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 今回の依頼はマシニングセンタ(切削、穴あけ加工等をする機械)のアクリル板のぞき窓が金属の加工段階で出る切粉が飛んで、のぞき窓のアクリル板内側が傷だらけで外側から中の作業状況が確認出来ない状況でした。

作業中に確認する為に機械を止めて、扉を開けて状況を確認しているとの事でした。

dsc_2222-thumbnail2.jpeg

         (Before)

弊社の匠の特殊研磨技術により無事に再生完了!!

中が見えるようになりました。↓↓↓↓↓

DSC_0189-thumbnail2.jpeg

         (After)

無事に任務完了

           私の師匠からの呼び出し!

           事情を聞くと驚き!!

           現場を見てビックリ(*_*;

 大阪府枚方市のPマンションのエントランスに敷設されているタイルは、珪藻土をメインとした塗り床材でコバルトブルーに仕上げられた特殊なタイルでした。

 師匠が10年前に施工し、景観を維持しながら滑り止めも施工した現場でした。

少し前に他社様が滑り止めを施工したが居住者様より不評不満が多発し、再施工の方向に話が進み施工後日にちもたっていないので、手直し出来るようならお願いしたいと師匠に連絡が有り、現場調査に・・・

p-mansion01.jpg

真っ青なコバルトブルーのはずが、うす黒い青に・・・

一体何をしたのか?

よく見ると、全面にエポキシ樹脂が塗布されています。しかもご丁寧に立ち上がり部分まで塗られています。

理事長様いわく、施工前に近いブルーにして欲しいとの事です。

 エポキシ樹脂を剥離し防滑を施し防滑性能(滑り止め性能)を維持した状態でタイルをコバルトブルーに仕立て直すという作業依頼です。エポキシ樹脂を80㎡剥離するだけでも大変な作業です。

手作業での剥離は簡単にはいきません。

剥離後の樹脂の残留を確認し、再度削り取る作業が必要で地道な作業を続け滑り止め溶剤を塗布可能な状態になったのは、夕方でした。

p-mansion02.jpg
p-mansion03.jpg

 次の日タイルの色を仕立て直す作業をする為に1日目に防滑施工迄終わらせないといけません。

残業して完了しました。

p-mansion05.jpg

 2日目タイルの仕立て直し作業完了!

p-mansion04.jpg

 綺麗に色も戻り、お客様にも喜んで頂きました。

弊社の滑り止め施工の効果 は、雨の日や水に濡れたときに特に効果を発揮します。 ●マンションやビルの玄関や通路の床面 ●歩道やスロープ等の床面 ●プールサイドやシャワーブースの床面 ●浴場施設の床面(銭湯、スーパー銭湯、ホテル、老人ホーム、特別養護老人ホーム等のお風呂の床面) ●レストランや飲食店の厨房の床面 ●その他の転倒防止、安全対策に効果があります。

【対象床材】

磁器タイル、セラミックタイル、防汚コーティングを施されたセラミックタイル、御影          石、ホーロー等

3 滑り止め施工の特徴 滑り止めの工法として、現在、コーティング処理、バーナー処理、ブラスト処理、滑り止めテープでの処理方法がありますが、それらの工法に比べ下記の特徴があります。

 ①水に濡れたときの効果が高い。

 ②美観、外観の変化が少ない。

 ③耐用年数が長い。

 ④施工時間が短い。(基本的に1日)

