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消費者庁は、店舗・商業施設で買い物中の転倒事故について注意喚起をした。

<店舗における事故の状況>


 2009年9月から2016年10月末までに、店舗・商業施設 での事故情報が845件寄せられているが、7割以上の602件が、買い物中に滑る、つまずく等によって起きた転倒事故だった。

 転倒事故の3割以上の方が骨折など治療期間1か月以上のけがを負っており、高齢になるにつれて、足元や周囲に想定外の変化があった時、その対応が遅れがちになる。

 転倒事故は、床面での滑り事故が最も多く、次いで店舗内床面の段差や凹凸によるつまずき、駐車場の路面の段差や凹凸によるつまずき、床に置かれた商品や荷物用台車等でのつまずきの順になっている。

また、店員が回収中のショッピングカートや移動中の荷物用台車に衝突されたことよる転倒事故も起きている。

 転倒事故は、女性の転倒事故が7割以上(男性の3倍)を占め、高齢になるにつれて、骨折など治療期間が1か月以上のけがになる割合が高い傾向にある。

<年代別・性別の転倒件数>


<年代別 治療期間1か月以上のけがの割合>


<店内の床滑りによる事故>


 転倒事故の内訳では、雨天の日には店舗入口付近の濡れた床での転倒が多く、入口のマットが滑った事例やマットから床に足を踏み入れたときに濡れた床で滑った事例も起きている。

 水濡れの床での事故としては、鮮魚コーナー、冷凍ケース、製氷機、ウォーターサービスの周辺で、こぼれた水や氷で足を滑らせた事例が多くあり、清掃後の床が十分乾いておらず、足を滑らせた事例もある。

また、野菜くずや果物、飲み物、その他商品やその一部等の落下物を踏んで足を滑らせたり、ビニールや値札等を踏んで足を滑らせた事例もある。

 店の入口付近の段差、トイレ前の床段差、マットの縁、放置された荷物用台車、狭い通路の棚、床置きの商品箱につまずいて多くの人が転倒している。

 事故の割合は濡れている床で滑っての転倒事故が多いです。雨の日にスーパー等濡れた床を清掃の方が常に拭いている姿を見かけます。安全の為の作業とはいえ大変な事だと思います。常に濡れた床を拭くのではなく、濡れた床でも滑らない対策をするべきだと思います。景観・美観を変えず必ず床の滑りを止める弊社の滑り止めを是非ご体感下さい。弊社は、本磨きのセラミックタイル、最近増えてきているシリコンオイルのコーティングを施した中国製のセラミックタイルにも対応しています。

詳しくは、お問い合わせ下さい!

ご相談、デモ施工、お見積り無料!

 介護施設内における転倒事故について、下級審の裁判例を紹介します。

 さいたま地裁平成30年6月27日判決(判例時報2419号56頁)です

 事例は、要介護状態にあった男性(64歳)が、短期入所生活介護サービスで入所中、個室の洗面所で、付添なしでひとりで、口腔ケア(うがい)をしていた最中に転倒し、大腿骨頸部を骨折し、その半年後に誤嚥性肺炎で死亡した。男性の遺族が介護事業所に対し、安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求した事件です。

 さいたま地裁判決は、介護事業所の職員が口腔ケア(うがい)に付き添うなどしなかったことが安全配慮義務違反に該当するとし、転倒について責任を認めました。

 「男性は、従前から1人で口腔ケア(うがい)を行っており、具体的には、洗面所の壁に左肩をもたれかけるようにしてうがいをしており、被告の職員は、男性が上記のようにうがいをするのを見ていた。ところが、そうすると男性は、壁に左肩をもたれかけて体を支えつつ、蛇口に左手を伸ばして水を汲み、口をゆすぎ、洗面台に水を吐き出すなどの動作をすることになるから、当時の男性の身体能力や洗面所内に支えになる手すりや家具がないことも踏まえれば、被告の職員は、男性がバランスを崩すなどして転倒することを、十分具体的に予見しえたと言うべきである」「したがって、男性の転倒を防ぐ義務を負う被告としては、本件事故の当時、男性の口腔ケア(うがい)に付き添うか洗面所内に椅子を設置するなど、転倒を防止するための措置を講ずる義務を負っていたと認められる。それにもかかわらず、被告は、転倒を防止する措置を何ら講じず、その結果本件事故が発生したのであるから、被告は、本件事故の発生について、債務不履行(安全配慮義務)に基づく損害賠償義務を負うものと認められる」

 ただし、誤嚥性肺炎の要因となった認知機能の悪化について、転倒事故と因果関係があることを認めがたいとして、死亡による損害についての賠償までは認めませんでした。

 介護施設での転倒事故は少なくないが、下級審裁判所の判決で、細かく認定された事例はそう多くないので、施設での個々の利用者の状況に応じた安全対策について参考になります。

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 外壁の洗浄をした後に後日ガラスが白くなってしまうことがあり、問い合わせがふえています。

状況を聞いてみると外壁を洗浄してその洗浄水が窓ガラスに残留してガラスと反応して酸焼けの状態になったとの事です。

 酸焼けで白くなった部分を止めいに戻すには研磨再生しか方法がなく、弊社もガラスを研磨して透明に戻すという作業をしていましたが、部分的に研磨するのでガラスに歪がでます。極力わからないようにと作業しますが歪がでます。そこで、色々テストをした結果研磨をせずに修復再生する方法を発見んし、環境にも影響のない修復の方法です。

 ガラスの酸焼けになってしまった場合も、交換の前に一度ご相談下さい。

セラミックタイルは防汚性、耐久性、高級感などの観点から近年多くの店舗や施設で使われています。

店舗イメージ向上を目的に採用されています。しかし、普及に伴いセラミックタイルは滑りやすい問題が顕著になっています。雨の日の入口付近や床の水濡れで転倒事故が年々増えている今、無視できない社会問題です。

まず、セラミックタイルを防滑施工(滑り止め施工)出来る業者が少ない・・・という問題!

いま日本に広がりつつある中国製の安価なセラミックタイルをご存じですか?

磨きのコストを省くため表面にシリコン樹脂をコーティングし、本磨きに似せたセラミックタイルのことを・・・

中国製セラミックタイルは、どの業者も対応できない滑り止め不可能なタイルなのです。だが、濡れるとすごく滑ります。

つまり、滑り止め施工が不可能と言われている床材です。

さらに問題なのが、仕入れの時点で本磨き(本物)かシリコン系(偽物)か一般では判断できない点です。タイルを敷設後、防滑施工を行おうとしてシリコン系のコーティングをしたセラミックタイルと判明することもあります。

もちろん、業者様も対応出来ないため依頼してもうまくいきません。

シリコン系樹脂でコーティングをしたセラミックタイルタイルになぜ防滑施工(滑り止め)が出来ないのか・・・

・樹脂の上から滑り止め施工が出来ない。(溶剤が樹脂を通過しない。はじいてしまう。)

・樹脂を剥離すれば滑り止め施工は可能だが、本磨きとほど遠い美観になり汚れがつきやすくなる。

弊社グループでは、日本で唯一施工が可能です。ぜひ、ご体感下さい。

テスト施工でご体感頂けます。

 ご相談、テスト施工、お見積り無料!

