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今回のテーマは、「店内での転倒事故にどこまで責任を負うのか?」です。

「店内を走って転んだ子供がケガをし、治療費や慰謝料を請求された」というのはよくあるご相談です。季節で言えば足元が濡れやすい梅雨や雪の季節。業態で言えば床が滑りやすい中華料理店や、ビュッフェで誰かが床に落としたアイスクリームで滑って転んだというのもあり、実際に裁判になったケースもあります。

こういった場合、どこまでお店が責任を負うのでしょうか。少し整理してみましょう。

まず、雨、雪、油、アイスなどの吹き残しを理由とする典型的な転倒事故の場合、

1.転倒を予見できるような状況だったか?

2.事故を防ぐ義務があったか?

3.お客さん側に過失がなかったか?

という3点が問題になります。

床材は一般的なものか。通路に備品が置いてあったり、段差やくぼみなど転びやすい場所はないか。食べ物や飲み物などが落ちやすく滑りやすいところはないか。これまでお客さんからクレームはなかったか。など、具体的な事情から判断されることになります。

私がご相談を受けたケースでは、お客さんにたいしたケガはなく、話し合いで終わりましたが、重い後遺障害を負ってしまい最終的に860万円の損害賠償が認められたという裁判例もあります。「餃〇の王〇」で足を滑らせ転倒した女性が、2500万円の損害賠償を請求したという事件も話題になりました。

一度自店でも、構造的な欠陥や雨や雪によって滑りやすい状況はないか、客層(ヒールを履く女性、高齢者、酔客などは危険)はどうか、これまでクレームはなかったか等、確かめてみましょう。従業員からのヒアリングなどはかなり有効です。

表題の「子供が走り回ってケガをした」というのは、かなり微妙なケースです。

設備に問題がない前提で言えば、子供を守る義務があるのは保護者です。走り騒ぐ子供に「お店が注意すべきだった」というのは、あくまでも他のお客さんに迷惑をかけないという意味にすぎません。お店としてできるのは一応の謝罪と、「今後は特に注意する」と説明するくらいではないでしょうか。落としどころとして食事代をお返しするくらいはありえるかもしれません。ただ、一度、そのような問題が起きた以上、お店としては子供が騒いだ場合の対応について従業員に徹底しておくことは重要です。

 床が滑って危ないなどという場合は、放置せずに対策を!

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