 ⑤作業における安全性が高い。

 ⑥引渡し後の物件でも施工が可能。

 ⑦竣工後のメンテナンスがやりやすい。

 *1 他工法よりも美観が残り対象床材も幅が広い。又、剥がれたり、削れたりしないため 汚れや 外観を損ないません。

4 滑り止め施工の特徴

①内容成分が法規上(毒物劇物取締法)普通物扱いで安全性、環境面に配慮。

②大掛かりな機械や機材の必要がなく、施工時の効率がよい。

③下地処理やアフターフォローの溶剤や洗剤等も用意しておりトータル的に安全を確保。

5 滑り止め施工の効果作用の原理

①滑りが止まる根拠石もタイルも基本的には組成物質の粒子の結合体であり、異なる物質の結合箇所には必ず 微細な隙間があります。タイルに使用される釉薬にも同じことがいえ、微量ではありますが石材おのおのに吸水性があるのも、このことから想像できるといえます。 SLIPOUTは、元々、石やタイルにある隙間に溶剤を反応させ、隙間を大きくすることで滑りを抑制する工法といえます。施工溶剤はPH4.6〜5.6レベルの酸性を示し、石材の最も反応しやすくなっている隙間に浸透し(石灰や長石、雲母に反応)溶解した部分が穴となり、表面 に水分が乗ったときに床と足との間に表面張力の効果が発生して滑りを抑制します。

※テスト施工もさせて頂き、体感して頂きます。

施設の入口が滑るのでなんとかしてほしいとの依頼。

また、石も汚れて黒くなっているので出来れば汚れも落としてほしいと・・・

施工中!!

これは、段差部分の石がもともと黒い石でしたが、汚れと経年劣化により

黒い色がくすんでおりそれを元の色に復元作業中です。

滑りもバッチリ止まっています。

汚れも綺麗に、周りとの調和を考えて!

段差部分の石も綺麗に色が復活!

お客様にご確認頂き、お喜び頂きました。

汚れを落とすのには、滑り止めの技術を応用しています。

新品で入替えをしたゴルフカートは、10年近くが経過すると、白く曇って前が見えづらくなってしまいます。

 Kゴルフ場も例外ではありませんでした こんなに真っ白でした

リニューアルフィルムを施すと ここまでクリアに!

全天候型の特殊加工で、交換の時期を遅らせます。

カートの性能は、どんどん良くなっていますので、なかなか交換できなかったシールドも、あと数年は大事に乗ってあげれます

このタイプのカートは性能が良くなり、10年以上かるく持つようになっています。とは言っても、シールドの劣化は 今まで通り進みます

早めに対策をされたゴルフ場様からは、

お兄さん.jpg

お客様からのクレームが ほとんど無くなった大事に乗り続けられる

といった嬉しいお声が、リニューアルスタッフに届いています

これからの季節は、ゴルフには最適な気候になります。コンペも増えますね。リニューアルカートに乗って、緑に癒されながらの 安全なプレーをお楽しみください。

神戸市の市営住宅のエントランス、エレベーターホールの床のタイルの床滑り止め施工をしました。

この市営住宅には、高齢者の方が多数住んでおられて数年前よりエントランス及びエレベーターホールの床のタイルが滑って危険だと自治会の方が、要望されていたそうです。

今回、当社のスリップアウトが採用されました。

景観を変えずにタイルの滑りを止めることが要因です。

施工後、自治会長様にご確認頂き景観も変わらずに床のタイルもこんなに滑らなくなったら、安心して高齢者の方も歩行出来ますとお喜びいただきました。

安心安全をもっとうに、日々研究努力をいたしております。 

見出し

観覧車の窓ポリカボネート、経年劣化で黄ばんでいる。

一部フィルムを貼っています。

フィルムを剥がしてその後綺麗になるのか・・・

         Before                              After

貼っていたフィルムを剥がしてみると、ポリカボネートの表面にフィルムの糊がびっちり残っていました。

研磨を開始するとフィルムの糊は、表面だけでなくポリカボネートの中にまで浸食していました。

作業の工程を変え再度研磨すると糊かが浸食している深さまで研磨し、綺麗に再生完了しました。

今回の現場は、フィルムの糊が浸食している深さまで研磨しましたが研磨の深さは、何μ程度の研磨です。

お客様は、研磨でここまでなれば充分です。

これまでは、ポリカボネートの窓の交換しか無いと思っていたが、研磨でここまで再生出来るのなら、交換より

安価でいいですねとの事でした。

観覧車1ゴンドラ全部の窓のポリカボネート交換費用は、かなり高価ですとの事でした。

今回も、お客様にお喜び頂いて良かったです。

工作機械アクリル板のぞき窓に付いた傷で真っ白になってしまい中が見えない状況に・・・

金属を切削加工する機械の窓が、金属の削りカスが当たるためアクリル板の窓に無数の傷がついて

作業中中を確認しないといけないのだが、中が何も見えない状況になっていました。

さて、当社の研磨技術で中が見えるように再生出来るのか?・・・

お客様のご期待に応えられるように作業開始!

