客に対し,信義則に基づく安全配慮義務として,このような商品が通路 に放置されないよう配慮すべき義務を負っているところ,これを怠り,本 件天ぷらが通路上に放置されたことにより本件事故が発生したのであるか ら,被控訴人に対し,安全配慮義務違反の債務不履行責任又は不法行為責 任を負うとともに,本件天ぷらが落ちていて床が滑りやすい状態にあった のを放置して本件事故を惹起したのであるから,被控訴人に対し,土地工 作物責任を負うというものであり,要するに,控訴人が顧客に対する安全 配慮義務に違反して,本件天ぷらを本件事故現場付近(本件店舗内レジ前 通路上)に放置したといえるかが争点である。
イ ところで,本件天ぷらがレジ前通路に落ちた状況及びこれが放置された 状況については,これを現認した者がおらず,不明であるが,本件事故現 場は会計前の商品を持った利用客が通るレジ前通路であること,本件店舗 の従業員が同現場付近に本件天ぷらを落とすことは通常考えられないこと から,本件天ぷらを落としたのは,本件店舗の従業員ではなく利用客であると認められる。また,同現場は,利用客からは見通しのよい場所である こと,本件天ぷらは,縦横それぞれ13cm,10cm程度と比較的大き く,利用客が目視するだけでなく,足に触れたり,カートに当たったりする等して発見しやすい物であることが認められるが,利用客からレジ内の 従業員等に落下物があるとの申告,苦情等はなかったことからすると,本 件天ぷらは,本件事故に近接する時点に落ちたものである可能性が高く, 少なくとも長時間放置されていたものとは認められない。 よって,争点としては,利用客が本件事故現場(レジ前通路)付近に落 とした本件天ぷらを短時間放置させたことが控訴人の安全配慮義務違反と いえるかという点に集約される。
ウ そこで検討するに,前記認定のとおり,消費者庁が店舗内の転倒事故に 関して発出した文書(乙7)によると,店舗内の床滑りによる転倒事故は, 雨天時や水を使う場所の床濡れによるものが大半を占めており,落下物が 原因となる場合も,青果物売場において野菜くず等を踏みつけたときに滑ることが想定されているものの,レジ付近の通路は落下物による転倒事故 が発生しやすい場所としては挙げられていない。これは,青果物売場においては,野菜くず等の落下物が比較的多いことに加え,利用客も商品を選 別するのに注意が集中し,足下の注意が疎かになりやすいことによるもの であると考えられるのに対し,レジ付近の通路においては,この両方の要 因とも想定し難いからであると考えられるのであって,合理的な区別であると認められる。前記認定の本件店舗におけるかぼちゃの天ぷら等の惣菜 の販売方法からすれば,惣菜売場においても,青果物売場と同様に落下物 が比較的に多くなる可能性はあるが,これは飽くまでも売場付近での話で あり,レジ付近の通路とは区別して考える必要がある。本件店舗の店長であった証人Aの証言及び陳述書(乙8)によっても,同人の知る限り,これまで他の店舗も含めレジ付近で落下物による転倒事故が発生したことは なかったことが認められる。
他方,レジ前通路を通行する利用客からは同通路は見通しがよく(乙1 の別紙店舗図面),同通路上に商品等の落下物があったとしても目に付き やすく,店舗内が混み合っている時間帯でも足下の落下物を回避すること は特に困難なことではないと認められる。
これらを総合すると,レジ内の従業員にとって,レジ前通路の床は,レ ジ台等の死角となるため視認することができない部分があり(乙1写真 ⑦),仮にその視認可能な範囲に落下物があったとしても,店舗内が混み合う時間帯には,レジ台の前に会計待ちの利用客が並んでおり,レジ内の 従業員がレジ打ちの作業に従事しながら当該落下物を速やかに発見してこれを取り除くことは困難であったこと,レジ付近の売場における品出し 等の作業は,店舗内が混み合う時間帯は利用客の妨げとなるため通常行わ れておらず,その担当の従業員もレジ付近にはいなかったことが認められ る(乙8,証人A)ものの,レジ前通路に本件天ぷらのような商品を利用客が落とすことは通常想定し難いこと等から,控訴人において,顧客に対 する安全配慮義務として,あらかじめレジ前通路付近において落下物によ る転倒事故が生じる危険性を想定して,従業員においてレジ前通路の状況 を目視により確認させたり,従業員を巡回させたりするなどの安全確認の ための特段の措置を講じるべき法的義務があったとは認められない。
エ したがって,利用客が本件事故現場(レジ前通路)付近に落とした本件 天ぷらを短時間放置させたことにつき,控訴人において安全配慮義務違反 があったということはできず,被控訴人に対して不法行為責任又は債務不 履責任を負うものではないと解するのが相当である。 オ また,同様に,本件店舗の設置,管理に瑕疵があることによって本件事故が発生したと認めることはできないのであり,控訴人において被控訴人 に対して土地工作物責任を負うものではないと解するのが相当である。よって,被控訴人の本件請求は,その余の点について判断するまでもなく理 由がないから,全部棄却すべきところ,これと異なり同請求を一部認容した原 判決は失当であり,控訴人の本件控訴は理由があるから,これに基づき原判決中控訴人の敗訴部分を取り消した上,同部分に係る被控訴人の請求を棄却し, 被控訴人の本件附帯控訴は,理由がないから棄却することとし,主文のとおり 判決する。
