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定休日:土日祝

 消費者庁には、子どもが雨でぬれた道路や階段などで滑って転倒しけがをしたとの事故情報が、医療機関(※)から寄せられています。

「ぬれた排水溝の蓋の網の部分で滑って、後ろ向きに転倒。後頭部をぶつけ、3針縫うけが。」(3歳)

「雨で外階段がぬれていたため、滑って10段ほど前のめりに転落し、左手首を骨折。」(8歳)

雨の日は道路や階段、店舗等の床などがぬれて、滑りやすくなっています。階段での転倒は重大な事故につながるおそれがあるため、特に注意が必要です。また、段差や傾斜のある場所も危険です。子どもにはぬれた道路や階段、床の上では気を付けて歩くよう、声を掛けましょう。

(※)消費者庁は国民生活センターと共同で、医療機関(平成30年5月時点で24機関が参画)から事故情報の提供を受けています(医療機関ネットワーク事業。平成22年12月から運用開始)。

身近な危険箇所

 街の中にはすべり易い場所が意外と潜んでいます。 雨降りなどで床が濡れると、そこは、凶器にもなり得ます。

危険な場所の例

案内表示

 駅構内で見つけた案内表示のタイル素材です。そのものも滑りますが、最もやってはいけないことがあります。
それは、床面の一部にすべり抵抗係数の違う(他の箇所よりも滑りやすい)タイルを使用することです。
そこまで歩いてきた感覚でこのタイルに踏み込んだ瞬間にツルッと滑ります。

駅の階段

 タイルにゴムが埋め込まれていますので、新品の状態では滑りませんが、磨耗してしまいますと大変危険です。
段鼻のすべり止めゴムの劣化なども著しくなりますと改修が必要になります。

はがれた滑り止めテープ

 すべり易い箇所に張られたヤスリ状のテープです。
その後、施設管理者が代わりご覧のような状態になってしまいました。危険な上に美観も損ねています。

歩道上のマンホール

 車道のマンホールで2輪車が転倒するのはよく聞く話ですが、歩道上にあるマンホールでも歩行者の転倒事故は絶えません。
降雨時は細心の注意が必要です。

歩道上のグレーチング

 マンホール同様に注意が必要です。
ひとたび雨が降れば凶器になります。特に女性のハイヒールは危険ですのでご注意下さい。

磨り減った御影石

 何気ない石張りの歩道です。完成当時は景観も良く大変喜ばれましたが、経年変化により表面が磨り減っています。
雨の日に注意が必要な床材の1つです。

事故概要

 区立の小学校(以下「本件小学校」という。)に通っていた被害者(事故当時小学校5年生)が、授業の休憩時間中に、本件小学校の多目的ホール(床材が木製フローリング部分)又はエントランスホール(建物の一階の下駄箱が設置された昇降口と本件多目的ホールとの間にあるホール。以下「本件エントランスホール」という。床の材質はビニルシート)で、同級生の少年に投げ飛ばされ、床に落下したために傷害を負った。 

この事故の事故パターン

  事故のきっかけ 事故の過程 結果 詳細と留意点
  その他・詳細不明  その他・詳細不明  転倒(床の上で転ぶこと) 
 

事故概要詳細

情報ソース 裁判判例 
建物用途 学校  
場所 廊下・ホール  
建築部位 平坦な床  
障害程度   
事故にあった方 年齢 小学校5年生 
性別  

判例の詳細

責任の所在
区の責任(営造物責任〜国賠法2条、安全配慮義務違反〜国賠法1条)が否定


瑕疵・過失の有無
瑕疵、過失いずれも無

①本件店舗の床材は「コーデラ」という材質になっているところ、同材質の滑り抵抗値は乾燥時に0.83、水濡れ時に0.54、水+ダストの状態で0.4であった。

②事故当日は冬であり、また降雨の有無はともかく雨天気味で湿気は相当にあったと考えられ、床に水分があった際に乾燥するまで時間がかかると考えられる状況にあったこと等から、大量の水が転倒現場付近にばらまかれるような事象が起きた形跡は特段ない。

③開店時間前後において、本件店舗付近や被害者宅から本件店舗までの道のりにおいて強い雨が降っていたと考えることはできず、被害者の衣服等から多量の水が床に落ちたと考えられることはできず、転倒当時の床の状況は、多少水分を帯びていた状況ではあったとしても、床の上に水が浮いているような状況であったとは考えられない。

④このような床の状況を前提とすると、元々本件店舗の床材は転倒事故を起こしやすいようなものではなく、また転倒現場付近の床は若干水分を含んでいたという程度の状況にとどまるものであったと考えられ、滑り抵抗が常に転倒の危険を生じるほどに低下していたり、床の他の部分と極端な滑り抵抗の差が生じるような状況にあったとは認められない。

⑤本件店舗において他に転倒事故が発生していた形跡が全くないことにも照らすと、転倒現場付近の床が一般的に転倒を誘発するような危険な状況にあったとはいえない。



損害賠償の範囲
本件事故は、本件ホールにおいて通常想定される行動によって生じた結果とはいえず、仮に、本件ホールの床の材質が、より運動の場に適した、弾力性、衝撃吸収性の高いものであったとしても、本件事故による原告の傷害の結果を避け得たかどうかは不明であるから、本件ホールの床の材質と本件事故による被害者の傷害結果の発生との間には、因果関係を認めることもできない。また、本件ホールの床の材質を変更しなかったことと本件事故による原告の傷害結果の発生との間に因果関係があると認めることもできない。

判例の解説

裁判所の判断
裁判所は、概ね以下のように述べて、原告の請求を棄却した。
1 国家賠償法2条1項に基づく責任(営造物責任)について
① 国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき    安全性を欠いていることをいい、営造物の設置又は管理に瑕疵があったとみられるかどうかは、当該営造物の構造、用法、場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的個別的に判断すべきものである。

② 本件エントランスホールの使用実態を考慮に入れても、その床は当該場所にふさわしい材質が用いられており、本件多目的ホールの床についても特に不適切な材質を用いたとは認められない。

③ なお、本件ホールにおいては一定数の事故が生じていたことが認められるが、これらは遊戯中に通常起こり得る受傷などであって、これらの事故による負傷の程度は、本件ホールの床の影響で通常想定される負傷の程度より大きいことを示す証拠はなく、本件ホールの床が他の床と比べて安全性の面で有意な差があることなどは認められない。

④ したがって本件ホールの床が通常有すべき安全性を欠いているとは認められず、国家賠償法2条1項にいう設置又は管理の瑕疵があったと認めることはできない。

⑤ また、本件事故は、本件ホールにおいて通常想定される行動によって生じた結果とはいえず、仮に、本件ホールの床の材質が、より運動の場に適した、弾力性、衝撃吸収性の高いものであったとしても、本件事故による原告の傷害の結果を避け得たかどうかは不明であるから、本件ホールの床の材質と本件事故による被害者の傷害結果の発生との間には、因果関係を認めることもできない。

⑥ したがって、国家賠償法2条2項に基づく責任は認められない。


2 国家賠償法1条1項に基づく責任又は安全配慮義務違反による債務不履行責任
① 上記のとおり本件ホールの床が通常有すべき安全性を欠いているとは認められず、国家賠償法2条1項にいう設置又は管理の瑕疵があったと認めることはできないから、区又は本件小学校の校長が、本件ホールの床の材質を変えるべき義務を負っていたとは認められない。

② また、本件ホールの床の材質を変更しなかったことと本件事故による原告の傷害結果の発生との間に因果
関係があると認めることもできない。

③ したがって、国家賠償法1条1項に基づく責任又は安全配慮義務違反による債務不履行責任は認められない。



本判決のポイント
瑕疵の有無の判断に当たっては、実際の使用態様を考慮したうえで床材等が当該場所にふさわしいものであったかが考慮されていること、過去に事故があったとしてもその事故が当該場所の通常の使用に伴って生じうる程度のものであれば安全性の欠如とはいえず、設備等の変更義務はないとしていること、事故が通常想定される行動によって生じたものではない場合には設備の問題と結果との間の因果関係は否定されるとしていることが参考になる。

事件番号・判例時報 平成22年(ワ)19510号
1971号133頁 
裁判年月日 平成23年9月13日 
事件名 損害賠償請求事件 
裁判所名・部 東京地裁 
判示 棄却 
原審事件番号  
原審裁判所名  
原審結果  
被害者 小学5年生 
天候等の状況  
 

滑り抵抗値(C.S.R)が基準値以上でも、滑る床はあります。

滑る、滑らないは数値だけでは一概に言えないのでは・・・

滑り抵抗値(C.S.R)が基準値以上でも、転倒事故は起こっていますよ。

 タイルにワックスを塗る???

