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日時

平成14年5月

被告

病院

内容

病院に入院していた原告が,
1.トイレの出入口スロープ部分が水で濡れていたため滑って転倒し,左大腿骨頚部骨折の傷害を受けたとして。
2.事故当時独力で院内を安全に歩行することが困難な状態にあったにもかかわらず,夜間の独力歩行をさせたという注意義務違反として。
3.睡眠薬を継続投与する際の観察看護義務違反を理由とする債務不履行又は不法行為に基づき。

損害賠償

約2300万

判決

原告は右手に点滴用スタンドを持った状態で,
1.トイレの出入口スロープ部分が水に濡れていたために転倒したと認めることはできず,本件通路部分で転倒したと認められる。
2.被告病院が外来患者に対して睡眠薬を出す場合にも注意をするにとどまり,服用後短時間で 目が覚めた後に1人で動き回らないことやトイレに行く場合には付添が必要であるなどの指示をしているわけではないことが認められ,かかる被告病院の取扱いが不適切であると認めるべき証拠もない。
3.通常の入院患者に対する観察看護義務を超えて,ハルシオン投与後の原告の行動を観察すべき注意義務があったとは認められない

結果

棄却

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