作業開始から数時間後・・・

なんと、中が見えるようになっています。

お客様にご確認頂き、実際ここまで綺麗に見えるようになるとは思っていなかったと・・・

最初の真っ白になった状態より少しましになる程度で、これ以上は無理ですと言われると

思っていましたとのお言葉。

ここまで綺麗に見えるようになったら、作業中ものぞき窓から確認できるので、機械を止めて

扉を開けて確認する必要がなくなります。

ありがとうございました。と言って頂きました。

かなり酷い状態での研磨作業でしたが、お客様に喜んで頂く事だけを考えて、最善の方法で作業させて頂きました。

無理な物は、無理ですとお断りさせて頂く場合もございますが、なんとかなりそうな物は最善を尽くして作業させて頂いております。

お客様の転倒は店舗の責任?損害賠償請求の裁判事例

売場で多い事故の1つが、転倒事故。お客様が売場で転倒してケガをした場合、店側はどのような責任を問われるのでしょうか。以下では、実際の裁判事例を挙げながらご説明します。

床のアイスに滑って転倒。損害賠償は約860万円

2009年10月31日にショッピングセンターのアイスクリーム売場前の通路で起こった転倒事故の事例をご紹介します。

当時71歳の女性がショッピングカートを押しながら歩いていたところ、アイスクリーム売場前の通路に落ちていたアイスクリームで滑って転倒。右大腿骨と第二腰椎を骨折し、92日の入院治療と85日の通院治療を受けました。また、下肢の関節機能に障害も残りました。

女性は店舗が安全管理を怠ったことについての「不法行為責任(民法709条)」と、床が滑りやすい状態になっているのに放置したことについての「土地工作物責任(民法717条)」を問い、ショッピングセンターに約2,600万円の損害賠償を請求しました。

判決の結果、裁判所はショッピングセンターに約860万円の支払いを命じました。

不法行為責任とは?

不法行為責任が問われる代表的な例は、交通事故です。交通事故の加害者は、被害者の生命や身体、財産を害する事故を起こした行為について責任を問われ、損害賠償を負います。

【不法行為による損害賠償】

第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

不法行為責任が認められるには、その行為が「故意または過失による」と認められる必要があります。今回ご紹介したショッピングセンターの事故事例では、「女性が転倒した原因が、店側の過失によるものであったかどうか」が争点となります。

アイスで滑ったのは店側の過失?本人の不注意?

ショッピングセンターの転倒事故の裁判では、以下の点が責任の根拠となりました。

①事故が起こったのはアイスクリーム売場付近の通路であり、アイスクリームを購入した客が食べ歩いてアイスクリームの一部を落とし、床が滑りやすくなることは予測できた。
②当日は一部のアイスクリームの割引セールが行われており、混雑することが予想できた。

①②の状況により、ショッピングセンターは、「売場付近に飲食スペースを設けて誘導する」「清掃委託を閉店時間まで延長する」「従業員による見回りを強化する」などの対策を行う義務を負っていたと判断されました。ですが、その義務を怠っていたことが明らかだったため、不法的行為責任が認められたのです。

とはいえ、上記の予測は転倒した女性本人にも可能です。そのため、女性も「売場前を歩行するときに足元を注意するという義務を怠った」という過失があります。ただし、「ショッピングカートを押していたという原因により床が見えにくかった」という状況も考慮して、女性の過失割合は20%であると判断されました。

安全管理を徹底して事故防止を!

