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ホテル等のユニットバスの床の滑り止めやトイレの便器や洗面所などの水垢を落として、汚れが落としやすいようにコーティングを施工したり、お風呂等の目地に発生しているカビの除去等、美装工事も行っております。

ガラスや鏡の水垢落としや弊社のプロテクト2フィルムによるガラス鏡の再生!

プロテクト2フィルム施工後は、メンテナンスが簡単でコストパフォーマンスも高く美観が維持出来ます。

床の滑り止めに関しては、滑り具合や汚れの度合いによりその場所や条件、コンセプトに合わせたオリジナルの滑り止め溶剤を使用し、美観維持を維持しながら滑りを止める方法を採用しています。

現在主流となっている中国製のセラミックタイル(シリコーン樹脂コーティングが施されている)は、最新の技術により光沢を残したまま滑りを止めます。このセラミックタイルには、どんな溶剤を塗ってもコーティングが溶剤を弾く為素材にまで溶剤が届かないです。セーフティグループのセラミック用溶剤+○○○で初めて滑りが止まります。世界中探してもこの溶剤は有りません。独自の滑り止め工法です。(驚き一杯の工法ですよ。)

レジオネラ属菌とは

 レジオネラ属菌は、土壌や河川、湖沼など自然界に広く生息している細菌です。循環式浴槽、ジャグジー、加湿器、冷却塔などの人工的な水循環設備で、衛生的な維持管理が行われていないと、アメーバなどの原生生物に寄生し、増殖します。

 20℃から50℃で増殖し、36℃前後が最も増殖に適した温度と言われており、入浴施設の浴槽水やシャワー水の温度に近いです。

主な感染源

 レジオネラ属菌に汚染された循環式浴槽水、シャワー、ジャグジー、冷却塔水、加湿器などの人口環境水の目に見えないほど細かい水滴(エアロゾル)が主な原因となります。

入浴施設を管理する営業者の皆様へ

 平成29年3月に発生した広島県内の温泉入浴施設におけるレジオネラ症の集団感染事例では、入浴客の中から58名の患者が発生し、1名が死亡するという大きな事件になりました。

 この事件のほかにも、多くの入浴施設を原因とする感染事例が発生しており、特定の入浴施設だけの問題ではなく、全ての入浴施設において起こり得る共通の問題となっています。

入浴施設においてレジオネラ属菌の発生を防ぐには

 浴槽水は、温かく栄養分があるので、衛生管理が不十分な浴槽や循環ろ過装置の内部及び配管などに、生物膜(バイオフィルム)というぬるぬるした膜ができます。

 バイオフィルムは、アメーバなど微生物の温床となり、レジオネラ属菌の増殖の場となります。

 レジオネラ属菌は、バイオフィルムの内部に生息し、消毒剤などの殺菌作用から保護されています。循環式浴槽では、浴槽水の消毒が行われていてもレジオネラ属菌への消毒には不十分であり、バイオフィルムを除去することが重要となります。

また、浴槽水が停留しやすい循環配管、連通管、水位検知管及びろ過器などは、バイオフィルムが定着し易い環境となります。

★★★床のタイルや石の毛細管に内部や表面には雑菌の餌となる脂肪酸が豊富に有り、床の温度も最適で餌となる脂肪酸も溶けて雑菌の増殖には最適な環境です。その雑菌を入浴客が足の裏に付いたまま、浴槽に入り浴槽内に菌が入り、浴槽内だけでなく脱衣場内等あちらこちらに雑菌が拡散していってる事をご存じですか?

雑菌の餌になる脂肪酸などを除去しないと根本的な解決方法にはなりません。

一度収まっても再度雑菌は増殖します。(餌が豊富に有る為。)

消毒したぐらいでは雑菌は、死滅しないです。

バイオフィルムで身を守っている為。

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床のタイルや石が滑るのですがとのお問い合わせが数多く有るのですが・・・

必ず質問させて頂くことがあります。

タイル、石の種類は何ですか?

そのタイル、石の敷設されている所はどこですか?(例えば、お風呂の床、エントランス等)

建物の床が滑るのでと言われると、前面もしくは近くに道路が有りますか?その道路は幹線道路ですか?

1日に歩行者が何人位通行しますか?等を聞きます。

 何故そのような質問をさせて頂くかというと、近くに道路や駐車場が有る建物は車の排気ガスが滑る要因の大部分を占めているからです。排気ガスの成分には鉱物油が含まれており、それが年月と共にタイル、石の内部にある毛細管に他の埃等と一緒に蓄積しやがて毛細管が油や埃等で一杯になり表面に溢れ出してきます。そこに雨などで床材が濡れると滑りが発生します。

床材の種類や周囲の環境などを加味して適正溶剤を製造し施工します。

 スーパー銭湯、温泉、各施設のお風呂の床のタイル、石が滑る場合に関しては温泉なのかどうかを確認させて頂き、温泉だと温泉分析書を頂いて内容を確認し成分などから考え、利用者数、利用者の年齢層、日常の清掃状況、定期メンテナンスの状況を確認させて頂いてから滑り止め施工の方法、溶剤の選択、日常のメンテナンスを考えます。温泉でない場合は利用者数、利用者の年齢層、日常の清掃状況、定期メンテナンスの状況を確認させて頂いてから滑り止め施工の方法、溶剤の選択、日常のメンテナンスを考えます。

お風呂の場合は、利用者の年齢層と温泉成分が重要になります。利用者の一番多い年齢層によって床の状態が違います。また滑り方も違い、そこに温泉成分によっては溶剤が反応しない事もあります。

お風呂での滑る要因は、脂(体脂肪)、シャンプー、リンス、石カス等です。それに水の成分(温泉成分)も関係します。タイルや石の内部の毛細管内に年月と共に脂(体脂肪)、シャンプー、リンス、石カス等が蓄積しそれが一杯になって表面に溢れ出して来る事により滑りが発生します。

しかし、お風呂の場合は脂(動物性脂)の種類が違いタイルや石内部の毛細管内で固まってしまいます。それが、営業中お湯が流れると脂が溶け出し、溢れ出して来る。また、蓄積した脂が酸化発酵雑菌の餌となり、床の温度も雑菌が繁殖しやすい温度になるので衛生的にも非常に悪い環境です。

