5.アクリル板やポリカボネートの色あせ・黄ばみは、綺麗になりますか?
アクリル板やポリカボネートの素材が、経年劣化していない場合は綺麗になります。
(修復可能)
6.アクリル板やポリカボネートに傷が付いてしまったのですが、消せますか?
修復は可能でしょうか?
小傷だけでなく、深い傷(傷に対して直角に爪でひっかくと、爪が引っかかる場合) も修復 は , 可能です。
但し、傷の付いている位置(場所)によっては、歪みが出る場合があります。
7.ポリカボネートを拭いたら傷が付いてしまったのですが、傷が付かない方法など
ありますか?
ポリカボネートは、素材が柔らかいので傷は付きます。
しかし、傷が付きにくくする方法はあります。まず、埃や砂埃等を水で洗い流し、
その後スクイジーで水を切り、マイクロファイバークロスやメガネクロスで軽く拭き取ると
傷が付きにくいです。
ポリカボネートの維持管理には、細心の注意が必要です。
ポリカボネートは、ハードコートの無いタイプと ハードコートを施工しているタイプがあ
ります。 ハードコートを施工しているタイプの方が、傷は付きにくいです。
( ハードコートを施工しているタイプでも、使用状況により傷が付く場合もあります。)
8.磨いた後の綺麗な状態は、どのくらい保ちますか?
使用場所・保管状況・管理状況により異なるので、期間は様々です。
9.アクリル板、ポリカボネートが劣化しない方法はありますか?
劣化します。原因として考えられるものは、紫外線や夏と冬の温度差、使用されている
場所や条件により、劣化する原因も様々です。
10.アクリル板、ポリカボネートの劣化対策にいいものは無いですか?
平面のアクリル板、ポリカボネートの場合は、劣化するまでの期間を遅らせて、
傷防止対策になる方法はあります。
11.バイクのシールドのポリカボネートに傷防止の為、窓用の飛散防止フィルムを貼った
のですが、フィルムに傷が付き前が見えないので剥がした所、フィルムの糊がシールド
に残ってしまったのですが、何か糊を取る良い方法がありますか?
有機溶剤系は使用しないで下さい。(例、シンナー・アセトン等)
有機溶剤系とポリカボネートは相性が悪く、使用すると白っぽく変色したり、素材に
浸透してしまったり、溶けてしまったりします。又、ソルベントクラックといって
(目に見えないひび割れ)がある場合には、有機溶剤と反応して割れてしまう事も
あります。専門業者にご相談ください。
弊社で使っている糊剥がしは、マックスクリーナーという製品で天然の柑橘系が主成
分で石油系溶剤を使用していないものです。
(使用する際には、自己責任でお願いします。)
スーパー銭湯、温泉等で温泉成分を含む、お湯を使用しているお風呂の中で一部の温泉施設では、床の滑り止めを施工しようとしても溶剤が反応せず滑り止め施工が出来ない施設様があります。
その理由としては、スーパー銭湯、温泉施設、ホテル、旅館などで温泉成分を含むお湯を使用されている施設様に掲載されている温泉分析表の中に記載されている3種の成分の総数量が分析量の○○%を超えると滑り止めの溶剤が反応しない?のです。
塩酸の○○%を落としても泡ひとつ出ません。
これを知らないと、床の滑り止めを施工したとしても滑りは止まりません。また、エフロ汚れも酷く簡単には落ちません。それは、3種の成分が、分解出来ないからです。その成分に適合した溶剤でなければ対応できないのです。
滑り止めの施工している業者でも、こういう事を知らない方が多いようです。
弊社は、こういった温泉成分を使用されている床材などにも対応しており、また、メンテナンス業者様が落とせないとお手上げされたエフロの除去やエフロ除去後の清掃がしやすくなるコーティング等も施工しています。
債権の発生原因の一つである、不法行為の成立要件を規定している。
過失とは、予見可能な結果について、結果回避義務の違反があったことをいうと解されている。いいかえれば、予見が不可能な場合や、予見が可能であっても結果の回避が不可能な場合には過失を認めることができない。
結果回避義務については、専門的な職業に従事する者は一般人よりも高度の結果回避義務が要求されると考えられている。医療事故における医師の場合などがこれにあたる。
責任の軽減
失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)は「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」と規定する。
この規定により、失火の場合は故意または重過失がない限り不法行為責任は負わない。木造家屋の多い日本では、失火による不法行為責任が過大になりやすいことにかんがみた立法である。
無過失責任