 つい先日の事。某施設から滑り止めの依頼を受け現地調査に伺いました。レンガタイルが今回のターゲットなんですが、妙に艶があるんでよく調べるとワックスが施されていました。・・・(見分け方として、タイルの表面状態で確認できる場合は良いが、そうでない場合はタイル目地をチェックすると分かり易い。)

 以前は石やタイルにワックスを塗っている施設も多かったように思いますが、滑り転倒事故が問題視される今日では珍しいと言えます。

 本来ワックスを塗る目的は、Pタイル等の高分子系床材の劣化を抑制する事にあると思うのですが・・・美観維持とメンテナンスの簡素化を目的に、ワックスを幾層にも塗り重ねたら、そりゃ滑りますよ。

 ワックスには滑り止め骨材が混合されているものもありますが、その殆どが高分子床材(化学床材)に対応するもので、止む得ず、酸に弱い大理石に塗ってみたりする事はあっても、通常無機のタイルや石材には使用しませんし、また使うべきではありません」。ただし、エポキシ系のコーティングで画期的な技術を備えたものもありますが、これらは、ロケーションは変化するが、無機、高分子等の床材の滑り止めにおいて有効なものです。

 高級感を出したい気持ちは理解できますが、それならば敷設計画の段階で、それなりの床材を選択すべきであって、メンテナンスの簡素化を図る為に、ワックス塗布を選択する業者であるならば、思考、技術に問題があると思われます。

 過去5年程遡って転倒事故が発生し、弊社が防滑施工に携わった施設で、未だに法廷で紛争しているところもあります。そのうち2件はワックスが原因となってスリップ転倒したものです。

 防滑施工(滑り止め施工)して終わりではなく、ここから新たにスタートします。メンテナンスの始まりです。メンテナンスに関しては、それぞれ現場を管理する管理会社の皆様や従業員様等がメンテナンスしていくことになります。各々の本業はプロだと思いますが、滑り止めというジャンルに関しては、私たちがプロです。

 滑り止め施工後のメンテナンスは、少しお節介気味にアドバイスさせていただくこともあります。

 すべては、安全を維持して頂くためです

 専用のメンテナンスマニュアルを、都度作成しメンテナンスにおいてもオーダーメイドなんです。例えば、マンションやビル等のエントランスの汚れと厨房では違います。浴場やプールサイドと比べても違います。

 同じ床材でも、汚れが違えばメンテナンスの方法も洗剤の選定も違います。

 これは、当然ですよね。だから、効果的な専用の洗剤等を用意するのは当たり前のこと。なぜ滑るのか、なぜ滑りが止まるのか、なぜ専用の洗剤を使用したほうが効果的なのか等、知識の部分を現場にあったオーダーメイドで書面でマニュアル化したり、指導させて頂いたりすることによって、より良いものをご提供できると思慮しております。

すべてオーダーメイドなんです!と、いうよりすべてオーダーメイドであるべきだと思います。

 この知識の部分が非常に重要なポイントであるため、メンテナンスも「ME工法」。滑り止め施工の一部であることから、施工後も情報の共有に協力頂き、知識の部分をアドバイスさせていただいています。

安全対策に終わりはない

 使用していても、していなくても状況は変化します。この変化にも対応すべく、私どもは常に準備しています。「現場に合ったもの」をご提供する為に。

 従来は、転倒事故のほとんどは転倒者本人の不注意として片付けられてきましたが、近年では転倒事故に対する国民の意識も変わりつつあり、施設管理者に対して訴訟を起こすケースも増えてきました。そして訴訟にまで発展した事案では、施設管理者に不利な判決が出ているという現実があります。

転倒事故判例:裁判所内での転倒事故に105万円の支払い命令

大阪地裁堺支部で、視力傷害者の男性が階段で転倒し、肘の骨を骨折した。

判決   :
原告(転倒者)勝訴

判決理由 :
点字ブロックや滑り止めがあれば転倒することはなかった。公共性の高い建物には利用頻度にかかわらず安全確保の設備を設けるべきであり、こうした整備は努力目標ではなく、法的な義務であるとして、裁判所自らの瑕疵を認定し、裁判所を管理する国に対して105万円の支払いを命じた。
(大阪地裁 2004年12月22日)

転倒事故
判例:ウインズ渋谷内での転倒事故に、264万円支払い命令
ウィンズ渋谷で男性が転倒し、腰と左ひざをねん挫した。
判決   :
原告(転倒者)勝訴

判決理由 :
 転倒した場所は御影石が光を反射するほど磨かれ、傾斜している上、当時雨で濡れていた。歩行者が転倒する可能性は無視し難いものがあり、設置と管理には欠陥があったと判断しJRAに264万円の支払いを命じた。
(東京地裁 2006年9月27日)



 その他、スーパーマーケットの食材売り場、ファミリーレストランのフロア、薬局店舗内、自動車販売店のタイル床面、庁舎内の床、ホテル・旅館の浴場・エントランスなど、全国で転倒事故の訴訟・裁判が行われています。
バリアフリー新法が義務化されている現在では、安全管理上、滑り止め対策は避けては通れない安全対策です。


なぜ人は滑るのか?

   この質問にすぐ答えられる人はいないでしょう。そもそも答える必要もなければ、考える必要もありません。弊社は防滑のプロなので、この根源的な問いと真摯に向き合ってきました。

弊社の見解で言えば、滑りは大きく分けて3つのファクターの構成により発生すると考えます。

①床

②歩行

③環境とその汚れ

 の3つです。

滑りの3条件とは?

①床

 床の素材(硬軟、吸水性など)、形状(磨き、凹凸など)と敷設条件(例:室内外、勾配、階段、浴場、プールサイドなど)により異なります。

 床には磨耗により滑りを発生させるもの、反対に磨耗により偶然に滑りを抑制するもの、あるいは凝灰石(十和田石、伊豆若草石等)、モルタル等の吸水性が高く、本来滑りにくいはずの床も、油脂成分を含む汚れを吸い込み、床内の毛細管を塞いでしまう(目詰まり)と滑りを発生させる床に変身します。

②歩行

 歩行についての滑りは、その条件により異なります。

 裸足で歩く、何かを履いて歩く、普通に歩く、急ぎ足、小走り、走る、手荷物を持って歩く、急ぐ、お酒が入ったり、体調が悪かったり、考え事をしてたり、水溜りを飛び越えたり・・・。並び切れないほどの条件の中で歩行します。

また、歩行は年齢、運動能力に影響をうけることもあります。通常、歩行している時、体のバランスは無意識の中で保たれています。そこに一瞬滑りを感じた時、体に緊張が走ります。転倒を回避するためには、ある程度の若さと運動能力が・・・と思っています。

③環境とその汚れ

 環境とその汚れ要素については、上記に解説してる床が吸い込んだ油脂成分、水、ホコリ、苔、砂利など。子供時代に滑って遊んだバナナの皮なんてのもあります。私自身の経験ですが、傾斜10度程度のアスファルトの歩道で転倒したことがあります。原因は砂利でした。かすり傷でことなきを得ました。

 それから雨の降り始め、水の表面張力が滑りを誘発します。雨が降り出すと歩行が急ぎ足か小走りに変わり、雨の状況によっては全力疾走する人もいるでしょう。

 体重移動による負荷重が増すので、床に接する踵(かかと)の角度が大きくなればなるほぼ、滑りの危険性は大きくなります。

空気も滑りの要因のひとつ?

 平成11年8月の出来事です。
 あるプール施設のご依頼で、プールサイドと施設出入り口の通路、階段の滑り止め施工をしました。施工は順調に終わり大変喜んでいただきました。敷設されている床に対するメンテナンスマニュアルもうまく活用されていて、すべてが順調そのものでした。

ところがある日、子供が通路で滑ったとの電話が飛び込んできたんです。幸い怪我はなかったということでホッとしましたが、とにもかくにも施設にすっ飛んでいきました。

 施設に到着。お詫びを申し上げた後、通路と階段の滑りの安全チェックに取りかかりました。
・・・滑りを感じません。。。数回にわたりチェックしましたが滑りません。
不思議に思い施設の担当者に子供が滑った時の状況を尋ねてみました。その時に子供が履いていたのは、ビーチサンダルだったのです。その当時の私は、ビーチサンダルを含むクッション性のある履物が滑りやすいものであるという認識がありませんでした。施設はこれを機にビーチサンダルでの入場を制限し、その後子供のスリップに関わるトラブルは発生していません。

 人の歩行に体重移動は不可欠なものです。クッションがあると踵(かかと)が地面に着地した時に、履物がヘシャギます。空気が一気に抜ける時・・・地面と履物、履物と踵、それぞれの負荷重が一気に軽減されるとバランスが崩れ、滑りやすくなると考えました。クッション(空気)も滑りの要因となるから、ビーチサンダルはビーチで履くもの、と当時施設に対しある意味で妙な説得をしました。(笑)

履物と滑りの関係

高度成長期の頃(昭和30年〜35年)は履物と言えば下駄が多かったです。当時の田舎の道路事情は、舗装されている箇所と言えば国道を除くと現在の5パーセント程度だったみたいです。下駄はその点大変に都合の良い履物だったのです。

 半世紀を経て、道路事情は大きく変わりました。殆どの道は舗装されているのが当たり前で、並行し町並みも一変しました。土間がタイルに変わり、大規模な集客施設の床に至っては、明るい磨きの床材が普通に使われています。

 履物も限りなく増えました。生ゴム系の靴底がウレタン系ゴム底に変わっていき、10センチ以上もあるハイヒールを平然と履きこなす女性達。「滑ったお前が悪い」という教えは、今の時代「滑らせたアナタが悪い」に変わり、事故という考え方に発展し、法律の規制に委ねる時代になってしまいました。