 滑るメカニズム、状況に応じた適正な溶剤を使用し滑りを止める、滑り止め施工後の日常メンテナンスを理解して滑り止め施工しないと、安全で衛生的な床にはできません。(床材の構成、汚れの種類、原因等を理解していなければ安全安心、衛生的、コストパフォーマンス良いという事にはなりません。)

 また、温泉分析書内のある温泉成分量によっては、エフロ、スケールで床や壁のタイルが白くなってしまう所も有ります。世間では、湯の花とか言っていますがただの汚れでありその汚れを落とす方法もわからない、技術もない結果がエフロ、スケールで白くなっているのです。これも理解して適正溶剤を使えば落とせます。

厨房タイルの床が滑る原因も油脂等です。厨房の場合はお店でメインで扱っている物によって、滑り方も対処方法も違うので、まずヒアリングさせて頂き滑る原因を突き止めタイルの種類も考えて適正溶剤を製造し使用して施工します。

床材と言っても大別するとシリカ系と石灰系にわかれます。

シリカ系については、1つの基本があります。フッ化物+酸という単純な基本です。

いまだに類似業者さんはこの単純な基本の中で頑張っていらっしゃいます。故にもっと強くとか弱くとか、反応時間に神経を使うことになるわけです。

 石灰系床材の組成構造、色彩、吸水性などは、成り立ちで各々変化があるのは当然で、その成り立ちを理解することが肝要です

それは困難であり、ある意味で時間と金を浪費することになりますが、これを克服しない限り次のステップ(段階)には進めません。

次に重要なのは、それぞれシリカ系床材の反応状態を知ることです。

フッ化物+酸」の単純な基本溶剤を塗ると過剰に反応し、シリカが露出し白っぽく仕上がってしまいます

滑りは十分に抑制されますが、見た目の変化が激しく、また汚れも付きやすくなってしまいます

 弊社の使用している溶剤は床材の種類、汚れや滑る状況等を勘案して適正溶剤を製造して使用しているので、もっと強くとか弱くとか時間とかを気にすることなく施工しています。適正な溶剤なので現場ごとに違い滑りもきっちり止まり、景観も変わりません。

ユーザーニーズは計り知れないほど多いものですし、ニーズが多いほどリスクは拡大するものです。

施工溶剤の選択」の意味はここにあります。

それぞれに性格の違う石材やタイルには、それに準じた「適合した溶剤」があってしかるべきであり、溶剤に強い弱いといった表現は不適切なのです。

鹿児島・薩摩川内市 温泉施設でレジオネラ菌検出 県が営業停止命令

4/19(火) 15:04配信

鹿児島県薩摩川内市内の温泉施設でレジオネラ菌が検出されたとして、県は18日、この施設に営業停止命令を出しました。

この施設を利用した70代の男性が発熱などで一時入院したということです。

 営業停止命令を受けたのは、薩摩川内市隈之城町の「○○〇温泉」です。 

県によりますと、3月30日にこの施設を利用した70代の男性が、発熱やけん怠感などの症状を訴えて11日間入院し、レジオネラ症と診断されました。

 県の川薩保健所が立ち入り調査をしたところ、施設から、基準値の約35倍のレジオネラ菌が検出されたということです。 県は、発生の原因について「施設の清掃や消毒が不十分だった可能性がある」としています。 

この施設は、4月5日から営業を自粛していますが、県は18日付で営業停止命令を出しました。 県によりますと、この温泉施設の利用者が1日あたり約150人いたということで、県は、この施設を利用して倦怠感や発熱などの症状がある人は、医療機関を受診するよう呼びかけています。

鹿児島テレビ

宮崎市○○館 レジオネラ検出で利用停止  宮崎県

4/22(金) 12:40配信

宮崎市の石崎の○○〇館の風呂から基準を超えるレジオネラ菌が検出されました。

 ○○館では21日から温泉施設の利用を停止しています。 

レジオネラ菌が検出されたのは宮崎市佐土原町にある宮崎市石崎の○○〇館で、宮崎市は21日定期的に行われている風呂の水質検査の結果、基準を超えるレジオネラ菌が検出されたと発表しました。

 これを受けて21日午後から温泉施設の利用を停止しています。 今のところ体調不良を訴える人は確認されていないということです。 宮崎市は温泉施設の消毒や清掃作業を行った上で再度、水質を調査し陰性が確認されれば営業を再開することにしています。

テレビ宮崎

床で雑菌が増殖していますよ!

入浴施設でレジオネラ菌による死亡事故のニュース

 3月に「○○の宿 」の入浴施設を利用していた2人は「レジオネラ肺炎」に感染し死亡。

調査の結果、浴場からレジオネラ菌が検出された。

レジオネラ菌は、水を使う施設の「ぬめり」がある部分で増殖する細菌で、市は菌が検出されなくなるまで入浴施設の営業を停止するよう命じた。

お風呂は室温が高く、床の雑菌増殖が促進する

レジオネラ菌は、大量の水を貯めて利用する場所で増殖します。

また温泉は、室温が高いため繁殖しやすく、それを吸い込むことによって感染します。また、ぬめりが有る所で増殖します。

 床のタイルや石内部の毛細管に蓄積した皮脂(体脂肪)を除去せず放置すると、酸化・醗酵して臭い滑りの原因となります。一番困るのは、雑菌の餌になり雑菌が日々増殖するので衛生的に悪く、病気が発生する原因になり、床も滑って安全の確保ができません。また、床が滑っていなくても菌は日々増殖しています。

(新築の建物でも、日々床のタイルや石の毛細管内部に皮脂等が蓄積され、酸化、醗酵しています。まだ量が少ないため臭いが少なくわかりづらいだけです。)

床が滑る事への対策としてマットを敷いている所も有りますが、マットと床材の間に汚れが溜まりやすく、溜まった皮脂などの汚れはとても酸化しやすく、室温が高いため醗酵も促進し、とても雑菌が増殖しやすい環境になります。

お風呂のタイル・石の床で日々雑菌が増殖しているのを

知っていますか?