「故意または過失」を要件から省く立法的解決もあり、無過失責任と呼ばれる。無過失責任の代表例として、製造物責任法がある。製造物責任法3条は「製造業者等は(…)その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる」と定めている。これにより製造業者は、製造物から生じた拡大損害については無条件で責任を負うことになる。
侵害の対象となる権利は、明治以来判例によって拡大されてきた。生命、身体、有形の財産が侵害の対象となることは当初より争いはなかったが、著作権や人格権などの無体財産権の扱いは判例上変遷している。桃中軒雲右衛門事件においては、法律上規定のない権利は侵害対象にならないとされたが、大学湯事件においては「法律上保護される利益」が侵害対象であるとされ、老舗銭湯ののれんは法律上保護される利益に当たるとされた。
その後、学説からは「権利侵害」とは侵害行為の違法性をいうのであり、「違法な侵害」であるかどうかに関して、「被侵害利益の重大性」と「侵害の態様」との相関関係によって判断すべきであるとする相関関係説が唱えられた。この理論に従えば、侵害が軽度のものであっても、被侵害利益が(生命など)重大であれば違法性が肯定されることになる。
また、適法な権利行使(例えば工場の操業)であっても、周囲に与える影響が被害者にとって社会観念上の受忍限度を超える場合には不法行為になるという受忍限度論も提唱され、公害事件を通じて判例法理として定着している。
現在では、所有権、担保物権、債権、知的所有権、人格権など幅広い権利が被侵害利益となっているが、パブリシティー権や環境権など、未だその権利性が争いの余地がある「権利」もある。
財産的損害と精神的損害がある。
財産的損害は、積極的損害(直接の被害額)と消極的損害(不法行為がなければ得られたはずの利益=逸失利益)がある。 損害の内容については学説上対立がある。差額説は、不法行為によって減少した価値を金銭評価したものが損害の実質であるとする。損害事実説は、ある損害それ自体の内容を金銭評価したものが損害の実質であるとする。
精神的損害は、被害者の精神的苦痛である。
侵害行為と損害との間に因果関係があるか、という要件である。
不法行為において因果関係が持つ意味は、因果関係を認めうる範囲で加害者に賠償責任を負わせる点にある。ここで、いわゆる事実的因果関係(「あれなくばこれなし」の関係)を前提にすると、因果関係の範囲が広くなりすぎ、損害賠償の範囲が過大になりすぎることになる。
したがって、不法行為法では、事実的因果関係が成立していることを前提にしつつ、損害賠償させるべき範囲をより狭く限定している。これを相当因果関係という。
不法行為に基づく損害賠償請求を行うためには、原告側が侵害行為と損害の間の因果関係を立証しなければならない。しかし、公害事件や医療過誤事件など、一般市民である被害者には挙証が難しいケースも多い。このため、判例法理や立法的解決によって立証責任の軽減が図られてきた。
蓋然性説不法行為から生じた全損害について賠償させるのは、被告にとって過酷であることから、相当因果関係説によって損害賠償の範囲が制限される。
判例は債務不履行責任における損害賠償の範囲の規定(416条)を不法行為に類推適用し、原則として「通常生ずべき損害」の賠償で足り、「当事者がその損害を予見し、または予見することができたとき」は「特別の事情によって生じた損害」まで賠償する必要があると考えている(富貴丸事件:大連判大正15年5月22日)。
物の滅失に関する損害賠償額は、物の交換価格による。交換価格の算定基準時が問題になるが、原則として物の滅失時とする。ただし被害者があらかじめその物の転売を予定していて、滅失後に高騰することを「予見し、又は予見することができたとき」(416条2項)のであれば、騰貴時とすることも考えられる(富貴丸事件判決)。
生命侵害の場合には、積極損害(葬式費用など)よりも、消極損害(逸失利益)のほうがはるかに大きくなる。逸失利益は、被害者が生きていたならば得られた収入から、生活費を控除し、ここから中間利息を控除して(現在価値に割り引いて)算出する。中間利息の控除方式には、ホフマン式とライプニッツ式とがある。基準となる収入は、被害者の収入が明らかであればその額を用いるが、児童など、収入が明らかでないときは、賃金センサスに基づいた平均賃金を用いる。
なお、過失相殺など損害賠償額の調整については722条2項を参照。
悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務、または、人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務であれば、相殺の受働債権にならない(509条)。
2022/01/28 10:39 読売新聞オンライン