東京高等裁判所第12民事部
裁判長裁判官 平 田 豊
裁判官 中 久 保 朱 美
裁判官 井 出 弘 隆
深いカッター傷を消す技術
アクリルの水槽の上部にざっくりと入ったカッター傷。
前は、傷のある付近に木の桟があったらしく傷が見えなかったそうですが、お客様が必要ないので取ってほしいとの要望で撤去したら傷が付いていたそうです。誰かが何かを撤去する為に桟に沿ってカッターで切ったようです。爪が引っ掛かるようなかなり深い傷です。
3日後にオープンなので何とか傷を見えなくして欲しいとの依頼です。
建築会社の担当の方は傷も浅く簡単にわからなく出来ると思っているように言っていたので、まず傷はかなり深く酷いです。作業としては、傷の部分を研磨して傷を消すのでアクリル板の歪みがわかるぐらいになるかもしれないとお伝えをしました。説明で作業工程や内容を理解して頂き歪むのはしょうがないが出来るだけ解からないようにして欲しいと・・・
努力はしますがどれだけ歪みが出るかは結果次第です。それを了承して頂けるのなら作業させて頂きますと説明し、了承して頂き作業開始!
作業前に合い方と打合せ。
いつもなら、傷が深いのでガッツリ研磨して戻していくのですが、今回は水槽の上部5㎝部分の深い傷なのでガッツリ研磨すると視覚的にも歪みが解ってしまうので作業方法を変更し通常の3倍以上の手間がかかるが、少しずつ歪みがわかりにくいように研磨作業するほうしんにへんこうで作業開始しました。(材料も3倍以上必要です。)
作業完了。無事に傷が消えて綺麗になりました。
建築会社の担当者の方に最終確認して頂くと、最初より綺麗になってる。
歪むって言ってたけど歪んでないやんなんでと・・・
研磨しているので歪んでいますが、それは弊社の技術で視覚的にはわかりにくいように研磨再生しています。出来るだけお客様のご要望にお応えできるようにしていますのでと説明させて頂きました。
作業効率は悪いが最終の仕上がりを頭の中で想像し手間暇かけて作業した結果ですとお伝えし、大変喜んで頂きましたが、なぜ困難出来るのかわからないと最後まで不思議がっていました。
担当者の方いわく、傷を何かで埋めて薄くして終わりなのかと思っていたとの事でした。
施工中も歩行可能、養生期間ゼロ
建物の入口のコンクリートが滑って危険との事です。
施工前の現況です。
施工溶剤塗布状況
中和、洗浄状況
濁水回収処理
施工完了
施工前と何ら変わる事無く、滑りはしっかりと止まって施工完了です。
簡単に滑りを止めれないセラミックタイル
光の反射も良く店内も明るく綺麗なセラミックタイル。
濡れると滑るのでどこの店舗でも入口付近にはマットを敷いていますが、雨の日などはマットもびしょびしょで店内まで水を持ち込んで滑って転びそうになります。
また、店舗によってはマット調のタイルを敷設している所も見受けます。
理由は、滑らないとの事です。しかし、実際は滑ります。通常のセラミックタイルより滑り出しが遅いだけで、濡れると滑ります。これも滑らないように対策が必要ですが、ほとんど景観を変えずに滑りを止める事が難しいようです。
弊社は、塗るだけでほとんど水を使うことなく景観を変えずに滑りを止め、静電気の滞留も開放し見た目は何も変わらず安全な床に変えています。新店舗、既存の店舗にかかわらず施工出来ます。
現在主流になっているセラミックタイルは、セラミックタイル用の溶剤だと言って施工している方も絶対に滑りを止める事が出来ません。
とある企業様が何十社かの業者に現在主流になっているセラミックタイルの滑り止めをテストしてもらったが、どの業者も景観を変えずに滑りを止める事が出来なかったそうです。
弊社が施工している工法のみ景観を変えずに滑りが止まったとの事でした。(セーフティグループのみが出来る施工です)
転倒事故は、管理者責任を問われます。
店内に潜む転倒の危険性
そもそも店舗や商業施設での転倒事故はよくあることなのでしょうか。
調べてみると、店舗や商業施設での転倒事故はたくさん報告されています。
消費者庁が平成28年12月にまとめたデータによると、商業施設やスーパーなどで起きた転倒事故は約7年間で602件。
このうち半数以上の350件は、水濡れや落下物で足を滑らせたことが原因でした。
店舗での転倒事故(平成21年9月~平成28年10月末 消費者庁まとめ)
最も多い原因は、「床の水濡れ」で123件(35%)。
鮮魚コーナー、冷凍ケース、製氷機、ウォーターサービスの周辺で、こぼれた水や氷で足を滑らせた事例が多くあるということです。
その次が「雨」で、濡れた出入り口のマットから床に移る際などの事故が101件(29%)
店舗・商業施設・スーパー・コンビニ・ドラックストア・その他建物の管理者は使用する方の安全の為に、滑る・滑りやすい床材の滑り止め対策が必須だと思います。
放置して転倒事故が起きてしまうと、施設の管理者責任が問われます。
滑る、ベタ付く原因を理解していますか?