★ 雑菌いる床の上を利用者様が歩く  足裏に付いた雑菌を浴槽の中に持ち込む 

体に付いた雑菌がシャワーで床に戻る  更衣室の床にも雑菌が広がる。

この悪循環を繰り返しを行っており、利用者様が増えると菌も右肩上がりに増えていきます。

キャパを超えると健康問題等にも発展します。とは言え、いくら消毒をしても、雑菌が増殖する根本的な原因を解決しないと一旦収まっても繰り返すだけです

この問題は、水質だけの問題ではなく大きな原因の1つは利用者様の身体から出た体脂肪です。

これを解決出来ないと、いくら対策を考えても問題解決には

なりません。

浴場(床など)には雑菌の餌が豊富に有るからです。

床の清掃だけでは問題は解決しません 

お風呂の床には雑菌の餌となる酸化醗酵した皮脂が豊富に蓄積しており、さらにお湯によって床の温度や室温が高くなるので、雑菌が増殖しやすい環境です

弊社は、床材の内部構造、汚れの種類、原因から対策方法まで熟知しております。

床材・現場環境の改善に最も適した解決方法

各床材・現場に適したオンリーワンの溶剤を製造・使用することです。溶剤で脂を強制的に出し、出した脂を中和分解します。脂をしっかりと除去することで水・空気の流れを良くして滑りを止めます。

雑菌増殖の元となる皮脂を取り除き、衛生的にも良い環境にします。

それを長く維持する方法もアドバイスさせて頂きます。

★1日約3,000人利用されるスーパー銭湯様

施設従業員様のみの日常清掃(メンテナンスマニュアル提供)で約10年以上滑り止めを維持されている実績が有ります。

滑り止めを維持出来ている=雑菌の餌となる体脂肪を中和分解して洗い流しているので、タイル内部の隙間を拡げて水や空気が流通するので、菌の増殖を軽減できます。

上記の事でお困りや対策をお考えでしたらお問い合わせ下さい。

ご相談、お問い合わせ、デモ施工は無料です。

4/14(木) 20:47配信

 神戸市の温泉宿泊施設を利用した県内の70代の男性2人がレジオネラ菌に感染し、そのうち1人が死亡しました。  

神戸市などによりますと、感染した男性2人は3月18日から20日の間に、神戸市北区の温泉宿泊施設「○○の宿」の浴場を利用しました。  

このうち1人が帰宅後、レジオネラ肺炎を発症して死亡し、もう1人の男性も治療を受ています。  

神戸市が「○○の宿」の立入検査を行ったところ、入浴施設の一つで「白湯」と呼ばれる浴槽などから基準値を上回るレジオネラ菌が検出されました。  

神戸市はレジオネラ菌が検出されなくなるまで、施設に営業停止を命じています。

ABCテレビ

 先日、ある介護施設様でお風呂の床の滑り止め施工をさせて頂いた時に、湯船の周りがスケールで一杯付いていて取れないんですとのご相談が有り、弊社はスケール汚れやエフロで白くなった汚れも落とす作業もしています。とお伝えさせて頂き、他の施設様での施工写真を見て頂き納得。

検討させて頂くとの事でした。

その時に壁のタイルの目地がカビで黒くなっており、見た目も悪く衛生的にも良くないですよねと言うと、担当者の方より入所者様からもスケールの汚れと壁のカビの件は言われていますので、対策しようと建築やさんに相談したら壁のタイルの上にパネルを貼って隠したら綺麗になると言われていますとの回答でした。美観の問題だけを解決するだけなら簡単ですが、衛生面や美観、その後の対策などを総合的に考えないといけないです。美観だけしか考えられないのは単に知識がないだけです。

一時的には費用をかけて綺麗にはなるが、次に表面にカビが発生してきた時には内部の壁のタイルからやり替えないといけない状況になり、莫大な費用と時間が掛かることになります。

しかしパネルを貼って隠してもカビ菌は残ったままなので、パネルの裏側に湿気が溜まって余計にカビ菌が繁殖してパネルの裏側だけでなく、表面にもカビ菌が繁殖しますので根本的にカビ菌を除去しないと解決にはならないですと、お伝えしました。

タイルの目地のカビ菌は、目地の内部まで浸透しているので表面を処理するのではなく、目地セメントの内部にまで入っているカビ菌を死滅させない限り解決策にはなりません。

カビ菌をすべて死滅させても、時間と共にまたカビは発生するが表面処理ではなく、カビ菌を元から死滅させてしまうと次にカビが発生するサイクルが長くなり、カビの除去対策にかける費用も時間も軽減されます。

建築屋さんの提案も一つの方法ですが、利用者様の衛生面や施設の維持管理等、長い目で見るならば根本的に解決した方がいいと思いますと担当者の方に説明しお伝えしました。

弊社は出来る限りの対策やコストパフォーマンスについて、ご説明させていただきましたので・・・

後は、どうするかは施設様のお考えなのでどうなるのでしょうか?

くらしの法律 第 89 回 

 民法は、土地の工作物の設置または保存に瑕疵があ ることによって他人に損害を生じたときは、その工作 物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負い、占有者が損害の発生を防止するのに必要な 注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなけれ ばならないとし(717 条①)

さらに竹木の植栽また は支持に瑕疵がある場合について準用するとしています(同条②)

これらの責任を土地の工作物責任と称し、第一次的な責任は占有者にあり、占有者が免責される場合は所 有者が責任を負うことになります。所有者は無過失であっても責任を負うという点で過失責任を原則とする民法の不法行為の規定の中では特殊なものといえます。 

土地の工作物とは、建物やその一部(屋根、建物に付設された看板、エレベーター、 自動扉など)、石垣、塀などの土地の上に人工的に設置された物が典型ですが、裁判所 はそれ以外も幅広く土地の工作物と認める傾向にあり、上下水道設備、地下道なども土地の工作物とするのが判例です。 設置または保存の瑕疵とは、土地の工作物が本来備えているべき安全性を欠く状態を いい、土地の工作物その物の物理的欠陥がある場合だけでなく、その物に物理的欠陥は なくともその利用、運用上の危険を回避するような設備、装置を備えていないような場 合を含みます。 

工作物責任は、設置または保存の瑕疵と発生した損害との間に因果関係があることを 要件としますが、大雨や大地震などの自然力が加わったために損害が発生した場合など に設置または保存の瑕疵と損害との因果関係の存否が問題となります。 