履物が変わっても、変化していないもの

 その中にあって、まださほど変化していないものがあります。我々世代の滑りに対する思考です。一部の人を除けば、もう下駄を履いている人はほとんどどいません。時代が変わったんです。履物も変わったんですよ。自分の身を守るために考え方を変えましょう。

わが国は、60歳以上の予備軍を入れると3人に1人の割合に近くなります。世界のトップに並ぶ少子高齢者の国となるんですよ。滑りの問題は高齢者になればなるほど重傷を負う危険度は高くなります。自分を過信せず、安全に歩く事を心がけてほしいと思います。

てな流れの中で、履物と滑りの関係に入っていきます。

スニーカー(運動靴)と滑りの関係

スニーカー

 履物メーカー側も滑り対策には苦慮していると聞き及びます。神戸のメーカー下請け業者に伺うと、靴底の素材の選択から形状に至るまでメーカー担当者と細かい打ち合わせを重ねていると言う事でした。たまたま私が、伺った時もメーカー担当者と形状について話し合いの最中だった様です。

 私が下請け業者さんに時折伺っていたのは、滑りのファクター(要因)に履物が大きく関与するからなんです。特にスニーカー(運動靴)について、靴底の形態の推移を知りたいと考えていました。年々朝夕、ジョギングとウォーキングに勤しむ人たちが増えています。中でも目を引くのが高齢者と思われる?方の数が多いこと。

 そして履かれているスニーカーの靴底を観察すると、その大半がウレタン系ゴム仕様です。ウレタン系ゴムは比較的硬く、磨耗しにくいし、靴の中のクッションは歩行の負担を軽減してくれます。最近のスニーカーは本当によくできていると私は思っています。

 昔私がよく履いていた、世界長の地球印とか東洋ゴムの駒印、月星印なんてのは何処に消えたのでしょうか・・・。時代の流れなんですね。その時代の流れに重なるように滑りの問題が社会現象としてクローズアップされているのです。

 靴底も素材、形状として何がベストなのか特定できません。天候、歩行する床の素材、形状に加え人の動作(急ぐ、走る等)も滑りのファクターとして大きな影響があります。履物メーカーとタイルメーカーの共通したテーマが「滑り対策」ではないかと思います。

 タイルメーカーがCSRをクリアーし、安全と銘打って敷設したタイルの上を、雨天の日にウレタン系ゴム底のスニーカーを履いた子供が滑って遊んでいる光景を見るのは決して珍しくありません。ゴム底が不定形のものほど、よく滑るみたいです。

 意図的に凹凸を施した床もたくさんあります。石材においてはバーナー仕上げ、ビシャン仕上(たたき)などが一般的です。時折見かけるのがエポキシコーティングですかね。

 これらの摩擦係数は明らかに高い数値を示します。経年しても基本的な摩擦系数値は高いままです。ウレタン系ゴム底のスニーカーではどうでしょう?凹凸のある床は表面に棘(とげ)がある間は、小さな刺が靴底に引っかかり安定し歩行できます。結合粒子で形成された棘は大変に脆いものです。歩行頻度の多い箇所は簡単に削られてしまいます。棘が摩耗して「研げ」に変化すると、滑り出すんようになります。

ハイヒール物と滑りの関係

ハイヒール

では、ハイヒールと滑りについてはどうでしょうか?

 皆さん、つま先で歩いたことありませんか?内藤的イメージでハイヒールを解釈すると、“抜き足、差し足、忍び足”。そう、コソ泥歩きです。腰を下げて、バランスを保ちながら、つま先でそろ〜りそろ〜りと歩きますね。その時につま先は床に対し、垂直に近い状態で接地します。背筋をピシッと伸ばして歩いても、つま先の床への接地は同じように垂直に近くなります。

 コソ泥歩きも、背筋を伸ばし、つま先で歩くことも、続けると疲れますね。ふくらはぎがパンパンになって最悪は足がツったりしますよね。そこで踵(かかと)に突っ張り棒をつけるとけっこう楽に長時間歩けるようになります。つまり、これがハイヒールの原理だと思います。

 凍った床を歩く時、普通に歩けますか?無理ですね。この時脳細胞は必然的に、何故かしらコソ泥歩きの指令をだします。“用心して・・・足を垂直に降ろして・・・バランスを保って・・”なんてね。

つまり垂直に接地させることは、最大の摩擦力を使うことに繋がる訳で、ハイヒールという履物は、滑りに関しては理に適っていると内藤は思います。

 それでもハイヒールの転倒事故って結構多いです。そこで調査してみました。一番多いのが階段の踏み外し、そして踵(かかと)の引っ掛かりが原因での転倒、踵の凹凸での斜め接地による捻挫または転倒などが多いようです。もちろん滑って転倒もあります。

スケート場と化した厨房の床???

 タイトルを見て、そんなオーバーな?と思われるでしょうが、私自身、多くの現場で何度も尻餅ついて痛い目にあっています。

 もちろん滑り止めの施工現場ですから、現調時の出来ごとです。滑りの状態をチェックするために普通に歩いたり、急ぎ足で歩いたり、急に回転したりといろいろやるんですが、そのほとんどでズッコケました。

 まあそういうことで、とにかくよく滑りますし汚れています。

滑りを発生させる原因は多くありますが、大別して敷設されている床材と、日常のメンテナンスの2点に絞って記していきたいと思います。

厨房に使われる強化モルタルの特性 

 厨房といっても業種によってさまざまです。以前は、強化モルタル床(ハセップ等)が主流でしたが、近年は、劣化の問題や保健衛生上の保守管理が難しいと言うことで、タイルを敷設する施設が増加しているようです。

しかしながら、油汚れは厨房には付き物ですから、ほとんどの現場担当者は滑り対策で苦労されているようです。厨房に使用される強化モルタルは、スランプ(モルタルの密度の規格)が高レベルのもので吸水性が極端に小さくなります。吸水性の小さい床に、油脂を含んだ汚れが付着すると滑りは発生しやすくなります。

 それならばと几帳面な現場担当者が、日々洗剤を使いデッキブラシでゴシゴシ。油は水よりお湯の方が落ちやすいってんで、丹念にお湯で洗い流します。なるほど洗浄手法として理に適っていますし、事実私もそうします。

ですが、先々この作業が原因でさらに大きな汚れと、場合によっては滑りで悩むことになります。強化モルタル床の宿命的な弱点が悩みをもたらすことになるのです。

強化モルタル床の宿命的な弱点 

 強化モルタルにはスランプという規格があります。モルタルの密度を高めるためにモルタルに樹脂(ポリマー)を混入します。強化するといってもモルタルを硬くするのとは違います。保健衛生上、雑菌がモルタルに入りにくくするために考えられたことです。

 強化モルタルを敷設すると、当然ながら吸水性は極端に低下します。吸水性の低い床に、油脂成分が付着残留し、蓄積されてくると滑りが発生してきます。どこの施設担当者も同じだと思いますが、油汚れを除去するために日々努力されておられるはずです。洗剤を使い、デッキブラシでゴシゴシ、そして水やお湯で洗い流す。

前置きはこれくらいにして本題にいきましょうね。

 モルタルは成分の関係上、少しづつ水に侵食されていきます。ましてや、自分自身が働く聖域ですから皆さん懸命に洗浄されています。すると徐々に侵食が進み、又お湯を流したりするもんですから更に侵食されて、スランプ基準を充たした強化モルタルの床も、やがては吸水性が大きくなってしまうんです。クラックが発生する場合もあります。反面、吸水性が大きくなったおかげで床は、滑りにくくなります。

そして、1〜2年も経過した頃の床は、見た目でハッキリと判るほど、凹凸が出来てきます。これが云わば強化モルタルの弱点なんですね。

エッ!初めに厨房の床は、よく滑るって書いていたじゃないかって?

そうでしたね。

実は、それは油汚れの除去清掃が上手くできていない施設のことです。吸水性が大きくなると油汚れもその分床内に吸収され蓄積します。

ってことことは、汚れやすくなるの?