お客様が売場で転倒してケガをしたとき、店側が損害賠償責任を請求されるかどうかは、「転倒事故の重大性」「事故は予測できるものだったか」「安全管理は十分だったか」が判断基準となります。

過去には、入り口の足拭きマットが原因で客が転倒し、92万円の損害賠償が請求された事例もあります。売場のディスプレイや設置物が原因で客がケガをしたら、店が責任を問われる可能性はゼロではありません。

普段から店舗内の危険に目を光らせ、事故の原因になるものを見つけたら、予防措置を行いましょう。安全管理を徹底することが、事故とトラブルの防止につながります。

コンビニエンスストア店内での転倒事故とフランチャイザーの責任

 本件は、コンビニエンスストアの店内で、客が水拭きで濡れた床に滑って転倒した事故について、コンビニチェーンのフランチャイザーの不法行為責任を認めた事例である。(大阪高等裁判所平成13年7月31日判決)

  • 判例時報1764号64ページ
  • 確定

事件の概要

X:原告・控訴人 (消費者)
Y:被告・被控訴人(コンビニチェーンのフランチャイザー)
A:事故が起きたコンビニエンスストアの経営者(コンビニチェーンのフランチャイジー)

 Yコンビニチェーン加盟のAの経営する店舗で、X(22歳の女性)が昼前に両手にパンと牛乳を持ってレジに向かう途中、床がモップでの水拭き後、乾拭きがされておらず濡れていたために、足を滑らし転倒し、その際に陳列棚の端で左腕の肘から上腕にかけて、一部筋組織に達する左上腕部ざめつそう挫滅創を受けた。XがAではなくYに対して損害賠償を請求し、Yはこれを争った。

 第一審判決(大阪地判平成12年10月31日)は、事故当時床が濡れて滑りやすくなっていたことは否定できないが、その程度も手で触れてようやく判明する程度であって、床材メーカーの指導に従ったメンテナンスが行われており、床材も湿潤時に特に滑りやすい材質が用いられていたわけではない。Xの履いていた靴の靴底が合成樹脂で長期間使用のため靴底がすり減って滑りやすくなっており、本件事故はいったんバランスを崩したところ、パンと牛乳を持って両手がふさがった状態であったため、バランスを立て直すことも転倒の衝撃を少なくすることもできないまま転倒したもので、自招事故であるとして、Xの請求を棄却した。そこでXが控訴した。

理由

1 本件事故の原因

 事故当時、店舗の水拭きにより床が濡れて滑りやすくなっていたが、目で見ただけでは分からず、手で触れて分かる程度の濡れ方であった。そのため、Xは床面の湿潤に気付かず通常の速度で歩いていたところ、不意に足を滑らせて転倒したのであり、床が濡れていたこと、ひいては本件店舗の水拭きが本件事故発生の原因になっているということができる。本件事故は通常起こりえない状況で起こったものであるとはいえない。

2 店舗側の注意義務

 本件のような店舗は、「不特定多数の者を呼び寄せて社会的接触に入った当事者間の信義則上の義務として、不特定多数の者の通常有り得べき服装、履物、行動等、例えば靴底が減っていたり、急いで足早に買い物をするなどは当然の前提として、その安全を図る義務があるというべきである」。Aは、顧客に対する信義則に基づく安全管理上の義務として、水拭きをした後に乾拭きをするなど、床が滑らないような状態を保つ義務を負っていたのに、これを尽くしておらず不法行為責任を負う。

 しかし、AとYは別法人であり、乾拭きをする等の義務を負うのはAであり、Yがこの義務の違反により不法行為責任を当然に負うことはない。

3 安全指導・監督義務

 本件床材は、Y全店における統一規格の特注品であり、モップと水切りもYから統一的に支給された製品である。Yはフランチャイザーとして、フランチャイジーに「Y」の商号を与えて、継続的に経営指導、技術援助をしていることから、Yは、フランチャイジーまたはフランチャイジーを通してその従業員に対し、顧客の安全確保のために、モップによる水拭き後、乾拭きをするなど、顧客が滑って転んだりすることのないように床の状態を保つよう指導すべき義務がある。Yはこの義務を尽くしておらず、Xに対して不法行為責任を負う(なお、Yは、Xの主張する使用者責任も負うものと解される)。