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コンビニやドラッグストア、スーパー、商業施設などで多く使われているセラミックタイル

 低価格でありながらデザインが豊富シリコーン樹脂コーティングしている中国製セラミックタイルで、セラミックタイルで表現できない物は無いとまで言われています。それでいて本物(本磨きのセラミックタイル)より耐久性が高く、反射率が高い事でワックス不要な上、蛍光灯の数を減らす事ができるなど省エネにも貢献されます。また商品も綺麗に見えます。

 さらに汚れが付きにくく簡単に拭き取れるなどメンテナンスがしやすいなど利点が多くあり、普及しないわけがない、というのがセラミックタイルの状況です。

しかし、近年になって大きな問題が浮き彫りになってきました。
それが、水に濡れると滑りやすいという問題です。(静電気も発生し、滞留します。)

 誰もが転倒しない「快適で安全な歩行空間」を提供するためには、早急な滑り止め(安全)対策が望まれますが、現在市場で普及しているセラミックタイルの大半は、中国製セラミックタイルで8割~9割程度の磨きで表面にシリコーン樹脂コーティングを施し光沢を出しています。

見た目も良く商品としては良いものなのですが、一つ重大な問題点があります。

 

本磨きのセラミックタイルの滑り止め施工を出来る業者がかなり少ない。

まして、今主流になりつつある中国製セラミックタイル(表面にシリコーン樹脂コーティングを施したもの)には、滑り止め施工が出来る業者がいません。

 理由は、表面に施されたシリコーン樹脂のコーティングを溶剤が通過して中に入らない(弾かれてしまう)ので、滑り止め施工が不可能なタイルです。(ほとんどの業者は出来ません)

しかし、弊社グループではシリコン樹脂のコーティングを施されたセラミックタイルの滑り止め施工を唯一出来る溶剤を開発に成功し、対応致しております。

スーパー、ドラッグストア様などで採用され、順次施工させて頂いております。

まずはデモ施工にて、ご体感下さい。

事案の概要

 X(男性。本件当時84 歳)の介護支援専門員B は、週1 回の通所介護、月1 回の定期受診に加え、介護者を休ませるために、Y(株式会社)の運営する施設(本件施設)での短期入所生活介護を受けるとの内容の居宅介護サービス計画を立てた。X は、平成21 年7 月7 日、Y との間で短期入所生活介護に関する契約(本件介護契約)を締結した。X は要介護2 で、同年11 月11日付けの認定により同年12 月1 日から要介護3 になることが決まっていた。
 X は、本件介護契約に基づき、同年7 月28 日から30 日に本件施設に入所した後、同年11月17 日から再び本件施設に入所した。X は入所当初から個室に在室したが、徘徊行動を繰り返したため、Y の職員は、見守りを実施するとともに、ベッドに離床センサーを設置し、X が離床する都度対応した。Y は、同月20 日、X を翌日に個室から多床室に移動することを予定していたが、X の歩行状態に照らして危険性があると判断し、B に対し、X の退所について相談し、就寝介助時および起床介助時は利用者対応によりX に見守りをつけることができない時間帯ができてしまい、転倒のリスクが上がってしまうと報告した。
 X は、同月21 日午後8 時50 分頃、引き続き個室で入眠したものの、同日午後10 時頃から翌22 日午前2 時30 分頃にかけて、5 回にわたり目を覚まして、下着を脱ぎ、離床して徘徊するなどしてセンサーを反応させた。Y の職員1 名または2 名が、センサーが反応する都度、X の居室に行き、X を誘導してベッドやソファに臥床させた。Y の職員は、同日午前4 時に巡回したところ、X が下着を脱いで失禁し、衣類交換に抵抗するなどしたが、最終的にY の職員2 名で個室に誘導して臥床させた。同日午前6 時頃の巡回の際、X は睡眠していた。
 同日午前6 時20 分頃、X の個室のセンサーが反応し、その約15 秒後、X の居室から「ドスン」という物音があり、Y の職員はX がベッド脇に右側臥位で倒れているのを発見した(本件事故)。意識障害はなかったものの頭部の痛みを訴え、後頭部にたんこぶがあったため、X は同日午前10時10 分、S 病院で受診し、CT 検査を受けたところ前頭部に出血が確認され、転送されたC 病院で頭部打撲による脳挫傷と診断された。
 以上の事実関係の下、X からY に対し、損害賠償を求めて出訴に及んだ。

判決             【請求棄却】

1 「本件介護契約は、要介護認定を受けた高齢者を利用者として施設に収容した上で介護すること

 を内容とするものであって、介護を引き受けた者には利用者の生命、身体等の安全を適切に管理す

 ることが期待されると解されるから、Y は、本件介護契約の付随的義務として、X に対し、その生

 命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を信義則

 上負担していると解される。もっとも、その安全配慮義務の内容やその違反があるかどうかについ

 ては、本件介護契約の前提とするY の人的物的体制、X の状態等に照らして現実的に判断すべきで

 ある。」


2 「YはXが夜間徘徊して転倒する危険性があることを認識していたから、X が夜間に転倒して負

 傷しないよう配慮すべきであったといえる。もっとも、Y は、X の個室に離床センサーを取り付け

 てX がベッドから動いた場合に対応することができる体制を作り、Y の職員が夜間そのセンサーが

 反応する都度、部屋を訪問し、X を臥床させるなどの対応をしている。また、Y の職員は、夜間、

 少なくとも2 時間おきに定期的に巡回してX の動静を把握している。さらに……Y は、X の転倒を

 回避するために、X の介護支援専門員に対し、本件事故前に退所させることや睡眠剤の処方を相談

 している。加えて、……X の居室のベッドには、転落を防止するための柵が設置されていたし、前

 提事実……によれば、Y の職員2 名は、本件事故直前のセンサー反応後、事務所にて対応していた

 別の利用者を座らせた上でX の居室に向かっている。このようにY は、本件施設の職員体制及び設

 備を前提として、他の利用者への対応も必要な中で、X の転倒の可能性を踏まえて負傷を防ぐため

 に配慮し、これを防ぐための措置を取ったといえる。」

 以上のように判示し、裁判所はY の安全配慮義務違反、及び不法行為上の故意又は過失を否定し、

 X の請求を棄却した。
(東京地裁平成24 年5 月30 日判決判例集未登載〔TKC 文献番号25494121〕)