その通りです。

そして清掃がおろそかになると滑りで危険がせまり、経年すればするほど、清掃作業はシンドイものと化します。これも強化モルタルの成せる業だと言えます。

磁器タイルに油汚れが定着すると・・・ 

 厨房の強化モルタルについて簡単に記しましたので、磁器タイルの場合はどうなのか記してみたいと思います。

 強化モルタルとは違い、磁器タイルは多種多様のものが敷設されています。その大半は滑り対策上、表面に凹凸が施されています。摩擦抵抗で滑りを抑制しようと考えてのことだと思います。

某ファーストフーズの磁器タイル 

 1つだけ例を挙げてみます。有名な某ファーストフーズの磁器タイルは、摩擦抵抗を高めるという視点においては、よく考えられたものです。細かな凹凸があり、吸水性も高いものです。吸水性の高い床が滑りにくいことを知ってのことだと評価できます。

 ただ、残念なのは、その設計者がメンテナンスに精通していないことです。厨房の現場では、頭脳で考えられた優秀なアイデアも、役に立たないことが多いのです。

 途切れることのない多くの利用客、驚くほどの揚げ物の数量、それに伴う深夜にも及ぶ営業時間、営業終了後、従業員は黙々と後かたずけと翌日の準備に取り掛かります。大量に床に飛散した油は、指定されたアルカリ性洗剤を希釈し、簡単にモップで拭き取っています。キッチリ床を洗う時間がないのです。

 これでは試行錯誤し“これならいける”とされ敷設された床も悲鳴をあげてしまいます。そして凹凸も吸水性も安全面において何ら寄与することなく、反対に汚れと滑りを誘発させるための促進剤と化しているのです。“スケート場”と表現したのはオ−バーだとしても、近いものはあります。

某ファーストフーズだけを特定している訳ではありません。いずれのファーストフーズも同じ悩みを抱えています。相談があれば、即座に解決できる手法があるんですがね。この件は、これ以上書くと”資本主義のいやらしさ”に発展しかねないのでこの程度に。

洗浄方法は強化モルタルの場合と同様でいいと思います。アルカリ性洗剤を使いデッキブラシでゴシゴシ擦り、水かお湯で洗い流します。強化モルタルは経年すると凹凸になってくると先述しましたね。

 厨房のタイルはどうなるか?所々浮いて剥がれやすくなります。原因は、常に水がタイル床下に滞留するからなんですね。メンテナンス業者の方ならよく見かけられると思います。所々張りかえられているタイルを・・・。

○ 「店舗出入口手前段差転倒鼻背部傷害事故と土地工作物管理瑕疵判断判例紹介」の続きで、この   

 判例と同様、民法第717条土地工作物管理瑕疵責任に関する判例紹介です。いずれも当事務所取

 扱事案に関連する参考判例です。

○ 被告が運営していたコンビニエンスストアの店舗内で原告が転倒し負傷した事故につき、原告

 が、本件店舗の床が雨や泥の影響で滑りやすかったにもかかわらず、被告がその防止措置や注意喚

 起をしなかったなどと主張し、工作物の占有者責任ないし安全配慮義務違反の債務不履行に基づ   

 き、逸失利益及び慰謝料等約6000万円の損害賠償を請求をしました。


○ この請求に対し、本件店舗に使用された床材やタイルに不備はなく、本件事故当時、被告は本件

 店舗の出入口に2枚の床マットを設置して靴底の水分等をできるだけ除去するよう対策を講じてい

 たこと等に照らして、転倒場所の床が雨天時に通常やむを得ず生じる程度の湿った状態を超えて滑 

 りやすい状態にあったとは認められない上、雨天の影響により本件店舗の床が湿っていることにつ

 き、来店客は一般にその可能性を認識しているのが通常であることも併せ考えれば本件店舗の床が

 通常有すべき安全性を欠いていたとは言えず、被告が来店客の安全を図るべき注意義務に違反した

 事実も認められない等判断して、原告の請求を棄却した平成23年1月27日東京地裁判決(ウエ

 ストロー・ジャパン)を紹介します。

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主   文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求

 被告は,原告に対し,金5961万5686円及びこれに対する平成18年10月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
 本件は,被告が運営していたコンビニエンスストア「SHOP99・a店」(以下「本件店舗」という。)の店内で原告が転倒し負傷したこと(以下「本件事故」という。)につき,原告が,本件店舗の床が雨や泥の影響で滑りやすかったにもかかわらず,被告がこれを防止するための措置や注意喚起をしなかった上に,店内通路に荷物を置き歩行を妨げるなどしたため本件事故が発生したと主張し,工作物の占有者責任(民法717条1項)ないし安全配慮義務違反の債務不履行(同法415条)に基づき,逸失利益及び慰謝料等の損害賠償を請求している事案である。

1 争いのない事実等
(1) 原告(1957年○月○日生)は,b航空の客室乗務員として稼働している者である(甲22)。
(2) 被告は,生鮮食料品の販売等を目的とする株式会社であり,平成18年10月1日当時,「SHOP99」の屋号で食料品や日用雑貨を販売し,名古屋市〈以下省略〉所在の本件店舗を運営していたものである。
(3) 平成18年10月1日夕方,同伴者の女性とともに本件店舗を訪れた原告が,店内のパンコーナーと食品コーナーの間の通路を通行中に転倒する本件事故が発生した。
(4) 原告は,本件事故の発生後,救急搬送された名古屋市内所在の医療法人吉田病院においてB医師の診察を受け,帰国後はグアム所在のCMIファミリーメディカルセンターにおいてC医師の診察を受けた(甲4,5)。
(5) 本件事故の発生当時ころ,本件店舗付近は雨天であった(甲8)。

2 争点
(1) 設置又は保存の瑕疵及び安全配慮義務違反の有無

(原告の主張)
ア 本件店舗の床に使用されているPタイルは,他の床材と比べて水濡れ等で滑りやすいもので転倒事故を招く危険が指摘されており,設置にあたっては水や砂塵の持込みを抑え,持ち込まれた場合は直ちに除去するよう管理すべきことが指摘されている。そして,現に本件事故が発生していることや,水滴及び粉体がある状況下においてPタイルのC.S.R.値(滑り抵抗係数)が転倒の危険のある下限値に近い0.46ないし0.47を示していること,実際の靴の素材や歩行条件等によってはさらに滑りやすくなると考えられることからすると,Pタイル自体が転倒事故を招来する危険性があったといえる。

イ 本件事故当日の午後,本件店舗付近は雨天であったが,本件店舗の入口には足拭きマットが置かれておらず,店内の床が濡れており転倒の危険性が高い状況にあった。それにもかかわらず,本件店舗では,濡れた床をモップ掛けする店員もおらず,目視で店舗の床が濡れているのに気付くまでは床を拭くことなく濡れたままとなっているのを許容していた。

ウ また,床が濡れていることの警告を表示していれば,不特定多数の来店客に対し,より慎重な歩行を促して転倒の危険性を低減できたにもかかわらず,本件店舗には,来店客に対して床が濡れていることを警告する表示がなかった。

エ 本件店舗では,転倒場所となった通路に商品箱等の荷物を放置して,来店客が不自然な状況ないし無理な体勢での歩行を余儀なくされる状況を作出しており,床が濡れていたことと相俟って転倒の危険性を高めた。

オ 本件店舗は,不特定多数の来店客に場所を提供して商品を選択,購入させて利益を得ることを目的とした屋内の営利施設で,床の滑りやすさという危険性を排除するために必要な措置をとることは十分に可能であり,かつ,その利益から適切な費用を支出して各種措置を講じることが求められ,被告に課せられる安全管理義務の程度は高いものといえる。

カ 以上によれば,被告は,来店客が安全に買い物をできるように配慮すべき注意義務に違反していたため,本件店舗には通常備えるべき安全性が欠如しており,原告は,濡れた床に足を滑らせて転倒したものというべきである。

(被告の主張)
ア 本件店舗の床材は,コンビニエンスストアをはじめ多くの商業施設等で広く一般的に使用されているPタイルであり,水及び粉体を散布した状態でのC.S.R.値が0.46ないし0.47と,歩行に重点を置いた場合のC.S.R.値の許容範囲である0.40〜0.80に照らして,特に滑りやすい性状のものではない。

イ 本件事故当時の雨量は,1時間に1mm降るか降らないかという程度の小雨にすぎなかった上に,本件店舗の入口には外と内に合計2枚の床マットが置かれていたし,転倒場所となった通路も来店客が頻繁に通る部分ではなく,水滴が生じうる冷蔵ケースの付近でもない。また,転倒した原告に駆け寄った被告従業員のD(以下「D」という。)も床が濡れていたとの認識はなく,原告及び同伴者からも何ら指摘がなかった。よって,転倒場所の床が濡れて危険な状態になかったことは明らかである。

ウ 本件事故当時,本件店舗には床が滑りやすいことを示す警告板を設置していなかったが,警告板は,一般客が普通は知り得ない事情(ペンキ塗りたて,水拭き清掃など)があるから設置されるのであり,雨天で床がある程度濡れていることは来店客が一般に知りうることで,あえて警告しなければならないものではない。
 また,被告では,本件店舗の入口に靴底を拭くための前記2枚の床マットを敷いていたほか,傘立てを設置して濡れた傘が店内に持ち込まれないよう対策を講じ,床のPタイルは適宜従業員がモップで乾拭きしていた。

エ 本件事故当時,転倒場所の通路には,陳列用の箱や段ボール等が置かれていたが,歩行を困難にする程度ではなく,箱等は片側に寄せて通路を確保することが心掛けられており,台車等の転倒が懸念される危険な物も置かれていなかった。

オ 以上のように,本件事故につき被告には何らの責任もない。原告は,店舗内で転倒したから店舗側に責任があるとの,民法その他日本の法令が予定していない考え方に基づいて本件訴訟を提起している。なお,本件店舗に来店しただけでは,原告と被告との間に何らかの契約関係を認めることはできないから,安全配慮義務違反の債務不履行の主張は理由がない。

(2) 損害額
(原告の主張)
ア 原告は,本件事故により下腿後面等の筋肉群等の軟組織の断裂・損傷,浮腫ないし内出血,椎間板狭窄,既往症である脊椎の変性椎間板の状態悪化,既往症である右足首等関節の浮腫,骨盤不整列等の傷害を負い,継続した痛みや運動制限による苦痛を被り,客室乗務員としての勤務にも支障が生じた。
 本件事故以前の交通事故等による原告の後遺障害は12級相当であったが,本件事故後の原告の後遺障害等級は6級相当である。

