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床が滑るなども事故が起これば管理者が責任を問われます。

お風呂の床が滑りやすい、厨房・調理室の床が滑りやすい、雨が降るとエントランスが滑りやすい等放置していませんか?

もし、転倒事故が起こってしまうとあなたが気を付けて歩かないから悪いのです。ではすまない時代になっています。

転倒事故が起きてしまって裁判になっている事例が増えています。

裁判では高額な賠償が出ている事例が多数あります。中には、施設様が滑り対策や清掃をこまめにしていて勝訴している例も有りますが、ほんの一握りです。

大半は施設管理者責任を問われている判例がほとんどです。

民法717条、714条などで管理者責任を問われる場合が有ります。

建物等に関する場所で転倒事故が起きてしまうと民法717条第1項で責任を問われる場合があるようです。

危険な場所は放置しないで対策しましょう。

滑るので気を付けて下さいの看板を見かけますが、滑るのをわかっていて対策をしていないと判断されますので気を付けましょう。(注意喚起には必要だが・・・)

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