【解説】

1 はじめに

 本件は、ショートステイ利用の高齢者が転倒し、脳挫傷の傷害を負った事案につき、施設側の過失が否定された裁判例である。基本的には、これまで何度も取り上げてきた骨折事故と同種の事案であると言ってよい。

この種の事案については、公刊裁判例のなかに原告の請求が認容された裁判例が多く、何をどこまで行えば安全配慮義務を尽くしたといえるのか(あるいは過失が否定されるのか)、必ずしも定かではなかった。その意味で本件は、実務上参考になると思われる(なお本判決では、Xが認知症であるとの表現は用いられていないが、徘徊行動等に係る事実認定や、長女がXの成年後見人であることが判決文から読み取れるため、Xが認知症であることは間違いない)。

2 安全配慮義務違反等の成否

 判旨1にあるように、本判決は、安全配慮義務を本件介護契約から信義則上導かれる「付随的義務」と位置づけている。ただしその義務の内容は、本件介護契約の前提とするYの人的物的体制等に照らして判断されるとしている。そして本件での人員配置の適否については、契約であらかじめ合意された本件施設の職員体制を前提にして判断されるべきものとする。

このように裁判所は、施設が負うべき債務の内容(安全配慮義務を含む)を、個別具体的な契約条項を基準に判断している。法的紛争に際しては、契約の文言(つまり当事者の合意内容)が重要な意味をもつ。事業・施設の人員、設備および運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令37号など)は、一義的には国が事業者等に対し義務づけている基準であり、当然に契約条項になっているわけではないのである。ただし、契約に明文規定がない場合、補充的に契約の解釈基準にはなる。また基準に反する契約条項は、公序良俗に反し無効とされる可能性がある(民法90条)。
 本件事実認定を前提とする限り、Y職員のXへの対応は違法とはいえないだろう(違法でないことと、適切な認知症高齢者介護であることは同義ではないが、筆者はこの点につき十分な評価能力がない)。

3 介護支援専門員のかかわり

 本件では、介護支援専門員Bの立てたケアプランに基づきXがYに入所した旨、さらにYにおいてXの受け入れが困難であると判断してBに退所の相談等を行った旨、認定されている。本件事故は、当該相談のわずか2日後に発生した。

 従来の介護事故裁判例では、筆者の知る限りケアマネジャーの過失が問われた事案はない。直接介護に携わる事業者・施設と異なり、事故に際して過失が問われる可能性は低いということができる。ただし、利用者に関わる誤った情報を施設側に伝え、このことが一因となって入所直後の事故を生ぜしめたような場合、ケアマネジャーないし指定居宅介護支援事業者の責任が問われないとはいえない。法的責任は問えないにせよ、本件では入所(11月17日)してから3日後(同月20日)には退所の話がY職員からBに対してなされており、BによるXの状態把握等が適切であったか疑問の余地がある。ケアマネジャーの個々のレベルに不安が拭い切れない以上、施設側としても、ケアマネジャーとの情報交換や信頼関係の構築によりいっそう意を尽くすべきかもしれない。

本件事故が裁判まで至った背景として(Xが原告であるが、認知症であることから、家族主導で裁判を提起したことがうかがえる)、Yから直接、もしくはBを介して家族に対し、Xに係る情報(リスク情報も含む)がどこまで提供されていたのかも気になる。そうした情報の共有と信頼関係の構築が、リスクマネジメントとして非常に重要だからである。

4 救急搬送義務違反

 本件では、この種の事案でよくみられるように、事故後の救急搬送義務違反も問題となっている。Xが午前9時55分になって吐き気を訴え、午前10時10分に病院に搬送されたことをもって、Yが本件事故後直ちにXを病院に救急搬送すべき状況にあったとはいえないとした。法的責任を否定した結論に異論はないものの、治療ができない福祉施設での頭部打撲の事故である以上、基本的には事故後の素早い救急対応が望ましい。

 梅雨に入り、雨天の続く季節になりました。雨で路面等が濡れると滑りやすくなる場所があります。東京都が「降雨時の身の回りの危険」について、平成25年に行ったアンケート調査においても、様々な転倒事例がみられました。転倒事故を起こさないように注意しましょう。

雨の日の転倒

 事故、ヒヤリ・ハット事例

  • 雨が降っていた、濡れた道。タイルの道で、傾斜があり、普通のスニーカーのような靴で滑ってしまった。晴れている日はなんともない道だったので、濡れると滑るようだ。(30代男性)
  • 外は雨が降っていたので、入った建物の床や階段が水で濡れ、足を取られ転びそうになった。(20代男性)
  • 雨よけカバーをベビーカーに着けて道を歩いていたら、風にあおられてカバーが取れてしまい、そのまま風を受けてベビーカーが倒れそうになった。(30代女性)
  • 雨の降っている日に、杖を持ち駅の構内を歩いていたら杖の先が滑って転倒した。(40代女性)

   事故を防ぐポイント

  • マンホール、道路の白線、タイルの歩道等に注意!雨で濡れると滑りやすくなる場所があります。滑って転ぶと、打撲・骨折等、思わぬ大ケガに結びつく場合があります。
  • 建物の中でも、濡れた床に注意!駅、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどでも濡れた床が滑りやすくなっている場合があります。
  • ベビーカーでの外出は慎重に!雨風が強いときは、雨よけカバーが風であおられる・傘を差しているため操作しづらい等の危険があります。雨の日のベビーカーの使用はなるべく控えましょう。やむを得ず使用する場合は、十分に注意しましょう。
  • 杖の使用も慎重に!杖の先端のゴムは、接地面が小さいため、靴底などよりも滑りやすいです。また、ゴムが摩耗してくると危険性が高まりますので、早めに交換しましょう。

 セラミックタイルは防汚性、耐久性、高級感などの観点から近年多くの店舗や施設で使われています。

 店舗イメージ向上を目的に採用されています。しかし、普及に伴いセラミックタイルは滑りやすい問題が顕著になっています。雨の日の入口付近や床の水濡れで転倒事故が年々増えている今、無視できない社会問題です。

 まず、セラミックタイルを防滑施工(滑り止め施工)出来る業者が少ない・・・という問題!

いま日本に広がりつつある中国製の安価なセラミックタイルをご存じですか?

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 中国製セラミックタイルは、どの業者も対応できない滑り止め不可能なタイルなのです。だが、濡れるとすごく滑ります。

つまり、滑り止め施工が不可能と言われている床材です。

さらに問題なのが、仕入れの時点で本磨き(本物)かシリコン系(偽物)か一般では判断できない点です。タイルを敷設後、防滑施工を行おうとしてシリコン系のコーティングをしたセラミックタイルと判明することもあります。

もちろん、業者様も対応出来ないため依頼してもうまくいきません。

シリコン系樹脂でコーティングをしたセラミックタイルタイルになぜ防滑施工(滑り止め)が出来ないのか・・・

・樹脂の上から滑り止め施工が出来ない。(溶剤が樹脂を通過しない。はじいてしまう。)

・樹脂を剥離すれば滑り止め施工は可能だが、本磨きとほど遠い美観になり汚れがつきやすくなる。

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ホテルでお客様が怪我をしたら?