イ 逸失利益 3839万6079円
 慰謝料 1580万0000円
 弁護士費用 541万9607円
 合計 5961万5686円

(被告の主張)
 争う。
 原告は,現在も航空会社で客室乗務員として勤務しており,6級相当の後遺障害を負っているということはあり得ないし,本訴提起後に症状の認定が大幅に変更された理由や症状が固定した時期は,未だ明らかでない。
 仮に,原告が何らかの後遺障害を負った状況にあるとしても,原告は,本件事故以前に交通事故に遭って足首を負傷しており,現在の症状は本件事故というよりは既存の状態が原因となった可能性のほうが大きいと診断されているほか,本件事故後にも空港で怪我を負ったようであり,本件事故以外の原因により症状が悪化した可能性もあるから,本件事故と損害との因果関係は何ら立証されていない。

第3 争点に対する判断
1 争点(1)について

(1) 前記争いのない事実等及び証拠(甲3,8,19,22,31,乙1,2の1ないし2の3,3ないし5,7の1・3,8,9の1ないし9の4,10ないし13,証人D)並びに弁論の全趣旨によれば,本件店舗の床に使用されているPタイルは,日東紡績株式会社製のコンポジション系ビニル床タイルであるポトマックPKN(以下「本件床材」という。)が使用されていること,本件床材は,コンビニエンスストア等の商業施設で一般的に使用されているものであり,本件店舗の床には平成16年の開店時に貼られたこと,平成22年4月に本件店舗の床から切り取られた本件床材は,品質性能試験の結果,C.S.R.値が乾燥状態で0.93,湿潤状態で0.88ないし0.86,水及び粉体を散布した状態で0.46ないし0.47であったこと,事務所等一般建築物の床の滑りの評価指標として,C.S.R.値の最適範囲は0.55ないし0.70,歩行に重点を置く場合の許容範囲例は0.40ないし0.80とされていること,本件事故が発生した通路は,本件店舗の出入口から見て右から2番目の幅約120cmの通路で,転倒場所は,同通路を出入口側から約5m入った位置にあり,両側がパンの陳列棚と調味料やレトルト食品等の陳列棚となっていて,本件事故当時,商品が入ったプラスチックケースが通路の約3分の1程度を塞ぐ形で床に置かれていたが,床のPタイル自体に損傷や顕著な劣化は見られなかったこと,本件店舗では,平成22年6月1日に被告の直営店からフランチャイズ店に変更されるまで,出入口の外側に1枚,内側に1枚の合計2枚の床マットが設置され,月2回の交換・洗浄が行われていたこと,本件事故当時,名古屋市では1時間に0.5mmないし2mmの降水量が観測されたことがそれぞれ認められる。

(2)
ア 以上の認定事実を総合すると,本件店舗に使用された本件床材は,水や砂塵の持込みを前提に測定したC.S.R.値に照らして,来店客が店内を歩行する場合に特段滑りやすい性質のものではなく,商業施設等で一般的に採用されているもので,本件床材が他の床材に比べて転倒事故の危険性が高いものであるとは認められないから,これを採用したこと自体をもって本件店舗の床が通常有すべき安全性を欠いていたものとはいえないし,本件店舗のPタイルは,本件事故の時点で新規設置から3年程度しか経過していないものであり,本件事故現場の床の状況を見ても,経年劣化が進んでいたとか管理・保存状態に不備があったとも認められない。

イ また,前記認定事実によれば,本件事故当時,本件店舗内の通路には,降雨の影響により来店客の靴底や傘等から水分が持ち込まれていたことが推認できるが,被告が本件店舗の出入口に2枚の床マットを設置して靴底の水分及び砂塵等をできるだけ除去するように対策を講じていたこと,転倒場所付近に陳列された商品や陳列棚から水滴や液体が床に落ちることは想定できないこと,本件事故当時,転倒場所に水たまりができていたとか泥で汚れていたという状況はなかった旨を証人Dが証言していることに照らしてみると,本件事故当時,転倒場所の床が,雨天時に通常やむを得ず生じる程度の湿った状態を超えて,水や泥で滑りやすい状態にあったものとはにわかに認められないというべきである。そして,本件事故当時,雨天の影響により本件店舗の床が湿っていることは,来店客にとって予期し得ない事態ではなく,一般にその可能性を認識しているのが通常であることも併せ考えれば,転倒場所の床は,乾燥時に比べれば若干の滑りやすさはあるものの,来店客が通常の注意力をもって歩行しても転倒する危険性があるほど滑りやすい状態にあったものとは認められず,転倒場所の床が通常有すべき安全性を欠いていたものとは認められないというべきである。

ウ さらに,これら認定説示に照らせば,本件事故当時,本件店舗の床が滑りやすく転倒の危険性が高い旨を来店客に警告すべき状況にあったものとはいえず,これをしないことが被告の注意義務違反にあたるとは認められない。

エ 前記認定事実によれば,本件事故当時,転倒場所付近の通路は,約3分の1程度の幅が商品の入ったプラスチックケースで塞がれた状態にあったことが認められるが,これを考慮しても,同通路は,人が通常の姿勢のまま歩行できる幅員が十分に確保されていたものと認められ,来店客に不自然な姿勢や無理な体勢を強いて転倒の危険性を高めるような状況にはなかったものというべきである。

オ その他,本件店舗の床が通常有すべき安全性を欠いていたことや被告が来店客の安全を図るべき注意義務に違反したことを認めるに足りる証拠はない。

(3) そうすると,本件事故当時,本件店舗の床が通常有すべき安全性を欠いていたものとは認められず,その設置又は保存に瑕疵は認められないというべきであるし,被告が来店客の安全を図るべき注意義務に違反した事実も認められないというべきであり,原告の主張は採用できない。

2 以上によれば,その余の争点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
 (裁判官 小崎賢司)
 

アクリル樹脂とは?

レーザーにはレーザー媒質(光の素)によるいくつかの分類があり、ここでは主な4つを紹介します

加工性・透明性・耐久性を兼ね備えたアクリル樹脂

アクリルは汎用性抜群の透明樹脂

アクリル樹脂は透明性の非常に高い『 合成樹脂 』です。
また、ポリカーボネートなどと共に『 有機ガラス 』とも呼ぶこともあります。

 ガラスを凌ぐ透明性を持ちながら、加工(切断・切削・穴あけ・曲げ・接着)が容易で、高い耐衝撃性(割れにくい)・耐候性を持っています。

透明性
  • ・非常に高い
  • ・着色染色が容易
加工性
  • ・切断(レーザー、ジグソー、カッター)
  • ・彫刻(レーザー、リューター)
  • ・穴あけ(ドリル)
  • ・曲げ(ヒーター、炉曲げ)
  • ・接着(溶剤接着、重合接着)
加工性
  • ・耐候性(屋外10〜20年程度)
  • ・燃焼性(着火温度400℃、一般消火剤で消火可)
  • ・伸縮性(1mにつき10℃の温度変化で、約0.7〜2mm伸縮)
  • ・安全性(破損の際に破片が飛び散らない)
  • ・電気絶縁性(絶縁性が高く、高電圧にも耐える)
  • ・使用温度(-40℃〜+65℃ 高温で変形あり)

アクリル板の製法と特性

 アクリル板には『 押し出し 』と『 キャスト 』の二種類があります。それぞれ製法が異なり、特性も大きく異なります

『 押し出し 』と『 キャスト 』材料比較

加工方法/製法 押し出し キャスト
切断/カット


熱による切断に弱く、切断面が溶けやすい
※『 アイスメルトカット(大型レーザー加工) 』不可



熱に強く切断性に優れる、強固な切断面を持つ
※『 アイスメルトカット(大型レーザー加工) 』可能
彫刻/エッチング


熱に弱く彫刻面が溶解 ※彫刻不可



熱に強く彫刻に適している
接着
接着加工に優れる
※『 無気泡接着(二次・三次加工) 』
可能

可能だが接着強度がやや劣る
※『 無気泡接着(二次・三次加工) 』
可能
曲げ加工
柔らかく曲げに適している
※『 炉曲げ 』不可

可能だがクラックが発生し易い
※『 炉曲げ 』可能
汚染
溶剤薬品(シンナー)等によるクラックが入りやすい

汚染に強く溶剤薬品(シンナー)でもクラックが入りにくい
板厚精度
精度が高くバラつきは少ない

細かい精度に関してはバラつきが多い
材料コスト
安い

高い
押し出しアクリル板の切断
キャストアクリル板の切断
押し出しアクリル板の彫刻/エッチング
キャストアクリル板の彫刻/エッチング

1 今回の判例  店内での転倒事故と店舗側の責任

東京高裁平成26年3月13日判決

 57歳の女性客AがB銀行のATM利用後、外に出ようとして店舗出入口に敷かれた足ふきマットに足を載せた途端、マットの端がまくれ上がって転倒し、後遺障害が残る傷害を負いました。

 そこで、AがB銀行に対し、不法行為による損害賠償請求訴訟を提起しました。

 第1審判決は、マットの裏が濡れていたことは認めつつも、専らAの不注意によってマットが滑り事故が発生した可能性もあるとしてB銀行の責任を認めませんでした。これに対して、Aが控訴したのが本件です。