大浴場の床が滑るとの事で現場調査に・・・
床にお湯をまいて確認してみると、脂がひょうめんに溢れ出し鈍く光っており、床のタイルはベタベタしており足の裏が気持ち悪い・・・
適正な清掃が出来ていない。
日常床清掃に使用されている洗剤を見せて頂くと、やっぱり中性洗剤でした。ほとんどの施設様でお風呂の床の清掃に使用されているのは中性洗剤です。使用洗剤の選択が基本的に間違っていますよね!
なぜ、中性洗剤ではダメなのか?また、どんな洗剤をどのくらいの濃度で使用しないといけないのか?
床の鈍く光っている、ベタベタしている、滑っている原因を理解できていないので洗剤の選択もわからないのだと思います。
今日は一部分をテスト施工して、少し様子を見て頂くことになりました。
テスト施工後、責任者の方と清掃担当の方に施工していない現状の床と施工後の床を確認して頂き、この状況を覚えておいてくださいねとお願いし、一定期間たってどのように変化するかを確認して頂く事に・・・
ただし、適正に清掃すると施工後の状態が維持出来るので方法を伝えさせて頂くのでやって頂けますかと聞くと、やってみるとの事でしたので弊社が使用している洗剤を渡して、この濃度で清掃方法はこの方法でやって下さいと説明させて頂きました。本当は毎日清掃して頂きたいのですが、床の清掃は都合上1週間に1回位しか出来ないとの事でしたので、清掃時の洗剤濃度を変更して頂くようにお伝えしました。
弊社が防滑施工させて頂いた施設様は、施設様の汚れ、床材、使用頻度などを加味し清掃方法をご提案させて頂き、実施して頂いており2~3年経っても施工後とほとんど変わらない安全でスッキリした状態を維持出来ています。
お互いが協力していく事で少しでも長く安全で綺麗な状態を維持出来ると思います。
どの業者も出来ないセラミックタイルの滑り止め施工
店内に潜む転倒の危険性
そもそもスーパーでの転倒事故はよくあることなのでしょうか。調べてみると、店舗や商業施設での転倒事故はたくさん報告されています。
消費者庁が平成28年12月にまとめたデータによると、商業施設やスーパーなどで起きた転倒事故は約7年間で602件。
このうち半数以上の350件は、水濡れや落下物で足を滑らせたことが原因でした。
店舗での転倒事故(平成21年9月~平成28年10月末 消費者庁まとめ)
最も多い原因は、「床の水濡れ」で123件(35%)。
鮮魚コーナー、冷凍ケース、製氷機、ウォーターサービスの周辺で、こぼれた水や氷で足を滑らせた事例が多くあるということです。
その次が「雨」で、濡れた出入り口のマットから床に移る際などの事故が101件(29%)
現在、商業施設・ドラックストア・コンビニ・スーパー・その他施設等のゆかで主流になっているセラミックタイル。見た目も綺麗で反射率も高く店内も明るくなり防汚性も高いいい製品なのですが、滑りやすいという問題点と静電気が発生しやすくタイル内部に静電気が滞留するという問題が有ります。
実際に、とある店舗様では荷物を運ぶのにかご車を押していると静電気でバチッっとなると言っていました。この静電気発生には原因が有り、その原因は現在
主流になっているセラミックタイルの製造過程にあります。滑り止め施工が出来ない原因もここに有ります。
しかし、原因が解ってもこの問題を解決する事は不可能です。セーフティグループの弊社は、この問題を解決できています。現在、ドラックストア様・スーパー様・その他施設様で採用して頂いております。
施工前と、施工後の景観がほとんど変わらないのと施工時間が短いので喜んで頂いております。
バリアフリー法の改定で義務化に
平成23年3月31日 国土交通省
高齢者、障害者が日常生活又は社会生活において利用する施設について移動等円滑化基準への適合を義務付
1.旅客施設:1日3,000人以上利用する施設については、平成32年度までに原則として全てについて移動等円滑化を実施する。
2.車両等 :総車両数の70%に当たる車両について、平成32年度までに原則として全てについて移動円滑化を実施する。
3.道 路:原則として重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する全ての道路について、平成32年度までに移動等円滑化を実施する。