因果関係が認められたとしても自然災害の損害に対する寄与度により責任が軽減さ れる余地があります。阪神・淡路大震災によりマンションの一階部分が倒壊し住人が死 亡した事故につき、自然力の災害発生への寄与度を割合的に考慮し 5 割の限度で賃貸人・所有者の損害賠償責任を認めた裁判例があります(神戸地裁平成 11・9・20)。

 これからの季節、屋根の積雪の崩落により第三者に損害を負わせるおそれがあります。 積雪崩落の危険性を認識しながら、屋根に崩落防止の十分な設備(雪止め)もなく雪下 ろしもしていなかったという事情から積雪の崩落につき家屋所有者の工作物責任が認 められた裁判例もありますので注意が必要です(金沢地裁昭和 32・3・11)

新築の賃貸住宅のベランダの目隠し用のポリカボネート板。

竣工検査前に掃除をしようとタオルでポリカボネートを拭いてしまったそうです。

砂埃などが付いたまま拭いてしまったようで、ポリカボネートは傷だらけ・・・

何とかして欲しいとの施工会社からの依頼です。

現場調査当日は曇りだったので、磨りガラスタイプのポリカボネート板なので、少し白っぽいなぐらいの感じでした。

担当者の方いわく、太陽光が当たると傷が浮かび上がるんです。何とかなりますか?と言われ、弊社の特殊フィルムも考えたのですが、現場のポリカボネート板が新品という事もあり研磨で対応する事に・・・

さっそくテスト施工をさせて頂くと、少し傷での乱反射が軽減されたのか見え方がかわりました。

担当者の方より、施工依頼を受け後日、施工に・・・

施工前の状況

施工前の状況

 施工前の状況

施工当日、裏表の傷の状況が違うので裏表で研磨作業の工程を内側1工程、表2工程の作業手順で作業開始。

内側は、磨りガラスタイプで凹凸が有るので小傷は消えているが、研磨後のコンパウンドが残っている。

外側の傷の方が酷く、2工程の研磨作業で傷を消しました。

その結果、太陽光が当たっても傷が浮かび上がる事もなく、綺麗な新品と同じような状態になりました。

弊社は、状況に応じて作業内容を変えて最適な方法で施工しています。

完 了

 完 了

 完 了

  完 了

 完 了

傷が消えて綺麗になったので、太陽光が当たっても乱反射することなく新品同様になりました。

弊社の考え方では、滑りは大きく分けて3つのファクターの構成により発生すると考えます。

①床

②歩行

③環境とその汚れの3つです。

滑りの3条件とは?

床の素材(硬軟、吸水性など)、形状(磨き、凹凸など)と敷設条件(例:室内、屋外、勾配、階段、浴場、プールサイド等)により異なります。

床には磨耗により滑りを発生させるもの、反対に磨耗により偶然に滑りを抑制するもの、あるいは凝灰石(十和田石、伊豆若草石等)、モルタル等の吸水性が高く、本来滑りにくいはずの床も、油脂成分を含む汚れを吸い込み、床内の毛細管を塞いでしまう(目詰まり)と滑りを発生させる床に変身します

歩行

歩行についての滑りは、その条件により異なります。

裸足で歩く、何かを履いて歩く、普通に歩く、急ぎ足、小走り、走る、手荷物を持って歩く、急ぐ、お酒が入ったり、体調が悪かったり、考え事をしてたり、水溜りを飛び越えたり・・・。数え切れないほどの条件の中で歩行します。

また、歩行は年齢、運動能力に影響を受ける事もあります。

通常、歩行している時、体のバランスは無意識の中で保たれています。そこに一瞬滑りを感じた時、体に緊張が走ります。転倒を回避するためには、ある程度の若さと運動能力が・・・と思っています。

環境とその汚れ

環境とその汚れ要素については、上記に解説してる床が吸い込んだ油脂成分、水、ホコリ、苔、砂利など。子供時代に滑って遊んだバナナの皮なんてのもあります。私自身の経験ですが、傾斜10度程度のアスファルトの歩道で転倒したことがあります。原因は砂利でした。かすり傷でことなきを得ました。

それから雨の降り始め、水の表面張力が滑りを誘発します。雨が降り出すと歩行が急ぎ足か小走りに変わり、雨の状況によっては全力疾走する人もいるでしょう。体重移動による負荷重が増すので、床に接する踵(かかと)の角度が大きくなればなるほど、滑りの危険性は大きくなります。

  滑り転倒には、ご注意を・・・

  5.アクリル板やポリカボネートの色あせ・黄ばみは、綺麗になりますか?

     アクリル板やポリカボネートの素材が、経年劣化していない場合は綺麗になります。

            (修復可能)

   6.アクリル板やポリカボネートに傷が付いてしまったのですが、消せますか?

   修復は可能でしょうか?

     小傷だけでなく、深い傷(傷に対して直角に爪でひっかくと、爪が引っかかる場合) も修復             は , 可能です。

         但し、傷の付いている位置(場所)によっては、歪みが出る場合があります。

     7.ポリカボネートを拭いたら傷が付いてしまったのですが、傷が付かない方法など

     ありますか?

       ポリカボネートは、素材が柔らかいので傷は付きます。

     しかし、傷が付きにくくする方法はあります。まず、埃や砂埃等を水で洗い流し、

     その後スクイジーで水を切り、マイクロファイバークロスやメガネクロスで軽く拭き取ると                 

    傷が付きにくいです。

    ポリカボネートの維持管理には、細心の注意が必要です。

      ポリカボネートは、ハードコートの無いタイプと ハードコートを施工しているタイプがあ

           ります。 ハードコートを施工しているタイプの方が、傷は付きにくいです。

     ( ハードコートを施工しているタイプでも、使用状況により傷が付く場合もあります。)

      8.磨いた後の綺麗な状態は、どのくらい保ちますか?

        使用場所・保管状況・管理状況により異なるので、期間は様々です。

       9.アクリル板、ポリカボネートが劣化しない方法はありますか?

         劣化します。原因として考えられるものは、紫外線や夏と冬の温度差、使用されている

     場所や条件により、劣化する原因も様々です。

     10.アクリル板、ポリカボネートの劣化対策にいいものは無いですか?