2 裁判所の判断

 裁判所は、以下の事情を考慮して、B銀行の責任を肯定しつつ、4割の過失相殺を認めました。

● B銀行には、顧客が出入口に敷かれていたマットの上を通常の態様で歩行するに当たって加えら  

 れる力により床面上を滑ることがないように整備しておくことが求められる。

● Aは急いで出入口に向かった様子もなく、マットの端から10〜20cmの所に足を乗せたところ、

 マットが横にずれたためバランスを崩し滑り込むような体勢となって転倒した。事故当時、マット

 の裏面は湿って波打った状態にあったことから、床面上を滑りやすい状態で敷かれていた点でB銀

 行には注意義務違反がある。

● ただ、Aももっと注意深く足を運び、身軽な状態であればマットがズレて盛り上がったとしても

 転倒しなくて済むか、転んでももっと軽いケガで済んだことも考えられ、4割の過失相殺を認める

 べきである。

3 解説

(1)店舗における顧客の転倒事故についての責任

 店舗において顧客が転倒する事故が発生した場合、どこまでが顧客の自己責任で、どこからが店舗

経営者の責任となるのでしょうか。

 この場合の店舗経営者の責任には、法律上は、「債務不履行責任」というものと「不法行為責任

というものの二種類が考えられますが、実質的な内容はほぼ同じです。すなわち、事故を予見し得た

こと(予見可能性)と結果を回避する義務があってそれに違反したことの両方が肯定される場合に、

責任が認められます。

 例えば、雨が降れば傘の雫や濡れた靴により床が濡れることが予見できるので、滑りやすい材質の

床やマットはそもそも避ける必要があり、また床が滑りやすくなっていればモップで拭くなどの適切

な対処をして事故を回避する義務が認められるという方向で考えられることになります。

 他方、そうした対処をしても、顧客が通常では想定できないような歩き方をしたために事故が発生

したような場合には、顧客の自己責任として店側の責任が否定される方向で考えられることになりま

す。

(2)転倒事故についての裁判例

 では、具体的にどのようなケースで責任が認められ、または否定されるのでしょうか。この点は究

極的にはケース・バイ・ケースですが、具体的なイメージを持っていただくため、数点の裁判例を挙

げます。

●責任肯定例

 ショッピングセンターのアイスクリーム店の前の床にアイスクリームが落ちていて、71歳の女性

が転倒した事例では、当日はアイスクリーム店の特売日であったため、店側は付近に十分な飲食スペ

ースを設けて誘導したり、巡回を強化するなどしてアイスクリームが落下した状況が生じないように

すべき義務があったとして、店側の責任を認め、2割の過失相殺を認めました。

 コンビニで床が水拭きにより濡れていたため21歳の女性が滑って転倒した事例で、コンビニは、

靴底が減っていたり急いで足早に買い物をするなどの客もいることも当然の前提として、水拭きの後

は乾拭きをするなど床が滑らない状態を保つ義務があったとして、店側の責任を認めつつ、客もパン

と牛乳を持って両手がふさがった状態であったことや靴底がすり減っていたことなどから過失相殺を

5割認めました。

●責任否定例

 職員食堂で他の利用者が床にこぼした汁による転倒事故の事例では、セルフサービスという運営形

態や共済組合が運営する安価な職員食堂という点が考慮され、また従前転倒事故がなかったこと等か

ら、共済組合の責任自体が否定されました。

(3)実務上の留意点

 このように、裁判例は、もろもろの要素を考慮して、自己の予見可能性と回避義務の有無を判断しています。

 それで、店舗の安全管理においては、同様に、もろもろの状況を総合的に見て、実務上可能な適切な防止策を講じる必要があります。

 その中には、店舗の業態や構造に応じた危険箇所の検討、店舗の顧客層を考慮した適切なマット・

床材等の内装設備の選定、監視体制・頻度の検討、清掃の頻度・時間帯と方法、顧客の動線と混雑緩

和の方策、清掃後や悪天時の注意喚起等が含まれます。また、過去に事故の前例があるのであれば、

この点再発防止策は必要といえます。

 なお、フランチャイズ経営の店舗の場合には、フランチャイジーの店舗の維持管理の不備を理由

に、本部(フランチャイザー)が責任を負うこともありえます(前記肯定例2番目はその事例で

す)。それで、フランチャイザーにとっては、店舗の安全管理のための適切な方策を、加盟店(フラ

ンチャイジー)にきちんと指導するという点も留意する必要があると考えられます。

店舗・商業施設で買い物中の転倒事故に注意しましょう!

 消費者庁には、消費者の店舗・商業施設(注1)での事故情報(注2)が845件寄せられていま

す。このうち7割以上の602件が、買い物中に滑る、つまずく等によって起きた転倒事故です。

 消費者の皆様は、買い物中には、濡れた床、段差や凹凸、床に置かれた商品箱等、足元や周囲の状

に注意を払って、転倒事故に遭わないようにしましょう。特にこれからの時期は、クリスマスや年

年始に備えて買い物をする頻度が高くなりますので、要注意です。

転倒事故の3割以上の方が骨折など治療期間1か月以上のけがを負っています。高齢になるにつれ

て、足元や周囲に想定外の変化があった時、その対応が遅れがちになります。専門家から転倒予防に

ついてのコメントをいただきましたので、参考にしましょう。

 
・消費者へのアドバイス

 店舗での転倒事故は、店舗のフロアーや駐車場等の状態(水濡れ、凹凸等)だけが原因ではなく、

消費者自身が注意を十分に払っていないことも関係しています。買い物中は商品に気を取られがちで

すが、自らも足元や周囲に注意を払い、事故に遭わないよう買い物をしましょう。もし、危険だと感

じた時は、お店の方に申し出て、安全策をとってもらいましょう。

(注1) 店舗・商業施設には、買い物を主としたスーパー、コンビニエンスストアー、ショッピン

グモール等、百貨店、量販店、ホームセンター、ドラッグストアー、ディスカウントショップ、個人

商店を含み、飲食店、店内のフードコート及びゲームコーナー、スポーツ施設、ホテル・旅館等、主

に買い物以外を目的とする店舗は含まない。

(注2) 消費者庁発足以降、事故情報データバンクに寄せられた事故情報。「事故情報データバン

ク」とは、消費者庁が独立行政法人国民生活センターと連携し、関係機関から「事故情報」及び「危

険情報」を広く収集し、事故防止に役立てるためのデータ収集・情報システム(平成22年4月運用

開始)であり、事実関係や因果関係が確認されていない事例を含む。件数は、平成21年9月から平

成28年10月末までの登録分を本件注意喚起のために特別に精査したもの。

詳しくは、消費者庁のホームページを御確認ください。

・店舗・商業施設で買い物中の転倒事故に注意しましょう

転倒事故の判例では、施設管理者様の責任が問われています。

転倒事故防止の為に、対策を・・・

消費者庁は、店舗・商業施設で買い物中の転倒事故について注意喚起をした。

<店舗における事故の状況>


 2009年9月から2016年10月末までに、店舗・商業施設 での事故情報が845件寄せられているが、7割以上の602件が、買い物中に滑る、つまずく等によって起きた転倒事故だった。

 転倒事故の3割以上の方が骨折など治療期間1か月以上のけがを負っており、高齢になるにつれて、足元や周囲に想定外の変化があった時、その対応が遅れがちになる。

 転倒事故は、床面での滑り事故が最も多く、次いで店舗内床面の段差や凹凸によるつまずき、駐車場の路面の段差や凹凸によるつまずき、床に置かれた商品や荷物用台車等でのつまずきの順になっている。

また、店員が回収中のショッピングカートや移動中の荷物用台車に衝突されたことよる転倒事故も起きている。

 転倒事故は、女性の転倒事故が7割以上(男性の3倍)を占め、高齢になるにつれて、骨折など治療期間が1か月以上のけがになる割合が高い傾向にある。

<年代別・性別の転倒件数>


<年代別 治療期間1か月以上のけがの割合>


<店内の床滑りによる事故>


 転倒事故の内訳では、雨天の日には店舗入口付近の濡れた床での転倒が多く、入口のマットが滑った事例やマットから床に足を踏み入れたときに濡れた床で滑った事例も起きている。

 水濡れの床での事故としては、鮮魚コーナー、冷凍ケース、製氷機、ウォーターサービスの周辺で、こぼれた水や氷で足を滑らせた事例が多くあり、清掃後の床が十分乾いておらず、足を滑らせた事例もある。

また、野菜くずや果物、飲み物、その他商品やその一部等の落下物を踏んで足を滑らせたり、ビニールや値札等を踏んで足を滑らせた事例もある。

 店の入口付近の段差、トイレ前の床段差、マットの縁、放置された荷物用台車、狭い通路の棚、床置きの商品箱につまずいて多くの人が転倒している。

 事故の割合は濡れている床で滑っての転倒事故が多いです。雨の日にスーパー等濡れた床を清掃の方が常に拭いている姿を見かけます。安全の為の作業とはいえ大変な事だと思います。常に濡れた床を拭くのではなく、濡れた床でも滑らない対策をするべきだと思います。景観・美観を変えず必ず床の滑りを止める弊社の滑り止めを是非ご体感下さい。弊社は、本磨きのセラミックタイル、最近増えてきているシリコンオイルのコーティングを施した中国製のセラミックタイルにも対応しています。

詳しくは、お問い合わせ下さい!