健康診断のために訪れた東京都内の病院で、通路の水たまりに足を滑らせて転倒し、左腕を骨折したとして、都内の女性(61)が病院を運営する医療法人に約1800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。渡辺充昭裁判官は「通路の床材はぬれると滑りやすくなる材質で、健康診断を受ける人が安全に通行できない状態だった」として、同法人に約300万円の賠償を命じた。
東京地裁
判決によると、女性は2017年12月、東京都足立区の病院で、健康診断の会場に向かうため、4階の通路を歩いていたところ、降雨の影響でできたとみられる水たまりに足を取られて転倒した。
通路は職員専用だったが、判決は立ち入りを禁止する表示がなかったことなどを踏まえ、病院に落ち度があったと指摘。同法人に治療費や慰謝料などを支払う責任があると判断した。
平成 28 年 12 月7日
消費者庁には、消費者の店舗・商業施設 1 での事故情報 2 が 845 件寄せられています。
このうち7割以上の 602 件が、買い物中に滑る、つまずく等によって起きた転倒 事故です。
消費者の皆様は、買い物中には、濡れた床、段差や凹凸、床に置かれた商品箱等、 足元や周囲の状況に注意を払って、転倒事故に遭わないようにしましょう。特にこれ からの時期は、クリスマスや年末年始に備えて買い物をする頻度が高くなりますの で、要注意です。
転倒事故の3割以上の方が骨折など治療期間1か月以上のけがを負っています。高 齢になるにつれて、足元や周囲に想定外の変化があった時、その対応が遅れがちにな ります。
専門家から転倒予防についてのコメントをいただきましたので、参考にしま しょう。 関係業界団体には、消費者が安全に買い物をできるよう、こまめな安全点検や速や かな安全対策、及び、高齢者や障害をお持ちの方の安全への配慮について、協力して 取り組んでいただくよう会員への周知をお願いしました。
1.店舗における転倒事故の状況
(1)店舗における事故 消費者庁には、店舗・商業施設での消費者の事故情報 が 845 件寄せられています。そ のうち7割以上の 602 件が、濡れた床や駐車場等での滑り又はつまずきによる転倒事故です。
(図1) 転倒事故は、床面での滑り事故が最も多く、次いで店舗内床面の段差や凹凸によるつま ずき、駐車場の路面の段差や凹凸によるつまずき、床に置かれた商品や荷物用台車等での つまずきの順になっています。また、店員が回収中のショッピングカートや移動中の荷物 用台車に衝突されたことよる転倒事故も起きています。 1 . 店舗・商業施設には、買い物を主としたスーパー、コンビニエンスストアー、ショッピングモール等、百貨店、量販 店、ホームセンター、ドラッグストアー、ディスカウントショップ、個人商店を含み、飲食店、店内のフードコート及 びゲームコーナー、スポーツ施設、ホテル・旅館等、主に買い物以外を目的とする店舗は含まない。
2. 消費者庁発足以降、事故情報データバンクに寄せられた事故情報。「事故情報データバンク」とは、消費者庁が独立行 政法人国民生活センターと連携し、関係機関から「事故情報」及び「危険情報」を広く収集し、事故防止に役立てるた めのデータ収集・情報システム(平成 22 年4月運用開始)であり、事実関係や因果関係が確認されていない事例を含 む。件数は、平成 21 年9月から平成 28 年 10 月末までの登録分を本件注意喚起のために特別に精査したもの。
News Release 2 転倒以外の事故(243 件)では、自動ドアに挟まれた、エレベータに閉じ込められた、 トイレの便座で火傷、棚の商品が落下し当たった等の事故が起きています。(図1) 図1 店舗における事故の状況 (n=845)
(2)転倒事故による年齢別の件数 転倒事故は、女性の転倒事故が7割以上(男性の3倍)を占めています。また、高齢に なるにつれて、骨折など治療期間が1か月以上のけがになる割合が高い傾向にあります。
2.転倒事故の内訳
(1)店内の床滑りによる転倒事故 雨天の日には店舗入口付近の濡れた床での転倒が多く、入口のマットが滑った事例やマ ットから床に足を踏み入れたときに濡れた床で滑った事例も起きています。 水濡れの床での事故としては、鮮魚コーナー、冷凍ケース、製氷機、ウォーターサービ スの周辺で、こぼれた水や氷で足を滑らせた事例が多くあり
また、野菜くずや果物、飲み物、その他商品やその一部等の落下物を踏んで足を滑らせ ています。さらに、ビニールや値札等を踏んで足を滑らせた事例もあります。(図4) 図4 店内の床滑りによる事故(n=350)
【事例1】
雨天の濡れた床で滑った 大雨の日にコンビニの入口で敷物の上で一歩右足を踏み出した時、敷物が滑って 止まらなかったため左膝をついてしまった。その時バキっと音がして救急車で搬送 され翌日手術した。左膝蓋骨骨折の重傷。