 ホテル内でお客様が怪我をした場合、怪我の原因によっては損害賠償金や慰謝料の支払いが発生する可能性があります。重い後遺障害が残れば、莫大な金額になることも考えられるでしょう。

 ホテルのどこに怪我の危険が潜んでいるのでしょうか。怪我によって損害賠償・慰謝料の支払いが発生した事例や、対策について解説します。

ホテルでお客様の怪我が発生した事例

温泉

 ホテルはエリアごとにさまざまな設備があり、多くの人が行き交います。一見、何でもなさそうに見える場所で、お客様が大怪我を負うことも少なくありません。

ホテルのどこで、どのような怪我が発生したのか事例を見ていきましょう。

雨の日の館内

雨の日の廊下やエントランスでは、水濡れによる転倒事故が発生しています。

 あるホテルでは、豪雨によってホテル付近の丘陵が土砂崩れを起こしました。来館したお客様は泥水に足を取られ、館内のトイレで転倒し骨折し、関節の機能に著しい障害が残ってしまったそうです。

 また、別のホテルでは雨水で濡れた廊下やエントランスをスリッパで歩き、転倒する事故が起こっています。

階段

 階段は事故多発ポイントです。あるコテージでは、階段の一番下の段のみが茶色の塗装で、照明の設置が無かったため、夜間の目視が困難な状況でした。

これにより、お客様が階段を踏み外し、両足を骨折。1か月の入院を余儀なくされたのです。

浴室

 階段と同様に、浴室での事故も多発しています。特に注意が必要なのは、段差のある浴室や、濁った温泉・滑りやすい泉質の温泉です。ある温泉施設では、通路と浴場の間の8㎝の段差がある場所で、女性がタイルに足を滑らせて転倒し、怪我を負っています。

 また、濁った温泉で浴槽内の段差が見えないなど、浴室は危険な状況になりやすい場所と言えるでしょう。

エスカレーター

 エスカレーターで注意したいのは、衣類や靴の巻き込みです。最近、特に多発しているのはゴム製サンダルが巻き込まれる事故で、お客様が足の親指を4針縫う怪我を追った事例が報告されています。

 また、小さな子が手すりベルトの送り込み部分を触り、指を巻き込まれて怪我をする事故もありました。

バルコニー・窓

 バルコニーや窓では、安全対策・管理が不十分だったことによる転落の事例があります。

 あるホテルでは、窓辺で遊んでいた2歳の子が、窓から3.5メートル下にある渡り廊下の屋根に転落し、左頭頂部陥凹骨折の大怪我を負っています。

事故が発生した窓は、床から高さ50㎝の所に設置され、手すりや柵など転落を防止するための措置は何も施されていない状態でした。

レストラン

 レストランは、床にこぼれた水分や食べ物で滑ったり、料理を運ぶ際にバランスを崩し、転倒するリスクが高いセクションです。あるレストランでは、床に落ちていたトマトにお客様が足を取られて転倒する事故が発生しました。

 また、割れた食器の破片による切り傷や、熱い料理がこぼれて火傷を負うリスクも想定されます。

ホテルの怪我による損害賠償金・慰謝料の内訳

 「損害賠償金」とは故意または過失によって、被害者が受けた損害を補償するために支払うお金です。実質的な損害のみならず、精神的・肉体的な苦痛を与えたことに対するお詫びである「慰謝料」も、「損害賠償金」の中に含まれます。

 ホテルでお客様が怪我を負った場合、請求される可能性が高い補償・慰謝料の内訳は以下の通りです。

【実質的な損害の補償】

  • ・治療費
  • ・通院のための交通費
  • ・宿泊代金の返金
  • ・休業補償
  • ・後遺障害による逸失利益
  • ・教育費(授業に出られないため家庭教師を雇った費用など)

【慰謝料】

  • ・怪我や治療に伴う精神的損害
  • ・後遺障害による精神的損害

ホテルでの怪我による損害賠償金・慰謝料はどうやって決めるのか?

 実質的な損害の補償については、発生した医療費や、仕事を休まざるを得なかった日の給与などに基づいて決定します。こちらは病院の領収書や給与明細といった明確な根拠がありますが、肉体的苦痛・精神的苦痛に対する慰謝料についてはそう簡単にはいきません。

話し合いで決着が付かなければ、裁判で決めることになります。裁判では、過失の割合が重要なポイントです。

 例えば、滑りやすい場所に注意標識を設置していたか・段差のある湯舟に手すりを設置していたか、といったことが審議されます。ホテルの安全対策や注意喚起がなされていれば「被害者の不注意」として、過失相殺で損害賠償金・慰謝料が減額されます。

ホテル内での怪我は防ぐことが第一です。しかし、万が一発生してしまった場合に、過失割合を小さくするという意味でも、安全対策・注意喚起が重要なのです。

滑りやすい場所などは、放置せずに今すぐ対応を・・・

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今回のテーマは、「店内での転倒事故にどこまで責任を負うのか?」です。

「店内を走って転んだ子供がケガをし、治療費や慰謝料を請求された」というのはよくあるご相談です。季節で言えば足元が濡れやすい梅雨や雪の季節。業態で言えば床が滑りやすい中華料理店や、ビュッフェで誰かが床に落としたアイスクリームで滑って転んだというのもあり、実際に裁判になったケースもあります。

こういった場合、どこまでお店が責任を負うのでしょうか。少し整理してみましょう。

まず、雨、雪、油、アイスなどの吹き残しを理由とする典型的な転倒事故の場合、

1.転倒を予見できるような状況だったか?

2.事故を防ぐ義務があったか?

3.お客さん側に過失がなかったか?

という3点が問題になります。

床材は一般的なものか。通路に備品が置いてあったり、段差やくぼみなど転びやすい場所はないか。食べ物や飲み物などが落ちやすく滑りやすいところはないか。これまでお客さんからクレームはなかったか。など、具体的な事情から判断されることになります。

私がご相談を受けたケースでは、お客さんにたいしたケガはなく、話し合いで終わりましたが、重い後遺障害を負ってしまい最終的に860万円の損害賠償が認められたという裁判例もあります。「餃〇の王〇」で足を滑らせ転倒した女性が、2500万円の損害賠償を請求したという事件も話題になりました。

一度自店でも、構造的な欠陥や雨や雪によって滑りやすい状況はないか、客層(ヒールを履く女性、高齢者、酔客などは危険)はどうか、これまでクレームはなかったか等、確かめてみましょう。従業員からのヒアリングなどはかなり有効です。

表題の「子供が走り回ってケガをした」というのは、かなり微妙なケースです。

設備に問題がない前提で言えば、子供を守る義務があるのは保護者です。走り騒ぐ子供に「お店が注意すべきだった」というのは、あくまでも他のお客さんに迷惑をかけないという意味にすぎません。お店としてできるのは一応の謝罪と、「今後は特に注意する」と説明するくらいではないでしょうか。落としどころとして食事代をお返しするくらいはありえるかもしれません。ただ、一度、そのような問題が起きた以上、お店としては子供が騒いだ場合の対応について従業員に徹底しておくことは重要です。

 床が滑って危ないなどという場合は、放置せずに対策を!