          平面のアクリル板、ポリカボネートの場合は、劣化するまでの期間を遅らせて、

        傷防止対策になる方法はあります。

      11.バイクのシールドのポリカボネートに傷防止の為、窓用の飛散防止フィルムを貼った

       のですが、フィルムに傷が付き前が見えないので剥がした所、フィルムの糊がシールド

               に残ってしまったのですが、何か糊を取る良い方法がありますか?

               有機溶剤系は使用しないで下さい。(例、シンナー・アセトン等)

      有機溶剤系とポリカボネートは相性が悪く、使用すると白っぽく変色したり、素材に

      浸透してしまったり、溶けてしまったりします。又、ソルベントクラックといって

       (目に見えないひび割れ)がある場合には、有機溶剤と反応して割れてしまう事も

                あります。専門業者にご相談ください。

       弊社で使っている糊剥がしは、マックスクリーナーという製品で天然の柑橘系が主成   

       分で石油系溶剤を使用していないものです。

      (使用する際には、自己責任でお願いします。)

スーパー銭湯、温泉等で温泉成分を含む、お湯を使用しているお風呂の中で一部の温泉施設では、床の滑り止めを施工しようとしても溶剤が反応せず滑り止め施工が出来ない施設様があります。

その理由としては、スーパー銭湯、温泉施設、ホテル、旅館などで温泉成分を含むお湯を使用されている施設様に掲載されている温泉分析表の中に記載されている3種の成分の総数量が分析量の○○%を超えると滑り止めの溶剤が反応しない?のです。

塩酸の○○%を落としても泡ひとつ出ません。

これを知らないと、床の滑り止めを施工したとしても滑りは止まりません。また、エフロ汚れも酷く簡単には落ちません。それは、3種の成分が、分解出来ないからです。その成分に適合した溶剤でなければ対応できないのです。

滑り止めの施工している業者でも、こういう事を知らない方が多いようです。

弊社は、こういった温泉成分を使用されている床材などにも対応しており、また、メンテナンス業者様が落とせないとお手上げされたエフロの除去やエフロ除去後の清掃がしやすくなるコーティング等も施工しています。

条文

不法行為による損害賠償

第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 解説

債権の発生原因の一つである、不法行為の成立要件を規定している。

要件

故意または過失

不法行為においては加害者に「故意または過失」があることが要件とされている。この点で債務不履行415条)や物権的請求権とは異なる。故意・過失の立証責任は原告側にあるので、請求権が競合する場合には、債務不履行責任の追及や物権的請求権の行使のほうが認められやすいといえる。

過失

過失とは、予見可能な結果について、結果回避義務の違反があったことをいうと解されている。いいかえれば、予見が不可能な場合や、予見が可能であっても結果の回避が不可能な場合には過失を認めることができない。

結果回避義務については、専門的な職業に従事する者は一般人よりも高度の結果回避義務が要求されると考えられている。医療事故における医師の場合などがこれにあたる。

特別法による修正

責任の軽減
失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)は「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」と規定する。
この規定により、失火の場合は故意または重過失がない限り不法行為責任は負わない。木造家屋の多い日本では、失火による不法行為責任が過大になりやすいことにかんがみた立法である。
無過失責任
「故意または過失」を要件から省く立法的解決もあり、無過失責任と呼ばれる。無過失責任の代表例として、製造物責任法がある。製造物責任法3条は「製造業者等は(…)その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる」と定めている。これにより製造業者は、製造物から生じた拡大損害については無条件で責任を負うことになる。

権利侵害(侵害の違法性)

侵害の対象となる権利は、明治以来判例によって拡大されてきた。生命、身体、有形の財産が侵害の対象となることは当初より争いはなかったが、著作権や人格権などの無体財産権の扱いは判例上変遷している。桃中軒雲右衛門事件においては、法律上規定のない権利は侵害対象にならないとされたが、大学湯事件においては「法律上保護される利益」が侵害対象であるとされ、老舗銭湯ののれんは法律上保護される利益に当たるとされた。

その後、学説からは「権利侵害」とは侵害行為の違法性をいうのであり、「違法な侵害」であるかどうかに関して、「被侵害利益の重大性」と「侵害の態様」との相関関係によって判断すべきであるとする相関関係説が唱えられた。この理論に従えば、侵害が軽度のものであっても、被侵害利益が(生命など)重大であれば違法性が肯定されることになる。

また、適法な権利行使(例えば工場の操業)であっても、周囲に与える影響が被害者にとって社会観念上の受忍限度を超える場合には不法行為になるという受忍限度論も提唱され、公害事件を通じて判例法理として定着している。

現在では、所有権、担保物権、債権、知的所有権、人格権など幅広い権利が被侵害利益となっているが、パブリシティー権や環境権など、未だその権利性が争いの余地がある「権利」もある。

損害の発生

財産的損害と精神的損害がある。

財産的損害は、積極的損害(直接の被害額)と消極的損害(不法行為がなければ得られたはずの利益=逸失利益)がある。 損害の内容については学説上対立がある。差額説は、不法行為によって減少した価値を金銭評価したものが損害の実質であるとする。損害事実説は、ある損害それ自体の内容を金銭評価したものが損害の実質であるとする。

精神的損害は、被害者の精神的苦痛である。

因果関係

侵害行為と損害との間に因果関係があるか、という要件である。

相当因果関係

不法行為において因果関係が持つ意味は、因果関係を認めうる範囲で加害者に賠償責任を負わせる点にある。ここで、いわゆる事実的因果関係(「あれなくばこれなし」の関係)を前提にすると、因果関係の範囲が広くなりすぎ、損害賠償の範囲が過大になりすぎることになる。

したがって、不法行為法では、事実的因果関係が成立していることを前提にしつつ、損害賠償させるべき範囲をより狭く限定している。これを相当因果関係という。

因果関係の立証責任

不法行為に基づく損害賠償請求を行うためには、原告側が侵害行為と損害の間の因果関係を立証しなければならない。しかし、公害事件や医療過誤事件など、一般市民である被害者には挙証が難しいケースも多い。このため、判例法理や立法的解決によって立証責任の軽減が図られてきた。