(事故発生:平成 25 年4月 70 歳代 女性)
【事例2】
売場コーナーの濡れた床で滑った スーパーの鮮魚コーナー展示冷蔵庫前の床に流れていた水で足を滑らせ転倒し、 救急車で病院に運ばれた。打撲等の怪我をし、頭痛や歩行困難の症状が出た。以後 治療を受けたが体調がままならない。
(事故発生:平成 23 年7月 80 歳代 女性)
4 【事例3】
野菜くず・果物等の落下物で滑った スーパー店内に落ちていたぶどうの粒を踏んで転倒した。救急の外来で肩の腱が 2本切れていることが分かった。
(事故発生:平成 26 年7月 50 歳代 男性)
(2)店内でのつまずきによる転倒事故 店の入口付近の段差、トイレ前の床段差、マットの縁、放置された荷物用台車、狭い 通路の棚、床置きの商品箱につまずいて多くの人が転倒しています。
【事例4】
床に置かれた台車の車輪を踏みつけ転倒 売り場の通路に放置された商品の補充に使われる高さ約 10 センチの空の台車の車 輪を踏んで、転倒して打撲。救急車で運ばれた。腕を骨折していた。 (事故発生:平成 26 年7月 60 歳代 女性)
(3)店内で衝突され転倒した事故 店員の不注意により回収中の荷物用台車等に衝突されたことよる転倒事故も起きてい ます。
【事例5】
従業員の台車で衝突され転倒 カートを使用してスーパーの店内を歩いていた際に、従業員が押していた台車に ぶつかり、台車に押されて投げ飛ばされ、床に打ちつけられた。頭を4針縫い、肋 骨を1本骨折、右肩を打撲した。
(事故発生:平成 27 年8月 80 歳代 女性)
5 (4)駐車場等の屋外でのつまずき、滑りによる転倒事故 駐車場の凍結した路面や濡れたスロープで滑る、路面の凹凸や車止め等に気付かずつ まずくなどして多くの人が転倒しています。また、側溝やマンホールの蓋が開いてい て、つまずいたり転落したりした事例もあります。
【事例6】
駐車場の車止めにつまずき転倒 夜7時頃、スーパーでの買い物後に薄暗い駐車場に向かった際に車止めにつまず いて転倒した。翌日病院で膝蓋骨骨折と判明した。 (事故発生:平成 24 年 12 月 60 歳代 女性)
3.消費者へのアドバイス 店舗での転倒事故は、店舗のフロアーや駐車場等の状態(水濡れ、凹凸等)だけが原因 ではなく、消費者自身が注意を十分に払っていないことも関係しています。買い物中は商 品に気を取られがちですが、自らも足元や周囲に注意を払い、事故に遭わないよう買い物 をしましょう。もし、危険だと感じた時は、お店の方に申し出て、安全策をとってもらい ましょう。
買い物中、こんなところは注意!
<危険だと感じたらお店の方に声掛けしましょう>
(1)床の水濡れや野菜等の落下物に注意 ● 雨や雪の日の店舗入口は床が濡れています。マットから濡れた床に移る際 に滑ることが多く、特に注意が必要です。 ● 鮮魚コーナー、冷凍ケース、製氷機等の周囲の床では、濡れている場合や氷 が落ちたりしている場合があり、滑りやすくなっています。 ● 惣菜コーナーの前の床は、調理の油で汚れ滑りやすくなっている場合があ ります。 ● 青果コーナーでは、野菜くずなどが床に落ちている場合があり、踏みつけた ときに滑ることがあります。
(2)足元の段差や床に置かれた商品や台車に注意 ● 店の入口付近の路面やトイレ個室の入口が段差になっている場合がありま す。 ● 入口や売り場コーナーに敷かれたマットの縁につまずくことがあります。 ● 狭い通路では、棚から突き出た商品や床に置かれた商品箱に注意が必要で す。
(3)搬送中のショッピングカートや荷物用台車の動きに注意 ● 店員が荷物用台車や商品を搬送中に衝突される場合があります。
(4)駐車場の路面やマンホールや側溝の蓋に注意 ● 駐車場の路面には凹凸がある場合があります。また、マンホールや側溝の 蓋がずれている場合もあります。特に夜は気付きにくいこともあります。 ○ひどく濡れた床や落下物があり滑りそう。 ○搬送中の荷物用台車が近づいて来たら、大きな声で「人がいます」と叫びまし ょう。 7 高齢になるにつれて、足元や周囲に想定外の変化があった時、その対応が遅れがちにな ります。専門家から転倒予防についてのコメントをいただきましたので、参考にしましょ う。
目次
物理的要因肉体的要因まとめ2021/7/28(水) 18:31配信
野菜売り場で転んだのは誰の責任? スーパーの生鮮野菜売り場で足を滑らせて転倒し、肘を負傷して障害が残ったとして、東京都豊島区の客の男性(63)がスーパーを経営する小田原百貨店(神奈川県小田原市)に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、約2184万円の賠償を命じた。