 弊社にご相談下さい。

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現在は転倒事故に対する考え方も変わってきています。

以前は転倒するのは自己の不注意として片付けられる場合が多々ありました。

近年、
施設管理者の責任が問われる場合が多くなってきています


【事例 雨の日に自転車に乗りマンションのピロティで転倒】

  ある法人が管理をしている大阪市内のマンションで、住民の主婦(63歳)が雨の日

にマンション駐輪場近くのタイル張りのピロティを自転車で走行中、スリップして転倒。

大腿骨を折る大怪我を負い、右股関節の機能を失う後遺症が残った。当時タイルは

雨で濡れ、主婦が夫に助けを求めている間、別の自転車の女性2人も転倒した。

事故後、夫が法人に抗議したが、法人側は「自損事故」として対応せず、主婦らは同

様の被害者を探そうと、マンション住民約420人にアンケートを行なった。

その結果、計35人が延べ56回転倒、うち26人が怪我をし、そのうち4人は骨折の重

傷を負っていた。主婦は「タイルが滑りやすいことは明らか」として提訴するとともに、ア

ンケートを証拠として提出した。

これに対し、法人側は「ピロティは本来、自転車を押して通行しなければならず、事故

はハンドル操作を誤った自損事故」と反論していたが、裁判所の和解勧告を受け入れ

、法人側が和解金200万円を払い、「より良い住環境を整備する」との条件で和解が

成立した。

今後、この様なケースはPL法の普及・弁護士の増加・裁判の簡素化・経済環境の悪

化等が進むと更に増加するものと考えられますので、より一層の安全管理の意識が

必要となります。

現在のスリップ転倒に関する法規関係


 ①
民法717条「土地工作物瑕疵担保責任」

 ②
PL法「製造物責任賠償法」(歩行面の管理責任)
 ③
バリアフリー関連法(ハートビル法・福祉のまちづくり条例等)
 ◎PL法では被害者が
   1.損害の発生 
   2.欠陥の存在(当該製品が危険であったこと) 
   3.欠陥と損害の因果関係

 この3点を立証すれば製造者・管理者は過失の有無にかかわらず損害賠償責任を

負わなければ成らないとされています。


【転倒事故判例】

【事例1 駅ビルで転倒、骨折2,200万円賠償命令】


  JR池袋駅ビル7階通路で主婦(69歳)が転倒、左足を骨折し、左股関節の機能を

失う後遺症が残った。駅ビル会社「池袋ターミナルビル」を告訴。東京地裁は「転倒事

故は床に油や水などが付着し、滑りやすくなっていたことが原因」として、駅ビル会社

に2,200万円の支払を命じた。



【事例2 濡れた床で転倒事故、コンビニ逆転敗訴】
 

大阪市内のコンビニエンスストアで、東大阪市在住20代の女性が買い物中に濡れ

た床で転倒、左腕を負傷する。女性側が慰謝料など1千万円の支払を求めた裁判で、

大阪高裁は「から拭きするなど客が転ばないよう指導する義務があった」と115万円

余りの支払を命じた。



【事例3 プールの廊下で転倒事故、原告勝訴】


  50代の女性が、水溜りがあったプールの廊下で転倒、左手首を骨折する。施設側

は事故当時、施設各所に足拭きマットを置き、係員が1時間おきに清掃を行い、踊り

場には体を拭くように促す注意書きを掲示していました。

にも関わらず、裁判所は床面に有効な滑り止め措置が執られていないという理由で

施設側に瑕疵があるとして、損害賠償支払いを命じた。

等の判例が数多くあります。判例でも施設管理者の責任を問われています。

また、
施設管理者は床材を滑りにくくする義務があると、厳しく指摘しています。


床の滑り止めの事なら、弊社にご相談下さい。

   あらゆる床材に対応し、お悩みを解決致しております。


        濡れた時に滑る (s-leadjapan2.com)

 鏡は、一般住宅(戸建て住宅)やマンション、ホテル、スーパー銭湯、オフィス、会社の更衣室、玄関、お風呂、浴室、洗面所などの色々な所で使用されていますが、使用される場所によっては水垢(ウロコ、鱗状痕)などが 蓄積し、白くなってしまい見えづらい鏡も沢山あります。



  毎日ガラスや鏡を清掃していても、年月と共に汚れが蓄積されてしまいます。








  水垢(ウロコ、鱗状痕)の正体は、水道水の中のカルシウムやマグネシウムなどの金属イオン化合物などが付いて蓄積したものです。付き具合はその地域の水質により異なります。又、温泉やスーパー銭湯などで、温泉成分が入っている水質では、さらに汚れ具合がひどいです。



鏡の清掃方法については・・・



  一般的には、酸性洗剤や耐水ペーパー、ダイヤモンドパット等でガラスや鏡の水垢(ウロコ、鱗状痕)が落ちる、落とせると言われていますが、水垢汚れは落ちるが使用方法によると耐水ペーパーやダイヤモンドは鏡に傷を付けててしまうリスクが高く、酸性洗剤においてはガラスや鏡の表面を酸で焼いてしまい、逆に白くなり酸焼けと言われる状態になってしまう事もあります。





酸焼けしたガラス




この清掃方法は、窓ガラスや鏡の汚れがあまり酷くない(軽微な汚れ)場合には有効です。



また、日常清掃などにもお勧めです(^○^)



1.新聞紙を濡らして固く絞った物で拭いた後、乾いた新聞紙で拭き上げる。



2.ぞうきんを濡らして固く絞った物で拭いた後、乾いた新聞紙で拭き上げる。



  新聞のインクがコーティング剤の役目をしてくれるので、拭き上げ後綺麗なガラスや鏡になります。



※ ガラスも鏡も水で洗ったり水拭き後は、必ず水を残さないように(水を切って)して下さい。



   スクイジーで水を切ると綺麗になります。

ある法人が管理をしている大阪市内のマンションで、住民の主婦(63歳)が雨の日にマンション駐輪場近くのタイル張りのピロティを自転車で走行中、スリップして転倒。大腿骨を折る大怪我を負い、右股関節の機能を失う後遺症が残った。当時タイルは雨で濡れ、主婦が夫に助けを求めている間、別の自転車の女性2人も転倒した。