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 介護施設内における転倒事故について、下級審の裁判例を紹介します。

 さいたま地裁平成30年6月27日判決(判例時報2419号56頁)です

 事例は、要介護状態にあった男性(64歳)が、短期入所生活介護サービスで入所中、個室の洗面所で、付添なしでひとりで、口腔ケア(うがい)をしていた最中に転倒し、大腿骨頸部を骨折し、その半年後に誤嚥性肺炎で死亡した。男性の遺族が介護事業所に対し、安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求した事件です。

 さいたま地裁判決は、介護事業所の職員が口腔ケア(うがい)に付き添うなどしなかったことが安全配慮義務違反に該当するとし、転倒について責任を認めました。

 「男性は、従前から1人で口腔ケア(うがい)を行っており、具体的には、洗面所の壁に左肩をもたれかけるようにしてうがいをしており、被告の職員は、男性が上記のようにうがいをするのを見ていた。ところが、そうすると男性は、壁に左肩をもたれかけて体を支えつつ、蛇口に左手を伸ばして水を汲み、口をゆすぎ、洗面台に水を吐き出すなどの動作をすることになるから、当時の男性の身体能力や洗面所内に支えになる手すりや家具がないことも踏まえれば、被告の職員は、男性がバランスを崩すなどして転倒することを、十分具体的に予見しえたと言うべきである」「したがって、男性の転倒を防ぐ義務を負う被告としては、本件事故の当時、男性の口腔ケア(うがい)に付き添うか洗面所内に椅子を設置するなど、転倒を防止するための措置を講ずる義務を負っていたと認められる。それにもかかわらず、被告は、転倒を防止する措置を何ら講じず、その結果本件事故が発生したのであるから、被告は、本件事故の発生について、債務不履行(安全配慮義務)に基づく損害賠償義務を負うものと認められる」

 ただし、誤嚥性肺炎の要因となった認知機能の悪化について、転倒事故と因果関係があることを認めがたいとして、死亡による損害についての賠償までは認めませんでした。

 介護施設での転倒事故は少なくないが、下級審裁判所の判決で、細かく認定された事例はそう多くないので、施設での個々の利用者の状況に応じた安全対策について参考になります。

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 外壁の洗浄をした後に後日ガラスが白くなってしまうことがあり、問い合わせがふえています。

状況を聞いてみると外壁を洗浄してその洗浄水が窓ガラスに残留してガラスと反応して酸焼けの状態になったとの事です。

 酸焼けで白くなった部分を止めいに戻すには研磨再生しか方法がなく、弊社もガラスを研磨して透明に戻すという作業をしていましたが、部分的に研磨するのでガラスに歪がでます。極力わからないようにと作業しますが歪がでます。そこで、色々テストをした結果研磨をせずに修復再生する方法を発見んし、環境にも影響のない修復の方法です。

 ガラスの酸焼けになってしまった場合も、交換の前に一度ご相談下さい。

セラミックタイルは防汚性、耐久性、高級感などの観点から近年多くの店舗や施設で使われています。

店舗イメージ向上を目的に採用されています。しかし、普及に伴いセラミックタイルは滑りやすい問題が顕著になっています。雨の日の入口付近や床の水濡れで転倒事故が年々増えている今、無視できない社会問題です。

まず、セラミックタイルを防滑施工(滑り止め施工)出来る業者が少ない・・・という問題!

いま日本に広がりつつある中国製の安価なセラミックタイルをご存じですか?

磨きのコストを省くため表面にシリコン樹脂をコーティングし、本磨きに似せたセラミックタイルのことを・・・

中国製セラミックタイルは、どの業者も対応できない滑り止め不可能なタイルなのです。だが、濡れるとすごく滑ります。

つまり、滑り止め施工が不可能と言われている床材です。

さらに問題なのが、仕入れの時点で本磨き(本物)かシリコン系(偽物)か一般では判断できない点です。タイルを敷設後、防滑施工を行おうとしてシリコン系のコーティングをしたセラミックタイルと判明することもあります。

もちろん、業者様も対応出来ないため依頼してもうまくいきません。

シリコン系樹脂でコーティングをしたセラミックタイルタイルになぜ防滑施工(滑り止め)が出来ないのか・・・

・樹脂の上から滑り止め施工が出来ない。(溶剤が樹脂を通過しない。はじいてしまう。)

・樹脂を剥離すれば滑り止め施工は可能だが、本磨きとほど遠い美観になり汚れがつきやすくなる。

弊社グループでは、日本で唯一施工が可能です。ぜひ、ご体感下さい。

テスト施工でご体感頂けます。

 ご相談、テスト施工、お見積り無料!

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コンビニやドラッグストア、スーパー、商業施設などで多く使われているセラミックタイル

 低価格でありながらデザインが豊富シリコーン樹脂コーティングしている中国製セラミックタイルで、セラミックタイルで表現できない物は無いとまで言われています。それでいて本物(本磨きのセラミックタイル)より耐久性が高く、反射率が高い事でワックス不要な上、蛍光灯の数を減らす事ができるなど省エネにも貢献されます。また商品も綺麗に見えます。

 さらに汚れが付きにくく簡単に拭き取れるなどメンテナンスがしやすいなど利点が多くあり、普及しないわけがない、というのがセラミックタイルの状況です。

しかし、近年になって大きな問題が浮き彫りになってきました。
それが、水に濡れると滑りやすいという問題です。(静電気も発生し、滞留します。)

 誰もが転倒しない「快適で安全な歩行空間」を提供するためには、早急な滑り止め(安全)対策が望まれますが、現在市場で普及しているセラミックタイルの大半は、中国製セラミックタイルで8割~9割程度の磨きで表面にシリコーン樹脂コーティングを施し光沢を出しています。

見た目も良く商品としては良いものなのですが、一つ重大な問題点があります。

 

本磨きのセラミックタイルの滑り止め施工を出来る業者がかなり少ない。

まして、今主流になりつつある中国製セラミックタイル(表面にシリコーン樹脂コーティングを施したもの)には、滑り止め施工が出来る業者がいません。

 理由は、表面に施されたシリコーン樹脂のコーティングを溶剤が通過して中に入らない(弾かれてしまう)ので、滑り止め施工が不可能なタイルです。(ほとんどの業者は出来ません)

しかし、弊社グループではシリコン樹脂のコーティングを施されたセラミックタイルの滑り止め施工を唯一出来る溶剤を開発に成功し、対応致しております。

スーパー、ドラッグストア様などで採用され、順次施工させて頂いております。

まずはデモ施工にて、ご体感下さい。

事案の概要

 X(男性。本件当時84 歳)の介護支援専門員B は、週1 回の通所介護、月1 回の定期受診に加え、介護者を休ませるために、Y(株式会社)の運営する施設(本件施設)での短期入所生活介護を受けるとの内容の居宅介護サービス計画を立てた。X は、平成21 年7 月7 日、Y との間で短期入所生活介護に関する契約(本件介護契約)を締結した。X は要介護2 で、同年11 月11日付けの認定により同年12 月1 日から要介護3 になることが決まっていた。
 X は、本件介護契約に基づき、同年7 月28 日から30 日に本件施設に入所した後、同年11月17 日から再び本件施設に入所した。X は入所当初から個室に在室したが、徘徊行動を繰り返したため、Y の職員は、見守りを実施するとともに、ベッドに離床センサーを設置し、X が離床する都度対応した。Y は、同月20 日、X を翌日に個室から多床室に移動することを予定していたが、X の歩行状態に照らして危険性があると判断し、B に対し、X の退所について相談し、就寝介助時および起床介助時は利用者対応によりX に見守りをつけることができない時間帯ができてしまい、転倒のリスクが上がってしまうと報告した。
 X は、同月21 日午後8 時50 分頃、引き続き個室で入眠したものの、同日午後10 時頃から翌22 日午前2 時30 分頃にかけて、5 回にわたり目を覚まして、下着を脱ぎ、離床して徘徊するなどしてセンサーを反応させた。Y の職員1 名または2 名が、センサーが反応する都度、X の居室に行き、X を誘導してベッドやソファに臥床させた。Y の職員は、同日午前4 時に巡回したところ、X が下着を脱いで失禁し、衣類交換に抵抗するなどしたが、最終的にY の職員2 名で個室に誘導して臥床させた。同日午前6 時頃の巡回の際、X は睡眠していた。
 同日午前6 時20 分頃、X の個室のセンサーが反応し、その約15 秒後、X の居室から「ドスン」という物音があり、Y の職員はX がベッド脇に右側臥位で倒れているのを発見した(本件事故)。意識障害はなかったものの頭部の痛みを訴え、後頭部にたんこぶがあったため、X は同日午前10時10 分、S 病院で受診し、CT 検査を受けたところ前頭部に出血が確認され、転送されたC 病院で頭部打撲による脳挫傷と診断された。
 以上の事実関係の下、X からY に対し、損害賠償を求めて出訴に及んだ。