男性側は2016年10月にスーパーを訪れた際、床が水浸しで滑りやすい状態だったと主張。店側は床がぬれた範囲は限定的で、男性がサンダル履きだったためと反論した。 地裁の品田幸男裁判長は「周辺の床が一定の範囲でぬれる可能性を認識していた」と指摘。店側に安全管理義務違反があったと判断した。
2009年9月から2016年10月末までに、店舗・商業施設 での事故情報が845件寄せられているが、7割以上の602件が、買い物中に滑る、つまずく等によって起きた転倒事故だった。
転倒事故の3割以上の方が骨折など治療期間1か月以上のけがを負っており、高齢になるにつれて、足元や周囲に想定外の変化があった時、その対応が遅れがちになる。
転倒事故は、床面での滑り事故が最も多く、次いで店舗内床面の段差や凹凸によるつまずき、駐車場の路面の段差や凹凸によるつまずき、床に置かれた商品や荷物用台車等でのつまずきの順になっている。
また、店員が回収中のショッピングカートや移動中の荷物用台車に衝突されたことよる転倒事故も起きている。
転倒事故は、女性の転倒事故が7割以上(男性の3倍)を占め、高齢になるにつれて、骨折など治療期間が1か月以上のけがになる割合が高い傾向にある。
<年代別・性別の転倒件数>
<年代別 治療期間1か月以上のけがの割合>
<店内の床滑りによる事故>
転倒事故の内訳では、雨天の日には店舗入口付近の濡れた床での転倒が多く、入口のマットが滑った事例やマットから床に足を踏み入れたときに濡れた床で滑った事例も起きている。
水濡れの床での事故としては、鮮魚コーナー、冷凍ケース、製氷機、ウォーターサービスの周辺で、こぼれた水や氷で足を滑らせた事例が多くあり、清掃後の床が十分乾いておらず、足を滑らせた事例もある。
また、野菜くずや果物、飲み物、その他商品やその一部等の落下物を踏んで足を滑らせたり、ビニールや値札等を踏んで足を滑らせた事例もある。
店の入口付近の段差、トイレ前の床段差、マットの縁、放置された荷物用台車、狭い通路の棚、床置きの商品箱につまずいて多くの人が転倒している。
お正月からあっという間にもう、2月を迎えております。さて本日はこの季節に多いお問い合わせについて記したいと思います。
滑り止め施工会社の繁忙シーズンは雨の多い梅雨の時期と思われがちですが、意外と年中通して多くのお問い合わせをいただいています。年々転倒事故や滑りに関する世間の関心、危機感は増加傾向にあります。
では、1月・2月・3月の雪の多い季節や地域では、『需要はないでしょ』と思われる方も多いと思います。
雪の多い地域でも雪の降る季節でも、店内や施設内に雪が積もっているってことはないですよね。実は・・・雪の積もっている場所や箇所よりも、雪解けの水分や雪を踏んづけた靴底で、店内や施設内を歩行中の転倒事故が圧倒的に多いのはご存じですか?
店内や施設内は、雪の対策や濡れた床面重視よりも、美観やデザイン重視の設計になっています。これは雪の多い地域に限ったことではありません。雪の多い地域では、風除室のエリアが大きく設計されていたり様々な工夫をされています。
では、『濡れた床の対策はしていますか?』と言えばほとんどされていないのが現状です。雪上でピンスパイクや突起のあるもので歩行する、雪上の走行にスタッドレスタイヤを装着し走行する。これは雪や凍結に対した対策ではありますが、濡れた面に対した対策ではないですよね。
一歩中に入ってからの転倒が多いのは油断からなのです。油断から発生することの多い箇所や場所こそ対策が必要ではありませんか?
よく雪の降る地域では、『滑り止め対策できますか?または滑り止め対策できませんよね?』といったことを耳にしますが、ハッキリ『できます』とお答えさせて頂きます。
もちろん物理的に根本的に厳しいものには、ハッキリとお答えさせてもらいます。現場目線でシュミレーションすることで、適材適所必要なものが明確となってきます。その上、ご提案できることはすべてお応えさせて頂きます。
雪=滑る
ではなく、その先にも危険が潜んでいることにお気づきですか?
雪や凍結でも滑りやすく、さらに雪解け水分や雪を靴底に付着したままの歩行でも滑りやすい・・・。第二、第三の危険が常に付きまとうのです。雪の降らない地域に比べ、危険度はかなり高いと考えたほうがいいでしょう。その上、第二、第三の危険は、季節問わず付きまといます。
野球でも先発投手がいて中継ぎ、抑えがいる。1番から9番まで打順がある。それぞれのポジションがあります。
その中で、危険は必ずあります。一試合通して守り、また守りきるには1人や1つでは不可能です。9人すべてに役割があり、またそれぞれ適材適所があるのです。そのすべてが機能してこそ1つの試合を守り、守りきるのです。
もう一度適材適所の意味を深く考えませんか?