事故後、夫が法人に抗議したが、法人側は「自損事故」として対応せず、主婦らは同様の被害者を探そうと、マンション住民約420人にアンケートを行なった。

その結果、計35人が延べ56回、転倒うち26人が怪我をしそのうち4人は骨折の重傷を負っていた。主婦は「タイルが滑りやすいことは明らか」として提訴するとともに、アンケートを証拠として提出した。これに対し、法人側は「ピロティは本来、自転車を押して通行しなければならず、事故はハンドル操作を誤った自損事故」と反論していたが、裁判所の和解勧告を受け入れ、法人側が和解金200万円を払い、「より良い住環境を整備する」との条件で和解が成立した。

  今後、この様なケースはPL法の普及・弁護士の増加・裁判の簡素化・経済環境の悪化等が進むと更に増加するものと考えられますので、より一層の安全管理の意識が必要となります

  現在のスリップ転倒に関する法規関係

①民法717条「土地工作物瑕疵担保責任」

②PL法「製造物責任賠償法」(歩行面の管理責任)

③バリアフリー関連法(ハートビル法・福祉のまちづくり条例等)

◎PL法では被害者が ・・・・↓

1.損害の発生 
2.欠陥の存在(当該製品が危険であったこと) 
3.欠陥と損害の因果関係

この3点を立証すれば製造者・管理者は過失の有無にかかわらず損害賠償責任を負わなければ成らないとされています。

【事 案】 コンビニの床掃除が不十分、濡れていて転んだら損害賠償請求できるか?  

【結 論】 床掃除の後処理が不十分だったとき、コンビニを統括する本部に対して賠償請求できる。(大高H13.7.31)

 道路上の事故ならば当然に110番通報するでしょうが、商業店舗内での事故は通報することが少ないと思われます。事故の内容も客が自分で転んだ、客同士の衝突、陳列商品にぶつかったなど色々ありますが、事故の状況を把握するため警察への通報は必要と思われます。
 本事案は、コンビニが床掃除をしたあと乾拭きをしなかった。床に水分がわずかに残っていたことに、当時22歳の女性客が気づかず、滑って転んで左腕に大ケガをした。そこでコンビニを統括する本部に、1000万円以上の賠償請求をしたものです。

 コンビニ側は、事故は専ら客の不注意によるものである、床材は滑りやすい性質のものではない、掃除のあと残った水分を拭き取る義務はないと主張しました。原審の大阪地裁はこの主張を認め、客の自招事故であるとして訴えを棄却しました。

 これに対して大阪高裁は、客の賠償請求を認めて約210万円(ただし客にも5割の過失があったとして105万円)を、コンビニ運営本部に支払うよう命じました。
 高裁は、床が濡れていた程度は見ただけではわからず手で触れてわかる程度の濡れ方だったため、通常の速度で歩いて転倒したのは水拭き掃除が事故の原因である。店舗は、年齢、性別、職業等が異なる不特定多数の顧客に対して、安全を図る義務がある。
 床材は、コンビニ全店における統一規格の特注品であり、従業員に対し顧客が滑って転んだりすることのないように床の状態を保つよう、指導する義務があったとしました。
 もっとも本事案では、女性客は靴底が減って滑りやすい靴を履いていたこと、パンと牛乳を持って両手がふさがった状態であったことなどから、客側の状態が損害の発生及び拡大に寄与したとして5割の過失相殺(原因の半分は客側にあった)を認めました。

 最近アウトレットモールや、家具を扱っている大規模店舗があちこちに見られます。とくに注意すべきは、店内を走り回るカートや混雑時に人と人が交差する動線です。カートの事故や客同士の衝突などは、過失傷害罪など刑事上の事件に発展しかねないケースもあります。
 このような事故が起きたとき、店舗側がどの程度積極的に事件や事故に対応してくれるかといえば、はなはだ心許ないというのが実感です。本事案のように、明らかに店舗のメンテナンスに問題があった場合は別ですが、商品展示のしかたや人の動線計画に問題があったとしても、全く責任を感じず、客同士の問題にすり替えてしまう店も多いようです。
 冒頭にも述べましたが、事件か事故が区別がつかないときは110番通報をする、保険に個人損賠賠償責任特約をつけておくといった用心がますます大切になってきています。

1 はじめに 

介護事故の防止に向けて、リスク管理の方法は様々です。
たとえば、事業所内に安全対策委員会やリスクマネジメント委員会を設置している施設も多いのではないでしょうか。

リスクマネジメント委員会等の名称がない場合でも、報告制度を導入しヒヤリハット事例を集積したうえで、ヒヤリハット報告書・アクシデントレポートなどを作成し、これらの分析を通じて、再発防止策や改善策を検討している施設もあるでしょう。

その他にも、安全対策マニュアルを作成・改定し従業員に周知徹底することで、介護事故の防止に努めている施設も多く存在するものと思います。

このように、介護事故の予防に向けては、ヒヤリハット事例や実際の介護事故に向き合い、改善策や再発防止策を検討するという対応が極めて重要です。

これは法的な責任追及の場面でも同様で、過去の裁判例を分析し、対応策を講じることで、万が一、不幸な事故が発生してしまった場合に備えることが可能といえます。

つまり、裁判例が指摘する事情を意識した安全対策を講じることで、入所者や利用者への安全配慮義務違反(安全配慮不足)による損害賠償責任(損害賠償義務)の会費や責任の軽減することにつながると考えます。

そこで、今回は実際の裁判例を分析したいと思います。

2 転倒事例の検討

 事例検討の進め方

厚生労働省ホームページの『「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針〜利用者の笑顔と満足を求めて〜」について』(平成14年4月22日)によれば、特別養護老人ホームで発生している事故類型は、転倒(50%)、誤嚥(9.3%)、転落(9.3%)です。

これは特別養護老人ホームのデータですが、特別養護老人ホームに限らず、高齢者施設や高齢者介護の現場で圧倒的に多い事故類型は、転倒事故です。
そこで、今回は転倒事故の事例を検討します。

はじめに転倒事故の分類方法を検討したうえで、各類型の裁判例を紹介し、その裁判例を分析するという順番で進めていきます。

 転倒事故の種類

転倒事故は、介護事故の中でも多数を占めており一定の集積があることから、類型化をすることも可能です。

その1つが、事業者側の事業形態によって分類をする方法です。たとえば、特別養護老人ホームでの転倒事故、介護老人保健施設での転倒事故、通所介護や訪問介護での転倒事故などで分類をすることが可能です。

その他の方法として、転倒事故が発生したシチュエーション(利用者が怪我をした状況)で分類をする方法が考えられます。

たとえば、移動時の事故(送迎バスの乗り降りの際の事故、施設内を移動中の事故、歩行介助時の事故、車椅子への移乗時の事故など)、トイレでの事故、入浴時の事故、就寝・起床の際の事故(ベッドからの移動時の事故)というように分類をします。

