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ある法人が管理をしている大阪市内のマンションで、住民の主婦(63歳)が雨の日にマンション駐輪場近くのタイル張りのピロティを自転車で走行中、スリップして転倒。大腿骨を折る大怪我を負い、右股関節の機能を失う後遺症が残った。当時タイルは雨で濡れ、主婦が夫に助けを求めている間、別の自転車の女性2人も転倒した。

事故後、夫が法人に抗議したが、法人側は「自損事故」として対応せず、主婦らは同様の被害者を探そうと、マンション住民約420人にアンケートを行なった。

その結果、計35人が延べ56回、転倒うち26人が怪我をしそのうち4人は骨折の重傷を負っていた。主婦は「タイルが滑りやすいことは明らか」として提訴するとともに、アンケートを証拠として提出した。これに対し、法人側は「ピロティは本来、自転車を押して通行しなければならず、事故はハンドル操作を誤った自損事故」と反論していたが、裁判所の和解勧告を受け入れ、法人側が和解金200万円を払い、「より良い住環境を整備する」との条件で和解が成立した。

  今後、この様なケースはPL法の普及・弁護士の増加・裁判の簡素化・経済環境の悪化等が進むと更に増加するものと考えられますので、より一層の安全管理の意識が必要となります

  現在のスリップ転倒に関する法規関係

①民法717条「土地工作物瑕疵担保責任」

②PL法「製造物責任賠償法」(歩行面の管理責任)

③バリアフリー関連法(ハートビル法・福祉のまちづくり条例等)

◎PL法では被害者が ・・・・↓

1.損害の発生 
2.欠陥の存在(当該製品が危険であったこと) 
3.欠陥と損害の因果関係

この3点を立証すれば製造者・管理者は過失の有無にかかわらず損害賠償責任を負わなければ成らないとされています。

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