我々は第二、第三の襲いかかる危険を安全にすることがお仕事です。
今まで寒冷地では関心の低かったこの分野はこれから、ますます高くなると思います。危険は季節問わず常に付きまといます。
お風呂の床がヌルヌルしている、ズルズルしている、ベタベタしている所が多いですよね。(滑って危険で、衛生的にも悪いですね。)
その原因が解らないのとどうすれば対処できるのかがわかっていないので、どんどん酷くなり床も滑るようになります。
ヌルヌル、ズルズル、ベタベタの原因は体脂(脂)がタイル内部の毛細管に一杯蓄積しキャパオーバーで表面にも溢れ出してきています。
それを対処しないで放置すると、蓄積した体指が酸化し、それが醗酵して
においの原因となったり、菌の餌になり色々な雑菌が繁殖し衛生的にも悪く、床も滑って安全も確保されません。
床が滑るから対策としてマットを敷いている所が有りますが、
体脂(脂)が蓄積しやすく、又、酸化し醗酵も促進し菌が繁殖しやすい状態になります。(お湯を流すので、菌が繁殖しやすいですよね。)
ただ、床を洗剤で洗浄しただけでは問題は解決しません。
弊社は、床材のメカニズム、汚れの種類、原因は何かを理解しているので、どのようにして床内部の毛細管に蓄積された酸化しこびり付いている脂を出せるだけ出して、出て来た脂を中和分解して、水・空気の流通を良くして滑りを止めます。
菌の繁殖の元(餌)となる体脂(脂)を取り除き衛生的にも良い環境にします。
又、それを維持する方法もアドバイスさせて頂きます。
ニュースレター 2021-07-29
スーパーの店内で転倒し、左肘を骨折した東京都の男性(63)が、床が水浸しで放置されていたのが原因だとして、経営する小田原百貨店(神奈川県小田原市)に約1億200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。
品田幸男裁判長は、野菜売り場でサニーレタスの水が床に垂れたため転倒の危険が生じたとして、約2180万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2016年10月、同県湯河原町のスーパーで、足を滑らせて転倒。入通院が必要となり、手術を受けるなどした。品川裁判長は、サニーレタスに付いた水が垂れて床がぬれていたのに、清掃などの対応をした形跡がうかがえないと指摘。「安全管理義務に違反した」と判断した。
賠償額は、企業経営者の男性が負傷で休業せざるを得なかった点や、左肘関節に後遺障害が残ったことなどが考慮された。
床の滑り止め(防滑 ME工法)施工業者 | S-LEAD JAPAN | ガラス・鏡・アクリル・ポリカの傷・水垢除去 (sleadjapan.com)
あけまして、おめでとうございます。
本日より通常通り営業致しております。
本年も宜しくお願い致します。
本年も皆様のご支援により、無事に本年の営業を終了させる事ができ、厚く御礼申し上げます。
弊社の年末年始の休業期間は、
12月29日(水)〜年1月5日(水)まで
新年は、1月6日(木)9:00より通常営業開始となります。
今回は、施設入口の石の汚れを綺麗にして欲しいとの依頼です。
元の石は白っぽい色ですが、元の色合いに戻してしまうと周りとの調和がとれない。
施設の中も入口の前の広場も、年数と共に石もくすんできている。
入口の段鼻は、元の色は黒のはずが、白っぽくなっている。
はて、さてどうすれば・・・
弊社の防滑の技術で、滑り止めと汚れ除去を同時に・・・
周りの色合いと調和するように施工後、段鼻の色が抜けて白っぽくなっている部分を、元の色に
戻す作業。
平面部分は、周りの石と同じような色合いに!