4 損害

 治療費や通院交通費のほか傷害慰謝料として130万円、後遺障害慰謝料として70万円が相当である。しかし、逸失利益については、実際に減収はなく、また、将来にわたって減収が生じるともいえなので、逸失利益の賠償は認められない。

5 過失相殺

 Xも、合成樹脂製で長期間の使用により靴底が減って滑りやすくなっていた靴を履いていたこと、パンと牛乳を持って両手がふさがっていた状態であったことなどを考慮し、5割の過失相殺をするのが相当である。

http://www.boukatsu.jp/pdf/hanrei04.pdf

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ホテルの大浴場での転倒事故判例

土地の工作物等の占有者及び所有者の責任

717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

施設や浴場等での転倒事故の場合は民法717条が関係しているようで、管理者責任を問われる場合も有るようです。

施設や浴場等の床が濡れた時に滑りやすい、滑る時には滑り止めなどの対策を・・・

床が滑りやすいのでご注意下さい等の注意喚起の看板などを見かけますが、床が滑るのを認識しているのに対策を講じていないですと言っているような物です。

お客様の安全安心を第一に!!

不思議な滑り止め???

『床に穴を空ける?』

ほとんどのお客様は、不思議な面持ちで聞かれます。

『対象となる床材の組成は結合物であるので必ず隙間があり、その隙間を少し広げることにより、

そんなお話をしながら滑り止め施工後の床にお客様を誘導すると『あれ?本当に滑らない』と床に

顔を近づけて、不思議な顔をして見ている。

穴を探しているようだ。

1000分の7㎜の穴だから肉眼では見えないですよ。』と説明すると、『不思議だけど本当に滑らないよね』と納得します。

床材を私たち人間に例えて話をすると、石もタイルも細胞の如く、多くの成分が集まって形成されており、その中には毛細血管のように多くの隙間が張り巡らされている。その血管にコレステロールの

如く油脂系を筆頭に多くの汚れが目一杯詰まったら、石もタイルも呼吸困難に陥り病気になる。

石やタイルは、きっとこう叫ぶだろう。『お〜い!助けてくれ〜、息ができない、水もすえないじゃないか。』と・・・

最近のタイルは、PL法対策上すでにノンスリップ加工が常識的で、新しい間はそこそこに吸水性もあり滑りにくいものである。

滑りで困っている施設様の床は、きっと呼吸困難に陥っているのだろう。

滑り止め施工で治療し病気を完治させたとしても、メンテナンスというリハビリを継続的に行わなければ床材は常に虚弱体質であるから滑りを発生させやすい

そこで弊社は処方箋、常備薬として床と汚れの洗浄方法を記したメンテナンスマニュアルを現場ごとに備え置く事にしてます。

なお、この滑り止め(スリップアウト)は、水に濡れた時に効果を発揮します。

今回の作業は芦屋マリーナ・・・

今回の依頼はプレジャーボートのシールドが汚れて曇ったようで前が見づらいので

綺麗になりますか?との問い合わせないようでした。

日程を調整して現場調査に・・・

そして施工が決定しました。

施工日当日、現地で施工が完了して綺麗になってお客様に喜んで頂いたのですが、

見る角度によると(斜めから見ると)、前方の景色が波打ったように見える・・・

正面から見るとすっきり綺麗に見える。

なぜなんだろう?考えてもわからない!!