蓋然性説
因果関係の100%までを原告側で立証する必要はなく、蓋然性が認められる範囲まで立証すれば、その時点で因果関係が推定され、その後は被告側が反証に成功しない限り因果関係は肯定されるとする理論。
疫学的因果関係
公害など、多くの因子が被害に絡む場合に、侵害行為と被害発生との間に統計的な有意性が認められれば因果関係を肯定しようという理論。四日市ぜんそく訴訟で用いられた。

効果

損害賠償の内容

損害賠償は金銭でなされるのが原則である(722条1項417条を準用)。ただし、名誉毀損の場合は例外的に謝罪広告等の原状回復措置も請求できる(723条)。

賠償されるべき損害には財産的損害と精神的損害がある。

財産的損害には物理的な損害のほか、生命侵害、身体侵害などがある。著作権、特許権、債権などの財産権一般への侵害もある。それぞれについて積極損害と消極損害を観念しうる。

精神的損害からは、慰謝料請求権が生ずる。

損害賠償の範囲

不法行為から生じた全損害について賠償させるのは、被告にとって過酷であることから、相当因果関係説によって損害賠償の範囲が制限される。

判例は債務不履行責任における損害賠償の範囲の規定(416条)を不法行為に類推適用し、原則として「通常生ずべき損害」の賠償で足り、「当事者がその損害を予見し、または予見することができたとき」は「特別の事情によって生じた損害」まで賠償する必要があると考えている(富貴丸事件:大連判大正15年5月22日)。

損害賠償額の算定

物の滅失に関する損害賠償額は、物の交換価格による。交換価格の算定基準時が問題になるが、原則として物の滅失時とする。ただし被害者があらかじめその物の転売を予定していて、滅失後に高騰することを「予見し、又は予見することができたとき」(416条2項)のであれば、騰貴時とすることも考えられる(富貴丸事件判決)。

生命侵害の場合には、積極損害(葬式費用など)よりも、消極損害(逸失利益)のほうがはるかに大きくなる。逸失利益は、被害者が生きていたならば得られた収入から、生活費を控除し、ここから中間利息を控除して(現在価値に割り引いて)算出する。中間利息の控除方式には、ホフマン式とライプニッツ式とがある。基準となる収入は、被害者の収入が明らかであればその額を用いるが、児童など、収入が明らかでないときは、賃金センサスに基づいた平均賃金を用いる。

なお、過失相殺など損害賠償額の調整については722条2項を参照。

損害賠償の請求主体

財産的損害であれ、精神的損害であれ、第一義的な請求主体は被害者自身である。被害者が死亡した場合は、慰謝料請求権は当然に相続されると解されている。

生命侵害の場合、被害者の父母・配偶者・子は固有の慰謝料請求権を有する(711条)。

胎児も請求主体になる。胎児は、損害賠償請求権については「既に生まれたもの」とみなされる(721条)。これにより、たとえば父が不法行為により死亡した場合、死の時点で母胎にいた胎児は、出生後、損害賠償請求権を獲得する。権利能力の始期を定めた3条の例外を定めたものである。

不法行為による損害賠償債権の性質

悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務、または、人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務であれば、相殺の受働債権にならない(509条)。

参照条文

2022/01/28 10:39      読売新聞オンライン

健康診断のために訪れた東京都内の病院で、通路の水たまりに足を滑らせて転倒し、左腕を骨折したとして、都内の女性(61)が病院を運営する医療法人に約1800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。渡辺充昭裁判官は「通路の床材はぬれると滑りやすくなる材質で、健康診断を受ける人が安全に通行できない状態だった」として、同法人に約300万円の賠償を命じた。

東京地裁

 判決によると、女性は2017年12月、東京都足立区の病院で、健康診断の会場に向かうため、4階の通路を歩いていたところ、降雨の影響でできたとみられる水たまりに足を取られて転倒した。

通路は職員専用だったが、判決は立ち入りを禁止する表示がなかったことなどを踏まえ、病院に落ち度があったと指摘。同法人に治療費や慰謝料などを支払う責任があると判断した。

                           平成 28 年 12 月7日     

消費者庁には、消費者の店舗・商業施設 1 での事故情報 2 が 845 件寄せられています。

このうち7割以上の 602 件が、買い物中に滑る、つまずく等によって起きた転倒 事故です。 

消費者の皆様は、買い物中には、濡れた床、段差や凹凸、床に置かれた商品箱等、 足元や周囲の状況に注意を払って、転倒事故に遭わないようにしましょう。特にこれ からの時期は、クリスマスや年末年始に備えて買い物をする頻度が高くなりますの で、要注意です。 

転倒事故の3割以上の方が骨折など治療期間1か月以上のけがを負っています。高 齢になるにつれて、足元や周囲に想定外の変化があった時、その対応が遅れがちにな ります。

専門家から転倒予防についてのコメントをいただきましたので、参考にしま しょう。 関係業界団体には、消費者が安全に買い物をできるよう、こまめな安全点検や速や かな安全対策、及び、高齢者や障害をお持ちの方の安全への配慮について、協力して 取り組んでいただくよう会員への周知をお願いしました。

 1.店舗における転倒事故の状況 

 (1)店舗における事故 消費者庁には、店舗・商業施設での消費者の事故情報 が 845 件寄せられています。そ のうち7割以上の 602 件が、濡れた床や駐車場等での滑り又はつまずきによる転倒事故です。

(図1) 転倒事故は、床面での滑り事故が最も多く、次いで店舗内床面の段差や凹凸によるつま ずき、駐車場の路面の段差や凹凸によるつまずき、床に置かれた商品や荷物用台車等での つまずきの順になっています。また、店員が回収中のショッピングカートや移動中の荷物 用台車に衝突されたことよる転倒事故も起きています。 1 . 店舗・商業施設には、買い物を主としたスーパー、コンビニエンスストアー、ショッピングモール等、百貨店、量販 店、ホームセンター、ドラッグストアー、ディスカウントショップ、個人商店を含み、飲食店、店内のフードコート及 びゲームコーナー、スポーツ施設、ホテル・旅館等、主に買い物以外を目的とする店舗は含まない。