段鼻は元の色の黒に、これで段差の認識もでき、安全になります。
ただ、綺麗にするとか、滑りを止めるだけでなく、その場所風合い条件に合わせた施工が出来ます。
誰でもできる事ではなく、セーフティグループの弊社だからできる技術です。
ショッピングセンターのアイスクリーム売場前の通路で起こった転倒事故の事例
当時71歳の女性がショッピングカートを押しながら歩いていたところ、アイスクリーム売場前の通路に落ちていたアイスクリームで滑って転倒。右大腿骨と第二腰椎を骨折し、92日の入院治療と85日の通院治療を受けました。また、下肢の関節機能に障害も残りました。 女性は店舗が安全管理を怠ったことについての「不法行為責任(民法709条)」と、床が滑りやすい状態になっているのに放置したことについての「土地工作物責任(民法717条)」を問い、ショッピングセンターに約2,600万円の損害賠償を請求しました。判決の結果、裁判所はショッピングセンターに約860万円の支払いを命じました。
飲食チェーン店の床で起こった転倒事故の事例
当時40代の女性が家族5人で店を訪れたところ、店員の案内に従って席に向かった所、ほんの2、3歩進んだところで右足が滑り、左脚の膝を強打しました。すぐに病院に運ばれ診察を受けたところ、左膝を複雑骨折していることが判明し、動作に支障が出る後遺症が残りました。店舗の床は以前からネットや口コミサイトなどで「よく滑る」といわれており、事故当時も床には油が付着していて滑りやすい状態だったと女性は主張し、店舗側の清掃や管理に問題があったとし約2,500万円の損害賠償を請求しました。 最終的には、店舗側が原告の女性に解決金100万円を支払うことで和解となりました。
コンビニ店内の通路で起こった転倒事故の事例
当時40代の買い物客が、店内のパンコーナーと食品コーナーの間の通路を歩いていたところ転倒しました。この事故により下腿後面等の筋肉群等の軟組織の断裂・損傷の他、以前かかっていた脊椎の変性椎間板の状態悪化などの傷害を負いました。転倒した買い物客は、店側が足ふきマットを設置しておらず、雨天時で通路が濡れていると分かっているにも関わらず来店客に慎重な歩行を促さなかったなどとして、店舗側が考慮すべき注意義務への違反を主張。さらに継続的な痛みや運動制限による苦痛や仕事への影響などを理由に、1,600万円の慰謝料を含む損害賠償6,000万円を請求しました。しかし裁判の結果、実際には店舗出入り口の外と中にそれぞれ1枚ずつ足ふきマットが設置されており、店内の清掃も十分に行われていたと認められ、最終的に原告の損害賠償は棄却、原告の弁護費用もすべて自己負担となりました
雨で床滑り転倒 障害残る、しまむらに賠償命令
雨水でぬれた床で転んで骨折したのは店側が転倒防止の措置を怠ったのが原因として、
福岡県苅田町の女性(66)が衣料品量販チェーン「しまむら」(本社・さいたま市)を相手取り、約1771万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、福岡地裁小倉支部であった。
岡田健裁判官は「客が滑って転倒する危険があったことは明らかで、滑りやすい状態が放置されていた」として、同社に約572万円の支払いを命じた。判決によると、女性は2009年7月24日、北九州市戸畑区の「ファッションセンターしまむら一枝店」を訪れ、入り口の自動ドア付近に置いてあった傘袋のスタンド近くで転倒し、右太ももを骨折。
人工の骨で補強する手術を受け、後遺障害で右股関節が動かしにくくなった。女性は「転倒したのは床が雨水でぬれていたためで、傘袋スタンド付近に滑り止め用マットを敷くなどの事故防止策を怠った」と主張。同社は「自動ドアの外側などにマットを敷くなど対策を講じていた」と反論していた。岡田裁判官は女性の損害額を約1486万円としたうえで、「滑らかな床面で、滑りやすくなっていたことは原告も容易に推察できた」として過失割合は原告65%、被告35%と判断。弁護士費用を加えて賠償額を算定した。
介護施設内で昼寝から目覚めた直後に転倒した事例
デイサービスの静養室で昼寝から目が覚めて起き上がる際に転倒した事例です。
段差から転落しただけであり、よくあるベッドからの転落と比べて珍しいケースです。施設側は複数人体制を取り、見守りには十分な配慮を心がけていたのですが、一瞬目を離した隙に事故が起きてしまいました。裁判では施設側の過失が認められ、後遺障害慰謝料350万円および障害慰謝料120万円の支払い命令が発出されました。施設側に高度な配慮義務を求める厳しい裁判事例だといえます。
駅ビルで転倒、骨折2,200万円賠償命令
JR池袋駅ビル7階通路で主婦(69歳)が転倒、左足を骨折し、左股関節の機能を失う後遺症が残った。 駅ビル会社「池袋ターミナルビル」を告訴。
東京地裁は「転倒事故は床に油や水などが付着し、滑りやすくなっていたことが原因」として、駅ビル会社に2,200万円の支払いを命じた。
プールの廊下で転倒事故、原告勝訴
50代の女性が、水溜りがあったプールの廊下で転倒、左手首 骨折する。