もしかすると・・・

お客様に説明し、ポリカボネートの製造メーカーに確認してみますとの事で帰って来ました。

後日メーカー様に問い合わせをして、事情を説明するとたぶんそうだと思いますとの回答でした。

原因は、製造過程で3D曲面に加工する際にポリカボネートの外側の伸び率と内側の収縮率が上手くあっていない為に、波打って見えていたのでした。

他の3D曲面に加工したものを調査に行くと、ロープウェイの窓の曲面も見る角度によると波打っており、ゴルフカートのシールドも新品なのに角度によって波打っていました。

水垢 ・ウロコ ・スケール ・ウォータースポットとは・・・?

白濁したリング状の水垢汚れの通称です。

車の場合は、ガラスに雨や洗車の時に拭き残した水滴などに、外気中のホコリや排気ガス・二酸化炭素・窒素酸化物・亜硫酸ガス・酸化物・凍結防止剤等が水滴と混ざり酸性になる。それが直射日光等で焼きつけられてガラス表面やサイドミラーにこびり付く現象のことで、この反応が繰り返される事により視界の妨げとなるウロコ状態になり、普通の洗剤では落せなくなります。

 こうなるとガラス表面に凸凹ができ、ますます水滴が付着しやすくなる為視界がさらに妨げられるという悪循環を招き、安全運転に支障をきたす原因になりかねます。

一般的に、水滴等が、ガラスに付着して上記の様な原因で酸性になり、ガラスの主成分であるケイ酸・酸化ナトリウムが酸と化学反応をおこしガラスの表面を侵食する。その結果侵食された部分はザラツキ、水滴がたまり易くなるため、ここに固着物が増える。ウロコになりやすいのは、ミネラルを多く含んだ地域の水道や、井戸水、温泉などがあります。

ガラス表面は平らのように見えますが、顕微鏡を使って見ると、細かな凸凹が

あります。

ここに付着物や水滴が残ると奥に入り込んでしまい、通常のポリッシャーのみの研磨では落とすことが難しくなります。それどころかフロントガラスなどでは傷を付ける原因ともなってしまいます。

“鏡はガラスからできている”

これを聞くと一瞬驚く方もいらっしゃるでしょう。
普段何気なく、見ている鏡。実はこの鏡、ガラスなのです。

  では、どのように作られているのでしょうか?

鏡の構造.gif


(1)板ガラスをよく洗浄し、片面に銀を吹き付ける

(2)銀の上に銅を吹き付ける

(3)銅を保護する塗料を塗る

(4)乾燥させる

という工程でガラスから鏡を作っています。

このようにして、平らで透明なガラスに光が通過し、ガラスの片面に塗られた銀に像が映ります。
これが鏡!
ガラスの向こうの銀膜に自分が映っていると考えると、なんだか高級な気持ちになりますね!

平滑で透明、まっすぐに光を通す、そんな板ガラスの性質を利用して、鏡が作られています。

鏡はガラスなので、表面に水滴などが残っているとそこにホコリなどが付着したり、水滴が乾燥し方になって残っていきます。この工程を繰り返すことによって鏡に水垢が蓄積されどんどん酷くなり、ウロコと呼ばれるようになっていきます。こうなると通常の清掃では水垢を落とせなくなります。

それを防止するためにも、鏡の表面の水滴はスクイジーなどで綺麗に落してしまう事が大切です。

もし、水垢が蓄積してしまいおとせなくなっても落す方法もあります。

    

詳しくは当社スタッフまで、お気軽にご相談下さい!

ご相談は無料です。

当社は無理な営業は一切おこないません。

https://www.s-leadjapan2.com/

お風呂屋さん、スーパー銭湯、プール、学校、保育園、幼稚園、スーパー、百貨店、

ホテル、旅館、宿泊施設、コンビニ、駅、マンション、その他の場所で床・スロープ・階段などが滑る、滑りやすいとわかっていて、そのまま放置していませんか?

 そのような場所で、転倒事故が発生してしまうと責任を問われます。

皆様ご存知でしょうか?