4.建築物 :2,000㎡以上の特別特定建築物の総ストックの60%について、平成32年度までに移動等円滑化を実施する。
バリアフリー新法ではJIS A 1454で定義されている試験項目は多岐に及び、床タイルの寸法、床タイルの直角度、床シートの寸法、へこみ試験、残留へこみ試験、加熱による長さ及び幅変化試験、吸水による長さ及び幅変化試験、熱膨張率試験、反り試験、耐汚染性試験、耐光性試験、滑り性試験、耐摩耗性試験、難燃性試験、層間剝離強度試験、耐キャスター性試験、柔軟性試験、電気的特性試験、揮発性有機化合物(VOC)試験、密度試験、抗菌性試験、外観試験などが定義されています。
以前、転倒事故は自己の不注意として片づけられる場合が多かったが、近年、管理者の責任が問われる場合が多く、判例でも厳しく責任を問われています。
判例の中で施設管理者は床材を滑りにくくする義務があると厳しく指摘されています。
責任追及順位
1.滑りやすいとわかっていた所有者
2.滑りやすいと気付いていた管理者
3.滑りやすい材質を使用した設計者
4.滑りやすい材質を販売した製造者
5.転倒した利用者
街路や商業施設などの公共の場所で転んだり転落したりしたことが原因で亡くなる人が人口の高齢化に伴って増え、2027年には2004年の2倍近い年間5,000人を超えるとの推計を、国土交通省技術政策総合研究所が発表。
転倒や転落の要因は身体面、環境面等様々だが、死者を減らすには建物側の安全性の向上が重要です。
施設の汚れなどとは、おさらば・・・
温泉、スーパー銭湯、旅館、ホテルの浴場などでカビやエフロの汚れが取れなくて困っているようですね。
弊社では、お客様が困っている事を解決する知識と技術を日々研鑽しています。
お客様に喜んで頂き、また綺麗な施設を維持出来る様に・・・
雪降る中を歩く人=2月5日午後、東京都葛飾区
合わせて読みたい>>ジッパー付き袋の小物がはみ出す→「天才的」な警視庁の工夫でチャックがしまる。「すんげえ」と話題
2月5日午後から雪が降り始めた影響で、東京都心でも6日朝、路上に雪が積もっている様子が見られた。路面が濡れていると、滑って転ぶ恐れがあるため注意が必要だ。
警視庁によると、靴底にあるものを貼るだけで滑りにくくなるという。
警視庁のウェブサイトによると、濡れた路上を歩く際、靴底に絆創膏を貼ると滑りにくくなる。
絆創膏を貼る場所は、つま先とかかと付近。同庁の職員が実際に試してみたところ、滑りにくくなったほか、1日はいても絆創膏がはがれなかったという。
なお、絆創膏を貼る際は、靴底の泥や水滴をよく拭き取り、空気が入らないようにピタッと貼るとはがれにくくなる。
この警視庁直伝のライフハックは2018年に発信されたものだが、今回の雪で再び注目が集まっており、X上では「今すぐこれを!」「びっくりするほど滑らなくなるぞ」「試したら1週間はがれずに活躍した」と話題になっている。
靴底に絆創膏を貼ると滑らないという
通常の滑り止め施工では不可能なセラミックタイル!
現在主流になっているセラミックタイルは、表面にシリコーン系樹脂コーティングを施工しているタイルが多いです。
光沢も有り反射率も高く防汚性も有り、いい製品なのですが滑りやすいという難点が有ります。
乾いている時も滑るのですが、濡れると危険な位滑ります。しかも、表面の高分子のコーティングで
静電気が発生しタタイル内部に静電気が滞留するという難点が有ります。
もう一つは、通常の防滑工事では滑りを止める事が出来ないです。(理由は表面の高分子の層に有ります。)
弊社では、コーティングを剥離する事無く光沢も維持したまま滑りを止める事が可能です。
現在、色々な施設様からの依頼が有り対応させて頂いております。
施工中!
施工完了!
光沢も維持したまま、滑りが止まり静電気の滞留対策も完了しました。
施工前と何も変わっていません!
安全対策完了です。お客様に雨の日でも安全にお買い物を楽しんでいただけます。
お店の方も転倒事故の心配なく仕事に専念出来ます。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝
タイル・石材の滑り止め
アクリル・ポリカリニューアル
ガラス・鏡の水垢除去
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