東京地裁は、清掃や注意、呼びかけなどは怠っていなかったかが、清掃前には危険を防止する措置が執られていない等により、損害賠償支払いを命じる。被告は事故当時、施設各所に脚拭きマットを置き、係員が1時間おきに清掃を行い、踊り場には体を拭くように促す注意書きを提示していました…にも関らず、裁判所は床面に有効な滑り止め措置が執られていないという理由で施設側に瑕疵があり、損害賠償の支払い命令に出た代表的な判例です。
この二つの法律により、転倒事故が起きてしまうと管理者責任が問われる事になります。
対策を講じていれば、管理者責任が問われない場合もあります。
1 今回の判例 店内での転倒事故と店舗側の責任
東京高裁平成26年3月13日判決
57歳の女性客AがB銀行のATM利用後、外に出ようとして店舗出入口に敷かれた足ふきマットに足を載せた途端、マットの端がまくれ上がって転倒し、後遺障害が残る傷害を負いました。
そこで、AがB銀行に対し、不法行為による損害賠償請求訴訟を提起しました。
第1審判決は、マットの裏が濡れていたことは認めつつも、専らAの不注意によってマットが滑り事故が発生した可能性もあるとしてB銀行の責任を認めませんでした。これに対して、Aが控訴したのが本件です。
2 裁判所の判断
裁判所は、以下の事情を考慮して、B銀行の責任を肯定しつつ、4割の過失相殺を認めました。
B銀行には、顧客が出入口に敷かれていたマットの上を通常の態様で歩行するに当たって加えられる力により床面上を滑ることがないように整備しておくことが求められる。
Aは急いで出入口に向かった様子もなく、マットの端から10〜20cmの所に足を乗せたところ、マットが横にずれたためバランスを崩し滑り込むような体勢となって転倒した。事故当時、マットの裏面は湿って波打った状態にあったことから、床面上を滑りやすい状態で敷かれていた点でB銀行には注意義務違反がある。
ただ、Aももっと注意深く足を運び、身軽な状態であればマットがズレて盛り上がったとしても転倒しなくて済むか、転んでももっと軽いケガで済んだことも考えられ、4割の過失相殺を認めるべきである。
3 解説
(1)店舗における顧客の転倒事故についての責任
店舗において顧客が転倒する事故が発生した場合、どこまでが顧客の自己責任で、どこからが店舗経営者の責任となるのでしょうか。
この場合の店舗経営者の責任には、法律上は、「債務不履行責任」というものと「不法行為責任」というものの二種類が考えられますが、実質的な内容はほぼ同じです。すなわち、事故を予見し得たこと(予見可能性)と結果を回避する義務があってそれに違反したことの両方が肯定される場合に、責任が認められます。
例えば、雨が降れば傘の雫や濡れた靴により床が濡れることが予見できるので、滑りやすい材質の床やマットはそもそも避ける必要があり、また床が滑りやすくなっていればモップで拭くなどの適切な対処をして事故を回避する義務が認められるという方向で考えられることになります。
他方、そうした対処をしても、顧客が通常では想定できないような歩き方をしたために事故が発生したような場合には、顧客の自己責任として店側の責任が否定される方向で考えられることになります。
温泉の現場ではあるものが影響を及ぼし・・・。例の非解離成分の問題です。温泉成分のメタケイ酸・メタホウ酸・メタアヒ酸なるものに滑り止めの行く手を阻まれます。床が滑る原因ではないのですが、滑り止め施工や日常清掃、美観の維持に凄く影響します。
防滑業者やメンテナンス業者でも、気にしていないのか?知らないのか?質問しても答えが返ってきません(-_-;)
非解離成分の3種の成分の総数量が分析量の○○%を超えると滑り止めの溶剤が反応しない?のです。塩酸の35%を落としても泡ひとつ出ません。さて、どうしたものか?・・・
弊社はこの問題に関して解決済なので、滑りの問題、汚れの問題にも対応致します。
これが、メタケイ酸の影響で汚れ(エフロ)が取れない。
これは、弊社が汚れを除去した後、コーティングを施工。
汚れは必ずつきますが、コーティングを施工する事により、汚れを落としやすくなります。
鏡の水垢汚れの研磨や 鏡の交換は、もう古い・・・
弊社の特殊なフィルムを貼る事により、水垢で白くなった鏡が綺麗になります。
鏡を交換せずに、再生出来ます。
これにより、Reduce:リデュース(無駄なごみの量を出来るだけ少なくする。)
Reuse:リユース(一度使ったものをゴミにしないで何度も使う。)
フィルムを貼った後のメンテナンスも簡単で清掃の手間も半減します。
鏡の交換を考えておられる、スーパー銭湯、温泉等、一度お問い合わせください。
経費削減に最適です。
メンテナンスも簡単で綺麗な状態を維持出来ます。
施工前 施工後
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝
タイル・石材の滑り止め
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