  1年間で転倒によって死亡される方の数をご存知ですか?
なんと平均3400人もの方が亡くなられています。(1日平均10人ですよ驚きますよね)
内訳は家庭・居住施設(約1200人)公共・商業施設(約600人)その他・不明(1600人)です。
  怪我をされている方などは想像も付かない位いると思います。また、高齢者が寝たきりになる原因の3位は転倒事故です。予想以上に転倒事故は社会問題になりつつあります。


滑り止めの必要性

   旧来の日本社会においてスリップ転倒した場合、個人の不注意という意識があり、大きな事故にならない限り問題として表面化しにくい現状がありましたが、少子高齢化が進み大きな事故につながるケースが増えています。

最近では管理者や所有者に・・・

 
分譲マンション等は自治会・管理組合 
個人所有建物・賃貸ビル・マンションはオーナー・管理会社 
公共建物・道路は各自治体に対し施設管理上に責任があったとして、苦情や医療費・損害賠償を請求するケースも多くなってきました。

現在のスリップ転倒に関する法規関係

 
 民法717条  「土地工作物瑕疵担保責任」

 PL法  「製造物責任賠償法」(歩行面の管理責任)
 バリアフリー関連法  (ハートビル法・福祉のまちづくり条例等)
 PL法では被害者が

   1.損害の発生 
   2.欠陥の存在(当該製品が危険であったこと) 
   3.欠陥と損害の因果関係


この3点を立証すれば製造者・管理者は過失の有無にかかわらず損害賠償責任を負わなければ成らないとされています

 

【転倒事故判例】

【事例1 駅ビルで転倒、骨折2,200万円賠償命令】



【事例2 濡れた床で転倒事故、コンビニ逆転敗訴】

   JR池袋駅ビル7階通路で主婦(69歳)が転倒、左足を骨折し、左股関節の機能を失う後遺症が残った。駅ビル会社「池袋ターミナルビル」を告訴。東京地裁は「転倒事故は床に油や水などが付着し、滑りやすくなっていたことが原因」として、駅ビル会社に2
,
200万円の支払を命じた。
【事例3 プールの廊下で転倒事故、原告勝訴】

   50代の女性が、水溜りがあったプールの廊下で転倒、左手首を骨折する。施設側は事故当時、施設各所に足拭きマットを置き、係員が1時間おきに清掃を行い、踊り場には体を拭くように促す注意書きを掲示していました。にも関わらず、裁判所は床面に有効な滑り止め措置が執られていないという理由で施設側に瑕疵があるとして、損害賠償支払いを命じた。


管理者の皆様へ

   大阪市内のコンビニエンスストアで、東大阪市在住20代の女性が買い物中に濡れた床で転倒、左腕を負傷する。女性側が慰謝料など1千万円の支払を求めた裁判で、大阪高裁は「から拭きするなど客が転ばないよう指導する義務があった」と115万円余りの支払を命じた。

               ↑↑↑↑ ↑↑↑↑

  最近、滑りやすい場所でよく目にする滑りやすいので注意してください。等の張り紙・看板ですが、その掲示は逆効果で、もしも重大な転倒事故があり、裁判などで訴えられたときには「滑ると分かっていて放置していた」という事になり、瑕疵があるとして、損害賠償を負わなくてはならない事になります。そうなる前に、滑りやすいと分かっている箇所があれば、有効な滑り止めを施すようにしてください。また、その事がお客様への安心安全を提供するというサービスにもつながると思います。

一般のご家庭の皆様へ

   滑って転倒した、滑って怖い思いをしたという方へ、滑りは管理者の管理不足と言えます。子供、お年寄、障害者の方々の安全を守るという意味においても管理者に改善を求めてください。

   あなたの生活しているマンション・ビル・建物、お風呂、プール、公共の通路・階段・スロープ等での
滑り転倒事故で管理者の責任が問われる事が多くなっています。

民法条文(原文)

