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バリアフリー法の改定で義務化に

平成23331日 国土交通省

高齢者、障害者が日常生活又は社会生活において利用する施設について移動等円滑化基準への適合を義務付

1.旅客施設:13,000人以上利用する施設については、平成32年度までに原則として全てについて移動等円滑化を実施する。

2.車両等 :総車両数の70%に当たる車両について、平成32年度までに原則として全てについて移動円滑化を実施する。

3.道 路:原則として重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する全ての道路について、平成32年度までに移動等円滑化を実施する。

4.建築物 :2,000㎡以上の特別特定建築物の総ストックの60%について、平成32年度までに移動等円滑化を実施する。

バリアフリー新法ではJIS A 1454で定義されている試験項目は多岐に及び、床タイルの寸法、床タイルの直角度、床シートの寸法、へこみ試験、残留へこみ試験、加熱による長さ及び幅変化試験、吸水による長さ及び幅変化試験、熱膨張率試験、反り試験、耐汚染性試験、耐光性試験、滑り性試験耐摩耗性試験、難燃性試験、層間剝離強度試験、耐キャスター性試験、柔軟性試験、電気的特性試験、揮発性有機化合物(VOC)試験、密度試験、抗菌性試験、外観試験などが定義されています。

以前、転倒事故は自己の不注意として片づけられる場合が多かったが、近年、管理者の責任が問われる場合が多く、判例でも厳しく責任を問われています

判例の中で施設管理者は床材を滑りにくくする義務があると厳しく指摘されています。

責任追及順位                                           

 1.滑りやすいとわかっていた所有者                            

 2.滑りやすいと気付いていた管理者                             

 3.滑りやすい材質を使用した設計者                             

 4.滑りやすい材質を販売した製造者                             

 5.転倒した利用者

 街路や商業施設などの公共の場所で転んだり転落したりしたことが原因で亡くなる人が人口の高齢化に伴って増え、2027年には2004年の2倍近い年間5,000人を超えるとの推計を、国土交通省技術政策総合研究所が発表。

転倒や転落の要因は身体面、環境面等様々だが、死者を減らすには建物側の安全性の向上が重要です。

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