 2.  消費者庁発足以降、事故情報データバンクに寄せられた事故情報。「事故情報データバンク」とは、消費者庁が独立行 政法人国民生活センターと連携し、関係機関から「事故情報」及び「危険情報」を広く収集し、事故防止に役立てるた めのデータ収集・情報システム(平成 22 年4月運用開始)であり、事実関係や因果関係が確認されていない事例を含 む。件数は、平成 21 年9月から平成 28 年 10 月末までの登録分を本件注意喚起のために特別に精査したもの。

 News Release 2 転倒以外の事故(243 件)では、自動ドアに挟まれた、エレベータに閉じ込められた、 トイレの便座で火傷、棚の商品が落下し当たった等の事故が起きています。(図1) 図1 店舗における事故の状況 (n=845) 

 (2)転倒事故による年齢別の件数 転倒事故は、女性の転倒事故が7割以上(男性の3倍)を占めています。また、高齢に なるにつれて、骨折など治療期間が1か月以上のけがになる割合が高い傾向にあります。 

2.転倒事故の内訳 

 (1)店内の床滑りによる転倒事故 雨天の日には店舗入口付近の濡れた床での転倒が多く、入口のマットが滑った事例やマ ットから床に足を踏み入れたときに濡れた床で滑った事例も起きています。 水濡れの床での事故としては、鮮魚コーナー、冷凍ケース、製氷機、ウォーターサービ スの周辺で、こぼれた水や氷で足を滑らせた事例が多くあり

また、野菜くずや果物、飲み物、その他商品やその一部等の落下物を踏んで足を滑らせ ています。さらに、ビニールや値札等を踏んで足を滑らせた事例もあります。(図4) 図4 店内の床滑りによる事故(n=350) 

 【事例1】 

雨天の濡れた床で滑った 大雨の日にコンビニの入口で敷物の上で一歩右足を踏み出した時、敷物が滑って 止まらなかったため左膝をついてしまった。その時バキっと音がして救急車で搬送 され翌日手術した。左膝蓋骨骨折の重傷。 

 (事故発生:平成 25 年4月 70 歳代 女性) 

【事例2】 

売場コーナーの濡れた床で滑った スーパーの鮮魚コーナー展示冷蔵庫前の床に流れていた水で足を滑らせ転倒し、 救急車で病院に運ばれた。打撲等の怪我をし、頭痛や歩行困難の症状が出た。以後 治療を受けたが体調がままならない。

 (事故発生:平成 23 年7月 80 歳代 女性)

 4 【事例3】

野菜くず・果物等の落下物で滑った スーパー店内に落ちていたぶどうの粒を踏んで転倒した。救急の外来で肩の腱が 2本切れていることが分かった。

 (事故発生:平成 26 年7月 50 歳代 男性) 

 (2)店内でのつまずきによる転倒事故 店の入口付近の段差、トイレ前の床段差、マットの縁、放置された荷物用台車、狭い 通路の棚、床置きの商品箱につまずいて多くの人が転倒しています。

 【事例4】

床に置かれた台車の車輪を踏みつけ転倒 売り場の通路に放置された商品の補充に使われる高さ約 10 センチの空の台車の車 輪を踏んで、転倒して打撲。救急車で運ばれた。腕を骨折していた。 (事故発生:平成 26 年7月 60 歳代 女性) 

(3)店内で衝突され転倒した事故 店員の不注意により回収中の荷物用台車等に衝突されたことよる転倒事故も起きてい ます。 

 【事例5】

従業員の台車で衝突され転倒 カートを使用してスーパーの店内を歩いていた際に、従業員が押していた台車に ぶつかり、台車に押されて投げ飛ばされ、床に打ちつけられた。頭を4針縫い、肋 骨を1本骨折、右肩を打撲した。 

(事故発生:平成 27 年8月 80 歳代 女性)

 5 (4)駐車場等の屋外でのつまずき、滑りによる転倒事故 駐車場の凍結した路面や濡れたスロープで滑る、路面の凹凸や車止め等に気付かずつ まずくなどして多くの人が転倒しています。また、側溝やマンホールの蓋が開いてい て、つまずいたり転落したりした事例もあります。

【事例6】

駐車場の車止めにつまずき転倒 夜7時頃、スーパーでの買い物後に薄暗い駐車場に向かった際に車止めにつまず いて転倒した。翌日病院で膝蓋骨骨折と判明した。 (事故発生:平成 24 年 12 月 60 歳代 女性) 

 3.消費者へのアドバイス 店舗での転倒事故は、店舗のフロアーや駐車場等の状態(水濡れ、凹凸等)だけが原因 ではなく、消費者自身が注意を十分に払っていないことも関係しています。買い物中は商 品に気を取られがちですが、自らも足元や周囲に注意を払い、事故に遭わないよう買い物 をしましょう。もし、危険だと感じた時は、お店の方に申し出て、安全策をとってもらい ましょう。 

買い物中、こんなところは注意! 

<危険だと感じたらお店の方に声掛けしましょう> 

 (1)床の水濡れや野菜等の落下物に注意 ● 雨や雪の日の店舗入口は床が濡れています。マットから濡れた床に移る際 に滑ることが多く、特に注意が必要です。 ● 鮮魚コーナー、冷凍ケース、製氷機等の周囲の床では、濡れている場合や氷 が落ちたりしている場合があり、滑りやすくなっています。 ● 惣菜コーナーの前の床は、調理の油で汚れ滑りやすくなっている場合があ ります。 ● 青果コーナーでは、野菜くずなどが床に落ちている場合があり、踏みつけた ときに滑ることがあります。 

 (2)足元の段差や床に置かれた商品や台車に注意 ● 店の入口付近の路面やトイレ個室の入口が段差になっている場合がありま す。 ● 入口や売り場コーナーに敷かれたマットの縁につまずくことがあります。 ● 狭い通路では、棚から突き出た商品や床に置かれた商品箱に注意が必要で す。 