今回は、転倒事故が発生したシチュエーション(利用者が怪我をした状況)で分類をして、裁判例を紹介・検討していきたいと思います。

3 転倒の裁判例の紹介

 移動時の転倒事故

移動時の転倒事故として、東京地方裁判所平成25年10月25日判決を紹介します。以前のコラムでも取り上げたことのある裁判例です。

この裁判例は、訪問介護を利用していた利用者(原告)が、自宅玄関の上がりかまちで立って待つよう指示して介護士が離れたところ、玄関土間に転落したという事案です。

裁判所は、利用者の脚力低下が進んでいること、介護計画手順書には、靴を履くために一旦あがりかまちで座って待機させる旨の記載があること、利用者の立位保持には手すりや杖が必要であるが、それでも30秒から1分ほどが限界であることを事業者側が認識していたことを指摘しました。

そのうえで、介護者が、上りかまちに立っている利用者から目を離す場合は、一旦座らせる、家族に介添え代行を要請するなど、転倒防止のための必要な措置を怠ったとの判断をしました。

 トイレでの転倒事故

トイレでの転倒事故の事例として、横浜地方裁判所平成17年3月22日判決を紹介します。

この事案は、被告(事業者側)が管理運営する介護施設において通所介護サービス(デイサービス)を受けていた原告(利用者)が、トイレまで歩行介助した職員に対して、トイレ個室内は「一人で大丈夫」と個室に一人で入った際の転倒事故です。

裁判所は、過去に本件施設内で転倒したことがあること、主治医が歩行時の転倒に注意するよう強く警告していたことを認識していたことを指摘しました。

そして、上記認識にもかかわらず、手すりもないトイレ個室内に原告が一人で入ることを許容して、歩行介護することを怠ったとしています。

また、利用者本人が「一人で大丈夫」と述べた点については、このような発言があったとしても、職員が、介護を受けない場合の危険性や介護の必要性について説明、説得をしていないことに触れ、このような発言があっても、歩行介護義務を免れるものではないと判示しました。

もっとも、裁判所は、この点を被告が義務を免れる理由にはならないとしながらも、利用者の過失として捉えており、3割の過失相殺がなされました。

 入浴時の転倒事故

入浴時の転倒事故の裁判例として、青森地方裁判所弘前支部平成24年12月5日判決を紹介します。

本件は、社会福祉法人(被告)が経営する老人デイサービス事業を利用していた利用者(原告)が、入浴補助用簡易車椅子に座って入浴介助を受けていた際の転倒事故です。

別の利用者が入浴介助担当の従業員に対して、自身の洗身介助を依頼したことから、当該従業員が原告のもとを離れた際に、原告は入浴簡易車椅子ごと体勢を崩し、右半身から床面に転倒してしまいました。

裁判所は、自立歩行は困難であるものの、ある程度の挙動傾向が認められる利用者は、自立歩行可能な利用者よりも転倒の危険が高いこと、浴室が滑りやすい危険な場所であること、原告が車椅子への移乗の際に不安定な姿勢でも待ちきれずに移乗を試みていたことを事業者側が認識していたことなどを指摘しました。

そして、これらの事情を基礎として、事業者側には、以下のような義務があると結論づけました。
・対象者から目を離さないようにする義務
・一時的に目を離す場合には、
代わりの者に見守りを依頼する
対象者を転倒の恐れのない状態にすることを最優先とする措置をとる

 就寝・起床の際の転倒事故(ベッドからの移動時の転倒事故)

この類型の転倒事故として、東京地方裁判所平成24年3月28日判決を紹介します。

本件は、介護老人保健施設での転倒事故です。
利用者は、夜勤の職員がいるサービスステーションから見通すことのできるベッドで就寝していましたが、未明に転倒していることが発覚した事案です。

本件では、施設入所後に利用者(原告)が何度も転倒しており、それを施設・事業者側(被告)も知っていたこと、転倒を防止する措置を講じていたものの奏功していなかったことなどが指摘されています。

そして、これらの事情を基礎に、事業者側が、「原告がベッドから立ち上がる際などに転倒することのないよう見守り、その転倒を回避する措置を講ずる義務」を負っていたとの判断を示しています。

この裁判例では、事業者側が、原告のベッドを夜勤者のいるサービスステーションからの見通しが良好である場所に置いて見守りを続けたと反論しましたが、裁判所は、「見守りが不十分であった」といわざるを得ないとして、事業者側の反論を否定しました。

また、事業者側からは、原告が認知症やパーキンソン病であることなどを理由に素因減額の主張もなされたようですが、このような状態を前提に入所利用契約を締結しているとして、これらの反論も排斥されています。

4 転倒判例の検討及び分析

上記のとおり、様々なシチュエーションでの転倒事故の裁判例をご紹介しました。
いずれも、事業者・施設側の責任が認められた事案ですが、いったい、どのような事情によって責任が認められたのでしょうか。

介護事故において事業者側の責任が認められるためには、具体的な事故の危険性が認められるかどうか(予見可能性)、この予見可能性を前提に、結果回避を尽くしたかどうか(結果回避義務違反)という点が重要です。

この予見可能性の判断では、①本人の状態(歩行状態〔特に単独歩行が可能かどうか、下肢の状態〕、認知症の程度、挙動の傾向)、②過去の転倒の有無、③事故現場の状況などが考慮要素とされています。

紹介した裁判例でも、本人の脚力が低下していたこと(①)、医師が歩行に注意するよう警告していたこと(①)、自立歩行はできないが挙動傾向が認められていたこと(①)、過去に転倒していたこと(②)、トイレや浴室などの状況(③)などが、予見可能性の認定の際に摘示すされています。

結果回避義務の判断では、常に動静を見守ったり、歩行に付き添う義務までは認めないとする裁判例が存在しており、見守りを頻繁にすべきだったという程度では、結果回避義務違反が認められにくい傾向にあります。

他方で、一般的な見守りすら怠っていた場合はもちろんのこと、途中で見守りを中断した場合などでは、中断したことについて結果回避義務違反が肯定されることがよくあります。

紹介した裁判例は、いずれも、少し目を離した間の転倒事故であり、見守りを中断したことについて、代替措置などの転倒防止措置を講じなかったことが追及され、安全配慮が不足していたとの評価がなされています。

今回は、転倒事故の裁判例について説明いたしました。

介護事故を予防することが最善ですが、万が一、事故が発生してしまった場合、責任の有無の判断には専門的な要素が含まれますし、保険者である損保会社との間でも保険金の支払に向けた調整などが必要となりますので、弁護士への相談をお勧めいたします。

関西3府県にも緊急事態宣言が発出されました。

1日も早くコロナ禍が収束されることを願います。

不要不急の外出を控える。また、家にいる時間が増える( ;∀;)

DIYもいいけど、今回は苔玉作りに挑戦します。

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この桜の苔玉作ってみよう!

