日時 | 平成26年3月 |
被告 | 大手銀行 |
内容 | 支店で入口にあった足拭きマットが滑り転倒、負傷したとして。ATMを利用した後、出入口に敷いていたマットに足を乗せたところ転倒し、頭や腰を打撲した。 |
損害賠償 | 約2800万円 |
判決 | マットが床の上を滑りやすい状態で設置されていた。マットの裏側がぬれており、足を乗せたことで滑ったのが原因であった。客の安全を確保する必要があるのに、管理を業者に任せきりにしていたとされた。 |
結果 | 92万の支払いが命じられた。 |