 (3)搬送中のショッピングカートや荷物用台車の動きに注意 ● 店員が荷物用台車や商品を搬送中に衝突される場合があります。 

 (4)駐車場の路面やマンホールや側溝の蓋に注意 ● 駐車場の路面には凹凸がある場合があります。また、マンホールや側溝の 蓋がずれている場合もあります。特に夜は気付きにくいこともあります。 ○ひどく濡れた床や落下物があり滑りそう。 ○搬送中の荷物用台車が近づいて来たら、大きな声で「人がいます」と叫びまし ょう。 7 高齢になるにつれて、足元や周囲に想定外の変化があった時、その対応が遅れがちにな ります。専門家から転倒予防についてのコメントをいただきましたので、参考にしましょ う。

そもそもどうして転倒してしまうのでしょう。

目次

物理的要因肉体的要因まとめ
  物理的要因
まず考えられるのは物理的な要因です。
①汚れや異物によるもの
滑る物理的要因は床面と脚の間に水・空気・土砂・油脂成分などが入り込むことによって摩擦力が減り、滑りが発生するためです。滑りやすい床面でも乾燥状態であれば摩擦力はあるためさほど滑りません。特に浴場やプールなどは常に水が湛えられている状態のため、水垢や温泉成分の付着や苔などの付着がしやすくさらに滑りやすくなります。
って、滑る原因をこんな感じで書いているのを見かけました。(笑)
(床面と脚の間に水・空気・土砂・油脂成分などが入り込むことによって摩擦力が減り、滑りが発生する)これが原因であれば理屈的に、日常清掃をきちんとして、土砂・油脂成分を取り除くだけでも滑る床はげきげんしますよね・・・
でも滑りますよね。なぜなのでしょう。
タイルや石の床が滑るのは、床材の組成が関係しています。
タイルや石はどうして出来ているのでしょうか?そこを考えないと根本的な原因解決にはなりません。
なぜ、床面と靴底や足の間に油脂成分が入り込むのか、その油脂成分は外の床、お風呂の床、厨房などの床でも同じなのか?・・・
それを理解していないと滑り止めを施工して一時的に止まったとしてもまた滑り出し、どうしていいのかわからなくなると思います。
実際、弊社にお問い合わせ頂いている内容の中でも他社で滑り止めをしたがすぐに滑り出したのですがなぜですか?何とかなりますかとの内容が増えています。そこで、ご説明させて頂く時に日常清掃はどうされていますか?場所は立地などを含め、どのような場所ですか?通行される人数は?
お風呂の場合は、日常清掃はどうされていますか?1日に何人ぐらい利用されていますか?利用者の1番多い年齢層は?温泉分析書を見せて頂けますか?等々を確認させて頂いてからお話をさせて頂いております。なぜこのような事を最初に確認させて頂くかというと、そこに滑る原因が有るからです。
確かに水・空気・土砂・油脂成分も関係していますが、その油脂成分成分が大きく作用しています。
まず場所を確認するのは、近くに道路や駐車場が有るのか?道路は幹線道路か車の通行量などが影響するので・・・
そこに蓄積している油脂成分は?
‎厨房ではお店は何屋さんなのか? (中華料理店、和食店、洋食店、ファストフード店か等)により、蓄積している油脂成分は?‎
スーパー銭湯、温泉など、お風呂のでは1日の利用者の人数や、年齢、温泉成分等が影響します。
お風呂の床に、蓄積している油脂成分は?
場所ごとに滑る要素の原因が違うので、滑り止め施工と言っても1〜2種類の溶剤では対応出来ません。
スーパー銭湯、温泉等、施設様ごとで温泉成分が違うと溶剤も変えないと適合した施工が出来ないのです。
これ以上詳しく知りたい、滑って困っている何とかしたいと思われている方は、お問い合わせ下さい。

2021/7/28(水) 18:31配信

 野菜売り場で転んだのは誰の責任? スーパーの生鮮野菜売り場で足を滑らせて転倒し、肘を負傷して障害が残ったとして、東京都豊島区の客の男性(63)がスーパーを経営する小田原百貨店(神奈川県小田原市)に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、約2184万円の賠償を命じた。  

 男性側は2016年10月にスーパーを訪れた際、床が水浸しで滑りやすい状態だったと主張。店側は床がぬれた範囲は限定的で、男性がサンダル履きだったためと反論した。  地裁の品田幸男裁判長は「周辺の床が一定の範囲でぬれる可能性を認識していた」と指摘。店側に安全管理義務違反があったと判断した。

2016年12月12日 / 店舗経営

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ケーズ消費者庁

消費者庁は、店舗・商業施設で買い物中の転倒事故について注意喚起をした。

<店舗における事故の状況>


2009年9月から2016年10月末までに、店舗・商業施設 での事故情報が845件寄せられているが、7割以上の602件が、買い物中に滑る、つまずく等によって起きた転倒事故だった。

転倒事故の3割以上の方が骨折など治療期間1か月以上のけがを負っており、高齢になるにつれて、足元や周囲に想定外の変化があった時、その対応が遅れがちになる。

転倒事故は、床面での滑り事故が最も多く、次いで店舗内床面の段差や凹凸によるつまずき、駐車場の路面の段差や凹凸によるつまずき、床に置かれた商品や荷物用台車等でのつまずきの順になっている。

また、店員が回収中のショッピングカートや移動中の荷物用台車に衝突されたことよる転倒事故も起きている。

転倒事故は、女性の転倒事故が7割以上(男性の3倍)を占め、高齢になるにつれて、骨折など治療期間が1か月以上のけがになる割合が高い傾向にある。

<年代別・性別の転倒件数>


<年代別 治療期間1か月以上のけがの割合>


店内の床滑りによる事故


転倒事故の内訳では、雨天の日には店舗入口付近の濡れた床での転倒が多く、入口のマットが滑った事例やマットから床に足を踏み入れたときに濡れた床で滑った事例も起きている。

水濡れの床での事故としては、鮮魚コーナー、冷凍ケース、製氷機、ウォーターサービスの周辺で、こぼれた水や氷で足を滑らせた事例が多くあり、清掃後の床が十分乾いておらず、足を滑らせた事例もある。

また、野菜くずや果物、飲み物、その他商品やその一部等の落下物を踏んで足を滑らせたり、ビニールや値札等を踏んで足を滑らせた事例もある。

店の入口付近の段差、トイレ前の床段差、マットの縁、放置された荷物用台車、狭い通路の棚、床置きの商品箱につまずいて多くの人が転倒している。

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