従来は、転倒事故のほとんどは転倒者本人の不注意として片付けられてきましたが、近年では転倒事故に対する国民の意識も変わりつつあり、施設管理者に対して訴訟を起こすケースも増えてきました。そして訴訟にまで発展した事案では、施設管理者に不利な判決が出ているという現実があります。
転倒事故判例:裁判所内での転倒事故に105万円の支払い命令
大阪地裁堺支部で、視力傷害者の男性が階段で転倒し、肘の骨を骨折した。
原告(転倒者)勝訴
判決理由 :
点字ブロックや滑り止めがあれば転倒することはなかった。公共性の高い建物には利用頻度にかかわらず安全確保の設備を設けるべきであり、こうした整備は努力目標ではなく、法的な義務であるとして、裁判所自らの瑕疵を認定し、裁判所を管理する国に対して105万円の支払いを命じた。
(大阪地裁 2004年12月22日)
転倒事故
原告(転倒者)勝訴
判決理由 :
転倒した場所は御影石が光を反射するほど磨かれ、傾斜している上、当時雨で濡れていた。歩行者が転倒する可能性は無視し難いものがあり、設置と管理には欠陥があったと判断しJRAに264万円の支払いを命じた。
(東京地裁 2006年9月27日)
その他、スーパーマーケットの食材売り場、ファミリーレストランのフロア、薬局店舗内、自動車販売店のタイル床面、庁舎内の床、ホテル・旅館の浴場・エントランスなど、全国で転倒事故の訴訟・裁判が行われています。
バリアフリー新法が義務化されている現在では、安全管理上、滑り止め対策は避けては通れない安全対策です。