桜だけでなく色々な種類の木で作れるみたいです。

苔玉を作るキットが売ってるところがある。

この桜などの苔玉を観賞用にアクリル板のケースを作ってみよう!

趣味が広がっていくような(笑)

花の名前も知らない素人なのですが、グリーンスナップってアプリスマホで写メ取ったら名前を教えてくれる。

花、植物好きの人たちのコミュニティサイトみたいになってる。

花とか好きな人にはいいだろうな?

こういうサイトとかで勉強して、タイルやアクリル板などで飾り付けとかできないか考えてみよ。

苔玉を置くための陶器のお皿のようなものを探す楽しみも・・・

2009年10月31日にショッピングセンターのアイスクリーム売場前の通路で起こった転倒事故の事例をご紹介します。

当時71歳の女性がショッピングカートを押しながら歩いていたところ、アイスクリーム売場前の通路に落ちていたアイスクリームで滑って転倒。右大腿骨と第二腰椎を骨折し、92日の入院治療と85日の通院治療を受けました。また、下肢の関節機能に障害も残りました。

女性は店舗が安全管理を怠ったことについての「不法行為責任(民法709条)」と、床が滑りやすい状態になっているのに放置したことについての「土地工作物責任(民法717条)」を問い、ショッピングセンターに約2,600万円の損害賠償を請求しました。

判決の結果、裁判所はショッピングセンターに約860万円の支払いを命じました。

転倒事故防止対策

1.出入り口は段差をなくす事

脱衣所と洗い場の間は、できるだけ段差のないようにしましょう。

もし、つまずく事に繋がる段差があれば、リフォームを検討しましょう。

ドライヤーのコードなども転倒の原因になりますので、注意しましょう。

2.床は滑りにくい素材にする事

床材はすべりにくい素材を選びましょう。

また、衝撃を吸収できるクッション性の高い素材もお勧めです。

木製の床材は滑りにくいのが特徴ですが、ぬめりが出てくると滑りやすくなるため、注意しましょう。

タイル床材、樹脂床材は滑り止め加工が施されているかを確認しましょう。

タイルの床材、木製の床材共ぬめりが出て滑りやすくなるのは、体指が蓄積した結果です。

冷えているときにはべたつき、お湯を使うと固まっている体指が溶け出しぬめって滑ります。

 スーパー銭湯、ホテルの大浴場の床などでも長年の体指の蓄積により、べたつき、ぬめりが発生しています。

 施設様では日常清掃されていますが、通常の清掃では体指を分解し洗い流す事ができずに、その繰り返しで蓄積された体指の影響でぬめり、滑りの原因となります。

タイル、石の床材の場合は内部に無数の隙間が有りその隙間に体指などが蓄積され、いっぱいになって溢れ出てきて表面に蓄積されます。

3.壁に手すりを付ける事

近年に建てられた住宅は初めから手すりが取り付けられている場合が多いのですが、築年数が長い住宅は手すりの取付はあまりせれていません。

浴槽の横に手すりがあるだけで、転倒の可能性を抑える事が出来ます。

出入り口にしっかりと握れるオフセット形状の手すりもあります。

 どうやら関西も緊急事態宣言が発出されそうな状況になっていますね。

1日も早くコロナ禍が収束されることを願います。

苔玉を作るのって、楽しそう!

作った結果は・・・

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これは、桜の苔玉と言うらしいです。

DIYもやっていますが限界があるので違う方向性に・・・

この桜の苔玉作ってみよう!

桜だけでなく色々な種類の木で作れるみたいなので楽しそうです。

苔玉を作るキットが売ってるところがある。

この桜などの苔玉の観賞用にアクリル板のケースを作ってみようかな!

趣味が広がっていくような(笑)

花の名前も知らない素人なのですが、グリーンスナップってアプリスマホで写メ取ったら名前を教えてくれる。

花、植物好きの人たちのコミュニティサイトみたいになってる。

花とか好きな人にはいいだろうな?

こういうサイトとかで勉強して、タイルやアクリル板などで飾り付けとかできないか考えてみよう。

今回はランボルギーニのフロントシールドの再生です。

フロントシールドの材質は車重の関係でポリカボネートとのことです。

ボディーに貼っていたプロテクションフィルムを剥がす作業中に、ボディーに残った糊を取るためにシンナーでふき取り、そのシンナーがついたウエスをシールドの上に置いてしまい白く変色してしまったそうです。

ビックリして、慌てて研磨して白くなった部分を削り取り透明にはなったが、その結果・・・

外から見ると研磨した後がありあまりわからないのだが、中から見ると驚き!!

壁の縦のラインが歪んでいる。かなり酷い状況の歪みです。

場所は右端の下で、走行には影響ないのではと言うとサーキットで右コーナーを曲がる時に、ラインを見てコーナーをせめるのでこんなに歪みがあると走れないので、何とかして欲しいとの事です。

場所が右端下の角の部分なので、歪が残るかもしれない旨を伝えたのですが、出来る限りでいいのでやってほしいと依頼されました。

施工前の悲惨な状況です。↓↓↓↓↓

最初に研磨されていた部分だけハードコートが剥がされていたので、全体のハードコートを剥がさなくてはいけない。

いざ作業を始めると、シールドに施されたハードコートが硬すぎて弊社の特殊研磨でも歯が立たない(´;ω;`)

しかし、今までの経験からこういう事態に対処出来るようにさらに特別な研磨方法があり、その方法でなんとかハードコートが剥がれていく・・・

ハードコートを剥がすとその過程で傷がつくので、全体の傷を消さなくてはいけない。

しかし、研磨した部分(300㎜×300㎜)をハードコートを剥がして変色した部分を削り取ってこの状態になるまで、どの位の時間がかかりましたかと聞くと2日位かかったとの事でした。弊社の特別な特殊研磨で全体のハードコートを剥がすのに約5時間残りの傷消し再生と、歪の再生で13時間位かかりました。

ハードコートを剥がす過程↓↓↓↓↓

再生完了!

お客様もビックリ! 大喜び!

終わってから、シールド交換しても120〜130万円ぐらいでしょ交換した方が新品でいいのではというと、この車のシールドは日本では出来ないので本国に送ってメーカーで交換するしかないので費用もいくらかかるかわからない。それよりも、1週間後にサーキット走るので日程的に間に合わなかったのですとの事でした。

無事にお役に立ててよかったです。

やはり日毎の研鑽に努める事は大事ですね。

どのような状況にでも対応できるように、お客様のお困りごとを解決し喜んで頂けるように、これからも日毎の研鑽に努めてまいります。

    

      

 

    

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