717
 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵あるに因りて他人に損害を生したるときは其工作物の占有者は被害者に対して損害賠償の責に任す但占有者か損害の発生を防止するに必要なる注意を為したるときは其損害は所有者之を賠償することを要す
 前項の規定は竹木の栽植又は支持に瑕疵ある場合に之を準用す
 前二項の場合に於て他に損害の原因に付き其責に任すへき者あるときは占有者又は所有者は之に対して求償権を行使することを得

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

民法717条

1.  土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の

  有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。

   ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは所有者がその損害を賠償しなけれ

   ばならない。

2.  前項の規定は、竹木の裁植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3.  前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者

   はその者に対して求償権を行使することができる。

解説

 土地の工作物等の占有者・所有者が負担する不法行為責任についての規定である。 

要件

土地の工作物

 土地の上に人工的に設置された物をいう。建物や道路などが代表的である。鉄道や電柱、塀なども含まれる。植物など天然のものはこれに含まれないことになるが、2項で「竹木」にも準用すると特に規定している。

設置又は保存の瑕疵

 瑕疵とは、工作物が本来有しているべき安全性を欠いていることをいう。瑕疵は故意・過失によって生じたことを必要としない。

転倒事故などが発生した時は、瑕疵の有る無しにより占有者・所有者に責任が及ぶ場合があります。

紫外線とは、地球に到達する太陽光線のうち、波長が短く、エネルギーの 高い光を指します。
 UVというのは、紫外線を英語で言ったultravioletの略です。
 紫外線はUVーA波、UV−B波、UV−C波の3種類に分けられます。そのうちA、B波が地球に届いています。

 UVBは、皮膚の表面に届き、皮膚や眼に有害です。日焼けを起こしたり、皮膚がんの原因になります。
 一方、UVAは、B波ほど有害ではないといわれていますが、長時間浴びた場合は同じように、細胞を傷つけるため、同様の健康被害の原因となります。窓ガラス や雲を通過して皮膚の奥深くまで届きます。そして、しわやたるみなどの「肌の老化」を引き起こす原因になります。
 そしてどちらもいわゆる「日焼け」の原因となります。

 「日焼け」には2種類あるのをご存知ですか?

 まず、紫外線を浴びた直後に現れる「赤い日焼け」(紅斑)を「サンバーン」といいます。ひどくなるとヒリヒリしたり水ぶくれができたりします。海水浴などで真っ赤に日焼けするのはサンバーンです。

 もう一つ、赤い日焼けが消失した数日後に現れ、数週間から数ヶ月続く「黒い日焼け」を「サンタン」といいます。いわゆる、一般的にいわれる「日焼け」にあたります。

 また、赤くなっても黒くなりにくかったり、赤くならずにすぐ黒くなったりと、人によってタイプが分かれます。

紫外線について・・・

・曇った日は日焼けがしにくいの?

 薄い雲の場合、紫外線の80%以上が通過します。
(曇り空では、快晴時に比べ、地表に到達する紫外線のUVB波は減少していますが、UVA波の量はほとんど変わりません。)

・家の中にいれば日焼けの心配はないの?

 家の中にいても、紫外線は窓ガラスを通過して部屋の中に 入ってきますので、日焼けは防げません。
また、洗濯物を干したり、ごみを捨てたり、と、日常的に外に出て紫外線を浴びている機会は意外と多い
ものです。

身体で感じる「暑さ」は赤外線によるもので、感じないから といって紫外線量とは関係ありません。

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(環境省「紫外線環境保健マニュアル2008」)を引用


 このグラフは、日本の場所別、月別の紫外線量を示したグラフです。

 同じ日本でも南にいくほど紫外線量が多くなり、札幌と那覇では、約1.5倍の差があります。
 また、5月から9月頃にかけての紫外線量が特に多いことがわかります。
 紫外線が多い季節といえば、「夏」というイメージがありますが、実はそれより前から注意していないといけな   いことがわかります。
 6月すでに真夏と同じくらいの紫外線対策が必要です。

室内での紫外線対策には、窓に貼る遮熱フィルム・遮熱シート・遮熱コーティングが、お薦めです。

暑さ対策、紫外線対策に最適です。

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