判決             【請求棄却】

1 「本件介護契約は、要介護認定を受けた高齢者を利用者として施設に収容した上で介護すること

 を内容とするものであって、介護を引き受けた者には利用者の生命、身体等の安全を適切に管理す

 ることが期待されると解されるから、Y は、本件介護契約の付随的義務として、X に対し、その生

 命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を信義則

 上負担していると解される。もっとも、その安全配慮義務の内容やその違反があるかどうかについ

 ては、本件介護契約の前提とするY の人的物的体制、X の状態等に照らして現実的に判断すべきで

 ある。」


2 「YはXが夜間徘徊して転倒する危険性があることを認識していたから、X が夜間に転倒して負

 傷しないよう配慮すべきであったといえる。もっとも、Y は、X の個室に離床センサーを取り付け

 てX がベッドから動いた場合に対応することができる体制を作り、Y の職員が夜間そのセンサーが

 反応する都度、部屋を訪問し、X を臥床させるなどの対応をしている。また、Y の職員は、夜間、

 少なくとも2 時間おきに定期的に巡回してX の動静を把握している。さらに……Y は、X の転倒を

 回避するために、X の介護支援専門員に対し、本件事故前に退所させることや睡眠剤の処方を相談

 している。加えて、……X の居室のベッドには、転落を防止するための柵が設置されていたし、前

 提事実……によれば、Y の職員2 名は、本件事故直前のセンサー反応後、事務所にて対応していた

 別の利用者を座らせた上でX の居室に向かっている。このようにY は、本件施設の職員体制及び設

 備を前提として、他の利用者への対応も必要な中で、X の転倒の可能性を踏まえて負傷を防ぐため

 に配慮し、これを防ぐための措置を取ったといえる。」

 以上のように判示し、裁判所はY の安全配慮義務違反、及び不法行為上の故意又は過失を否定し、

 X の請求を棄却した。
(東京地裁平成24 年5 月30 日判決判例集未登載〔TKC 文献番号25494121〕)

【解説】

1 はじめに

 本件は、ショートステイ利用の高齢者が転倒し、脳挫傷の傷害を負った事案につき、施設側の過失が否定された裁判例である。基本的には、これまで何度も取り上げてきた骨折事故と同種の事案であると言ってよい。

この種の事案については、公刊裁判例のなかに原告の請求が認容された裁判例が多く、何をどこまで行えば安全配慮義務を尽くしたといえるのか(あるいは過失が否定されるのか)、必ずしも定かではなかった。その意味で本件は、実務上参考になると思われる(なお本判決では、Xが認知症であるとの表現は用いられていないが、徘徊行動等に係る事実認定や、長女がXの成年後見人であることが判決文から読み取れるため、Xが認知症であることは間違いない)。

2 安全配慮義務違反等の成否

 判旨1にあるように、本判決は、安全配慮義務を本件介護契約から信義則上導かれる「付随的義務」と位置づけている。ただしその義務の内容は、本件介護契約の前提とするYの人的物的体制等に照らして判断されるとしている。そして本件での人員配置の適否については、契約であらかじめ合意された本件施設の職員体制を前提にして判断されるべきものとする。

このように裁判所は、施設が負うべき債務の内容(安全配慮義務を含む)を、個別具体的な契約条項を基準に判断している。法的紛争に際しては、契約の文言(つまり当事者の合意内容)が重要な意味をもつ。事業・施設の人員、設備および運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令37号など)は、一義的には国が事業者等に対し義務づけている基準であり、当然に契約条項になっているわけではないのである。ただし、契約に明文規定がない場合、補充的に契約の解釈基準にはなる。また基準に反する契約条項は、公序良俗に反し無効とされる可能性がある(民法90条)。
 本件事実認定を前提とする限り、Y職員のXへの対応は違法とはいえないだろう(違法でないことと、適切な認知症高齢者介護であることは同義ではないが、筆者はこの点につき十分な評価能力がない)。

3 介護支援専門員のかかわり

 本件では、介護支援専門員Bの立てたケアプランに基づきXがYに入所した旨、さらにYにおいてXの受け入れが困難であると判断してBに退所の相談等を行った旨、認定されている。本件事故は、当該相談のわずか2日後に発生した。

 従来の介護事故裁判例では、筆者の知る限りケアマネジャーの過失が問われた事案はない。直接介護に携わる事業者・施設と異なり、事故に際して過失が問われる可能性は低いということができる。ただし、利用者に関わる誤った情報を施設側に伝え、このことが一因となって入所直後の事故を生ぜしめたような場合、ケアマネジャーないし指定居宅介護支援事業者の責任が問われないとはいえない。法的責任は問えないにせよ、本件では入所(11月17日)してから3日後(同月20日)には退所の話がY職員からBに対してなされており、BによるXの状態把握等が適切であったか疑問の余地がある。ケアマネジャーの個々のレベルに不安が拭い切れない以上、施設側としても、ケアマネジャーとの情報交換や信頼関係の構築によりいっそう意を尽くすべきかもしれない。

本件事故が裁判まで至った背景として(Xが原告であるが、認知症であることから、家族主導で裁判を提起したことがうかがえる)、Yから直接、もしくはBを介して家族に対し、Xに係る情報(リスク情報も含む)がどこまで提供されていたのかも気になる。そうした情報の共有と信頼関係の構築が、リスクマネジメントとして非常に重要だからである。

4 救急搬送義務違反

 本件では、この種の事案でよくみられるように、事故後の救急搬送義務違反も問題となっている。Xが午前9時55分になって吐き気を訴え、午前10時10分に病院に搬送されたことをもって、Yが本件事故後直ちにXを病院に救急搬送すべき状況にあったとはいえないとした。法的責任を否定した結論に異論はないものの、治療ができない福祉施設での頭部打撲の事故である以上、基本的には事故後の素早い救急対応が望ましい。

 梅雨に入り、雨天の続く季節になりました。雨で路面等が濡れると滑りやすくなる場所があります。東京都が「降雨時の身の回りの危険」について、平成25年に行ったアンケート調査においても、様々な転倒事例がみられました。転倒事故を起こさないように注意しましょう。

雨の日の転倒

 事故、ヒヤリ・ハット事例

  • 雨が降っていた、濡れた道。タイルの道で、傾斜があり、普通のスニーカーのような靴で滑ってしまった。晴れている日はなんともない道だったので、濡れると滑るようだ。(30代男性)
  • 外は雨が降っていたので、入った建物の床や階段が水で濡れ、足を取られ転びそうになった。(20代男性)
  • 雨よけカバーをベビーカーに着けて道を歩いていたら、風にあおられてカバーが取れてしまい、そのまま風を受けてベビーカーが倒れそうになった。(30代女性)
  • 雨の降っている日に、杖を持ち駅の構内を歩いていたら杖の先が滑って転倒した。(40代女性)

   事故を防ぐポイント

  • マンホール、道路の白線、タイルの歩道等に注意!雨で濡れると滑りやすくなる場所があります。滑って転ぶと、打撲・骨折等、思わぬ大ケガに結びつく場合があります。
  • 建物の中でも、濡れた床に注意!駅、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどでも濡れた床が滑りやすくなっている場合があります。
  • ベビーカーでの外出は慎重に!雨風が強いときは、雨よけカバーが風であおられる・傘を差しているため操作しづらい等の危険があります。雨の日のベビーカーの使用はなるべく控えましょう。やむを得ず使用する場合は、十分に注意しましょう。
  • 杖の使用も慎重に!杖の先端のゴムは、接地面が小さいため、靴底などよりも滑りやすいです。また、ゴムが摩耗してくると危険性が高まりますので、早めに交換しましょう。

 セラミックタイルは防汚性、耐久性、高級感などの観点から近年多くの店舗や施設で使われています。

 店舗イメージ向上を目的に採用されています。しかし、普及に伴いセラミックタイルは滑りやすい問題が顕著になっています。雨の日の入口付近や床の水濡れで転倒事故が年々増えている今、無視できない社会問題です。

 まず、セラミックタイルを防滑施工(滑り止め施工)出来る業者が少ない・・・という問題!

いま日本に広がりつつある中国製の安価なセラミックタイルをご存じですか?

磨きのコストを省くため表面にシリコン樹脂をコーティングし、本磨きに似せたセラミックタイルのことを・・・

 中国製セラミックタイルは、どの業者も対応できない滑り止め不可能なタイルなのです。だが、濡れるとすごく滑ります。

つまり、滑り止め施工が不可能と言われている床材です。

さらに問題なのが、仕入れの時点で本磨き(本物)かシリコン系(偽物)か一般では判断できない点です。タイルを敷設後、防滑施工を行おうとしてシリコン系のコーティングをしたセラミックタイルと判明することもあります。

もちろん、業者様も対応出来ないため依頼してもうまくいきません。

シリコン系樹脂でコーティングをしたセラミックタイルタイルになぜ防滑施工(滑り止め)が出来ないのか・・・

・樹脂の上から滑り止め施工が出来ない。(溶剤が樹脂を通過しない。はじいてしまう。)

・樹脂を剥離すれば滑り止め施工は可能だが、本磨きとほど遠い美観になり汚れがつきやすくなる。

弊社グループでは、日本で唯一施工が可能です。ぜひ、ご体感下さい。

テスト施工でご体感頂けます。

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